東ノ宮カントリークラブ経営の東宮開発(株)が民事再生法を申請

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東ノ宮CC(栃木県)経営の東宮開発が民事再生法を申請

ゴルフ特信より、平成18年6月20日

 東ノ宮カントリークラブ(27H、栃木県芳賀郡茂木町木幡寺ノ入181)を経営する東宮開発(株)(大山鍾哉社長、本社=コース)が平成18年6月20日、東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日弁済禁止の保全処分決定を受けたことが分かった。申請代理人は物部康雄弁護士(TEL03-3595-1147)他。会員権の名変は同日付で停止した。

 負債は会員(正会員約1400名、平日会員約250名)の預託金34億円がほとんどで、その他税金の未納等を含めても35億円程度の見込みだ。

 東宮開発は、会員制ゴルフ場予約代行業の老舗・(株)日本ゴルフメンバーズ(東京都)の子会社で、大山隆成氏がともに創業した。

 昭和49年11月にオープンした東ノ宮CCは、平成元年にクラブハウスを新築、5年にはコース改造で一部9Hをクローズするなど積極的な設備投資を行った。コースには定評があり、同5年の日本プロマッチプレー選手権開催などで知名度も高くなった。

 しかし、創業者の大山隆成氏が8年に死去、妻の時枝氏も12年3月に死去した後は後継者が見つからず、社長が度々代わることとなり、岡山県で山陽チャンピオンズGC(18H=現在閉鎖中)を経営していた(株)三盛の三村林社長が13年に社長に就任したこともあった。

 結局は創業者一族で、韓国に住んでいた現社長の大山鍾哉氏が14年10月に社長に就任したが、旧経営社が名乗り出て自己破産を申し立てるなど一時は新旧の経営者で紛糾した時期もあった。

 今回、大山鍾哉社長が会員等に通知した文章によると、同社は外部からの借入もなく、担保権も設定されていないが、「入場者数・客単価の減少と共に、預託金の返還問題を抱えて、出口の見えない状況が続き、多額の預託金の返還請求への対応に苦慮している」とし、昨年、数千万円単位の預託金返還の裁判を提起(現在は控訴し東京高裁で審理中)され、さらに今年4月に一部会員から会社更生手続き開始決定を求める申立てがあったという。

 会員向け説明会は6月25日に同CC、26日に東京の日本青年館ホテルで開催。今回の通知では「現在の経済情勢にあった形に営業体制を対応させることにより、これまで通りのゴルフ場として存続させることが可能」と述べており、自主再建型を目指している。

 もっとも、一部会員から会社更生手続きが申し立てられており、再建手続き次第となる。会員側代理人(西村國彦弁護士=さくら共同法律事務所)によると、更生手続きは同CCの理事を中心に組織した「東ノ宮CC愛する会」のうち1次15名、2次11名の計26名で4月末に申立て、5月12日に調査命令が出たという。

 調査委員による報告書の提出期限は7月12日となっており、債権者の意向等も踏まえ、更生手続きが開始されるか決定される。会員側は、

  @ 親会社との癒着を是正させたい、

  A いいスポンサーに入ってもらいたい

 ・・・・との希望があるという。

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東ノ宮CC・更生手続き決定遅れ、再生手続き続行
ゴルフ特信より

 既報通り、6月20日に民事再生法の適用を申請した同CCを経営する東宮開発(株)は、6月27日付けで再生手続きの開始決定が同地裁から下り、当面再生手続きが進められることになった。

 一部会員が4月末に申し立てていた、同社の会社更生手続きに関しては、5月12日に調査命令が出ていた。7月12日が調査委員会による報告書の提出期限だったが、9月12日まで2ヶ月間伸長されており、これらの間に、”再生手続きか、更生手続きか”の調査や意見聴取が行われる。

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東ノ宮CC・経営会社に更生手続き開始決定
ゴルフ特信より

 東ノ宮CCを経営する東宮開発(株)が、東京地裁から平成18年9月18日付けで更生手続き開始決定を受けたことが分かった。管財人には調査委員の渡辺昭典弁護士(ホワイト&ケース法律事務所、TEL03-3259-0200)が選任され、同CC内に管財人室を設置して会員など債権者に対応している。

