東ノ宮カントリークラブ(27H、栃木県芳賀郡茂木町木幡寺ノ入181)を経営し、更正手続中の東宮開発(株)(本社=コース、管財人・渡辺昭典弁護士、管財人・松崎勉氏、管財人室=TEL03-5577-8744)は先ごろ、会員など債権者に更正計画案を配布した。
同計画案は、9月12日を期限とした書面投票で決議される。
同開発を巡っては、会員による更生手続き(昨年4月26日に1次15名、同5月19日に2次11名が申立、申請代理人・西村國彦弁護士他)に対抗して、会社側が民事再生手続きを申立て(昨年6月20日、同27日開始決定)ていた。
これに関し、更生手続により任命された調査委員(現管財人)は想定される弁済率や債権者へのアンケート結果、同開発の資金状況等から再生手続きでの可決は難しいと判断し、会社更生手続の開始が相当と報告し、昨年9月18日付けで東京地裁から開始決定を受けていた。
東宮開発の親会社で東ノ宮CCのレストラン運営を行っていた(株)日本ゴルフメンバーズは当初、管財人に非協力的で、一時管財人が「西の丸」において自営レストランを営業するなど対立関係にあったが、今年2月28日に旧経営陣をも含め第三者へ債権債務を承継させること、営業妨害行為の禁止等について合意したという。
再建方針は、昨年11月に選定したオリックスグループのオリックス不動産(株)(旧・オリックス・リアルエステート(株))をスポンサーニしてゴルフ場事業を再建する方針で、同グループのオリックス・ゴルフ・インベストメンツ求iOGI)から出資ないし貸し付けを受け、原則として更生計画認可決定確定後5ヶ月以内(更正担保権者及び公租公課は4ヶ月以内)に一括で弁済する。
会員については、認可決定確定後4ヶ月以内に全員が一旦クラブを退会、
@ 弁済率は一般更正債権者と同様に8万円を超える部分の58%について免除を受け、42%超となる
「8万円+(債権額18万円)×42%」を5ヶ月以内に弁済、
A 継続する会員は弁済額と同額を支払うことにより新しい東ノ宮CCの新会員権を取得でき、その場合
の預託金額(10年据置)は56%超となる「8万円+(債権額18万円)×56%」になる、
B 預託金が永久劣後債権の会員及び預託金のない会員は金銭弁済は行わないが、額面のない新会
員権を取得できる、
C 3年会員は権利期間が存続している場合は、金銭債権に変更して千円弁済する、
D 家族会員は本会員と独立して1名入会可(額面のない新会員権)、
無記名会員は1名記名の会員権、
・・・・等となっている。
確定債権は更正担保権3件716万円、優先更生債権10件8875万円、一般更生債権1931件、預託金債権1459件30億5325万円=内プレー権者1381件)、預託金が永久劣後債権である会員権376件、1億7402万円、3年会員など預託金のない会員権62件となっている。
|