 同決定で更生債権等の提出期間は11月17日まで、管財人が更生計画案を提出すべき期間は19年7月6日まで、債権者等及び株主が更生計画案を提出できる期間は19年6月22日までとなった。

 東宮開発(株)は既報通り、売上げが減少している中で預託金返還訴訟等を抱える上、会員の一部から更生法申立を受けたとして、今年6月20日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、6月27日付けで同手続きの開始決定を受けていた。

 一方で、同CCの理事を中心に会員で組織した「東ノ宮CCを愛する会」のうち1次5名、2次11名の計26名で4月26日と5月19日に申し立てた会社更生手続き(申請代理人西村國彦弁護士=さくら共同法律事務所)に関しては、調査委員に選任されていた渡辺弁護士が会員等へのアンケート調査も参考の上、9月12日付けで東京地裁へ調査結果の報告書を提出、今回の更生手続き開始決定となった。

 同報告書では、親会社の(株)日本ゴルフメンバーズ(大山社長)との関係をはじめ、更生手続きの申立に至った経緯や同CCの営業・資産状況などを子細に報告。

 東宮開発の説明による再生案(弁済条件は27〜35%を分割弁済、継続会員は4〜7年据置)と、調査委員がスポンサー候補先からのヒアリングで得られた更生案でのスキーム(弁済率は50%前後、弁済額含めスポンサー料は10〜20億円)とを比較、さらに想定される再生案と更生案を債権者に提示して”会社更生か、民事再生か”のアンケートを行った。

 その結果、会社更生の希望が債権額で53%、人数で84%、民事再生の希望者が債権額で47%、人数で16%だったとし、再生計画案の可決は極めて困難と結論付けた。

 なお、同CCの平成17年入場者数は4万3256人で前年比では12%減、レストランを除く客単価は17年が6763円で前年度比5%減だったという。

 17年12月期の売上高は約3億5千万円。ゴルフ場の鑑定価格は11億円で約25億2500万円の債務超過。会員数は分割された会員権もあるため概数だが約2140名等としている。

 ちなみに、アンケートで明らかにした会社更生スキームでは、これまでに名乗りを上げているスポンサー先として、PGグループのPGP、オリックス、PMCの関係会社、ノザワワールド等を紹介している。

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東ノ宮CC・スポンサーにオリックスグループを選定
ゴルフ特信より、平成18年12月13日

 東ノ宮カントリークラブ(27H、栃木県芳賀郡茂木町木幡寺ノ入181)を経営し、9月18日付けで東京地裁から会社更生手続きの開始決定を受けた東宮開発(株)(本社=コース、既報通り)の管財人・渡辺昭典弁護士(ホワイト&ケース法律事務所=TEL03-3259-0200)はスポンサーにオリックスグループを選定したことを会員など債権者に報告した。

 報告書によると、会社更生の申請代理人が提示したオリックスなどの4社の他に、ゴルフ場経営上位10社に入札参加を求め、4社以外に複数の企業が入札に参加したという。

 その結果、債権者の利益に適合すると判断されるオリックスグループのオリックス・リアルエステート(株)をスポンサーに選定したとしている。

 本紙の調べによると選定は11月20日に行っており、オリックス・リアルエステート(株)が最高値を付けたようだ。落札価格は推定で22〜23億円だとみられている。

 渡辺管財人は、この選定結果を報告すると共に、弁済率についても触れ「旧経営陣が民事再生手続き時に提示した条件(1000万円までは35%、1000万円超はは27%)を上回る予定です(なお、退会会員等即時金銭弁済を受ける場合の弁済率及び一定額以上の高額債権者の弁済率は低額させる予定)と説明している。

 ちなみに東京地裁は11月21日付けで、スポンサーとなったオリックスグループから松崎勉氏(オリックス・ゴルフ・マネジメント(株)社長)を事業管財人に就任した。

 また、事業管財人の代理として皆本賢吾氏を選任、同氏は12月1日付けで同CCの支配人に就任した。松崎管財人は、債権者に対して「風格の漂う雰囲気を持った名門”東ノ宮CC”への復活を目指す」と挨拶している。

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東ノ宮CC・会員など債権者に更正計画案を配布
ゴルフ特信より、平成19年7月27日

 東ノ宮カントリークラブ(27H、栃木県芳賀郡茂木町木幡寺ノ入181)を経営し、更正手続中の東宮開発(株)(本社=コース、管財人・渡辺昭典弁護士、管財人・松崎勉氏、管財人室=TEL03-5577-8744)は先ごろ、会員など債権者に更正計画案を配布した。

 同計画案は、9月12日を期限とした書面投票で決議される。

 同開発を巡っては、会員による更生手続き(昨年4月26日に1次15名、同5月19日に2次11名が申立、申請代理人・西村國彦弁護士他)に対抗して、会社側が民事再生手続きを申立て(昨年6月20日、同27日開始決定)ていた。

 これに関し、更生手続により任命された調査委員(現管財人)は想定される弁済率や債権者へのアンケート結果、同開発の資金状況等から再生手続きでの可決は難しいと判断し、会社更生手続の開始が相当と報告し、昨年9月18日付けで東京地裁から開始決定を受けていた。

 東宮開発の親会社で東ノ宮CCのレストラン運営を行っていた(株)日本ゴルフメンバーズは当初、管財人に非協力的で、一時管財人が「西の丸」において自営レストランを営業するなど対立関係にあったが、今年2月28日に旧経営陣をも含め第三者へ債権債務を承継させること、営業妨害行為の禁止等について合意したという。

 再建方針は、昨年11月に選定したオリックスグループのオリックス不動産(株)(旧・オリックス・リアルエステート(株))をスポンサーニしてゴルフ場事業を再建する方針で、同グループのオリックス・ゴルフ・インベストメンツ求iOGI)から出資ないし貸し付けを受け、原則として更生計画認可決定確定後5ヶ月以内(更正担保権者及び公租公課は4ヶ月以内)に一括で弁済する。

 会員については、認可決定確定後4ヶ月以内に全員が一旦クラブを退会、

  @ 弁済率は一般更正債権者と同様に8万円を超える部分の58%について免除を受け、42%超となる
    「8万円+(債権額18万円)×42%」を5ヶ月以内に弁済、

  A 継続する会員は弁済額と同額を支払うことにより新しい東ノ宮CCの新会員権を取得でき、その場合
    の預託金額(10年据置)は56%超となる「8万円+(債権額18万円)×56%」になる、

  B 預託金が永久劣後債権の会員及び預託金のない会員は金銭弁済は行わないが、額面のない新会
    員権を取得できる、

  C 3年会員は権利期間が存続している場合は、金銭債権に変更して千円弁済する、

  D 家族会員は本会員と独立して1名入会可(額面のない新会員権)、
    無記名会員は1名記名の会員権、

 ・・・・等となっている。

 確定債権は更正担保権3件716万円、優先更生債権10件8875万円、一般更生債権1931件、預託金債権1459件30億5325万円=内プレー権者1381件)、預託金が永久劣後債権である会員権376件、1億7402万円、3年会員など預託金のない会員権62件となっている。

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東ノ宮CC(栃木県)の会社更正計画案が可決
ゴルフ特信より、平成19年9月28日

 東ノ宮カントリークラブ(27H、栃木県芳賀郡茂木町木幡寺ノ入181)を経営し、更正手続中の東宮開発(株)(本社=コース、管財人・渡辺昭典弁護士、管財人・松崎勉氏、管財人室=TEL03-5577-8744)の更正計画案に対し、東京地裁は9月17日に認可決定を下した。同計画案の賛否は、9月12日締め切りの書面投票で行われた。

 決議結果は、更正担保権716万円は100%の同意、一般更生債権33億円強の88・54%の同意で、更正法の可決要件を満たした。

 同社の計画案は既報通りで、オリックスグループのオリックス不動産(株)(旧・オリックス・リアルエステート(株)をスポンサーにしてゴルフ場事業を再建する。会員に関する条件は前述通り。

   ↓↓↓

 ■平成20年3月20に付けで、更生手続終結の決定を受ける

 理由は「更生計画の定めにより認められた金銭債権総額の3分の2以上が弁済され、更生計画に不履行が生じていない」ため。

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