パームヒルズゴルフリゾート・ゴールドマン・サックスグループが買収

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パームヒルズGR(沖縄県)を買収し、GS系104コースに

ゴルフ特信より、平成18年11月10日

 ゴールドマン・サックス(GS)グループは、パームヒルズゴルフリゾート(18H、沖縄県糸満市字新垣762)を買収し、(株)アコーディア・ゴルフの所有ゴルフ場を含めグループ所有ゴルフ場を104コースとした。

 同ゴルフ場を経営している(株)パームヒルズゴルフリゾート(住所同、資本金5億7394万円、今年3月に商号変更=旧・(株)高倉コーポレーション)の全株式を、GSグループのゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン・リミテッド(東京都)が買収し、11月1日からGSグループの系列となった。

 (株)パームヒルズゴルフリゾートの代表取締役には、GSグループの桐谷重毅氏が就任している。

 同社は、平成3年11月に会員制で開場。会員募集は1300、2000、3200万円他で行った。その後、会員権の分割を行った事から、現会員数は約1500名(1名で2〜3口の会員権所有者含む)としている。

 ちなみに、同社は開発費が重荷となり、企業からの支援などで自主再建の道を探っていたが、地銀2行が債権をGSグループに売却したことから、自主再建を断念したという。

 同社は、会員のプレー権や従業員の雇用は変更ないとしている。借地は約3割あるが、これについては地主側と賃貸借契約を継続する事で合意しているという。ゴルフ場の運営については、アコーディア・ゴルフに移行する予定となっている。

 なお、これにより沖縄県のGSグループのゴルフ場は、ザ・サザンリンクスGC(18H、島尻郡八重瀬町)を含め2コースとなった。

ゴルフ場経営・(株)パームヒルズゴルフリゾートが民事再生法の適用を申請
帝国データバンクより、平成18年12月13日

 (株)パームヒルズゴルフリゾート(資本金5億7394万6331円、沖縄県糸満市新垣762、代表桐谷重毅氏、従業員126名)は、平成18年12月12日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。申請代理人は南賢一弁護士(東京都港区赤坂1-12-32、電話03-5562-8500)。

 当社は、1957年(昭和32年)6月に高倉不動産(株)の商号で設立された。当初は、不動産賃貸、分譲マンション業など不動産業を手がけるほか、婦人服小売業も展開していたが、89年3月には婦人服小売事業を中止し、同年5月よりゴルフ場建設を着工。

 同年8月に商号を高倉不動産(株)から(株)高倉コーポレーションへ変更すると同時に会員募集を開始し、91年にゴルフ場「パームヒルズゴルフリゾート」をオープンしていた。

 同ゴルフ場は設備グレードとしては県内上位クラスに位置づけられ、戦略性に富んだコースで、近年はゴルフ場事業の収入を中心として、2000年3月期の年収入高は約12億4200万円を計上していた。

 その後、2001年には米国中枢テロの影響で、観光客数が一時的に大きく落ち込んだ影響や、近年は同業者との競合によるプレー料金の値下げなどから2005年同期の年収入高は約8億6900万円に落ち込み、貸倒引当金の計上により約23億4400万円の当期損失となるなど、苦しい経営を余儀なくされていた。

 今年3月には現商号へ変更し運営してきたが、一部の旧会員が預託金の返還を求め仮差押えを行うなどしたことで、今回の措置となった。

 負債は約252億円。

 なお、今後についてはゴールドマン・サックスのグループ企業の支援のもとで再建を目指していく。

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パームヒルズゴルフリゾート(沖縄県)が再生計画案を配布
ゴルフ特信より、平成19年5月16日

 パームヒルズゴルフリゾート(18H、沖縄県糸満市新垣762)を経営し、民事再生手続き中の(株)パームヒルズゴルフリゾート(住所同、申請代理人=南賢一弁護士他、TEL03-5562-8500)は、先ごろ再生計画案を会員等の債権者に配布した。

 同計画案の賛否を諮る債権者集会(書面投票と併用)は5月30に開かれる。

 同社は、昨年9月にゴールドマン・サックス(GS)グループのゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン・リミテッド(東京都)が全株式を取得し、既報通り昨年12月12日に東京地裁に民事再生法を申請した。

 関係者の話等によると、同計画案は資本金を100%減資した上で増資するとしている。増資分の割当先は明記していないが、同グループの(株)アコーディア・ゴルフ(東京都渋谷区、竹生道巨社長)とみられる。

 会員(1500名強、預託金総額は約120億円)等を含め一般債権者に関する再生条件は、債権(預託金)の10万円以下は全額、10万円以上の部分は94%をカットし、残り6%を弁済する。

 退会会員には一括弁済し、継続会員は弁済額が新預託金となる。なお、GSグループの所有する一般債権は、会員等の弁済率を高めるために弁済率を4%にしたという。

 ところで、一部会員は弁済率やGSグループの対応を不服として「パームヒルズ会員の権利を守る会」を発足して、弁済額の増額等を求めている。このため、5月30日にどのような決議となるかが注目される。

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パームヒルズGR、再生計画案が可決し認可決定に
ゴルフ特信より、平成19年6月6日

 パームヒルズゴルフリゾート(18H、沖縄県糸満市新垣762)を経営し、民事再生手続き中の(株)パームヒルズゴルフリゾート(住所同、申請代理人=南賢一弁護士他、TEL03-5562-8500)の債権者集会が5月30日に開かれ、賛成多数で再生計画案を可決。同日、東京地裁から認可決定を受けた。

 決議結果は、出席債権者数926名の内、71・72%に当たる660名の賛成、議決権総額では83。66%の賛成で再生法の可決要件を満たした。

 同社は、昨年9月にゴールドマン・サックス(GS)グループのゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン・リミテッド(東京都)が全株式を取得し、昨年12月12日に東京地裁に民事再生法を申請した。

 既報通り、再生計画案によると資本金を100%減資した上で増資する。増資分の割当先は明記していないが、同グループの(株)アコーディア・ゴルフ(東京都渋谷区、竹生道巨社長)と見られる。

 会員に関する再生条件は、退会者には預託金の10万円以下は全額に加え、10万円以上の部分は94%をカットし、残り6%を一括弁済する。

 継続会員は退会会員への弁済額が新預託金(10年据置)となる。

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 平成19年10月25日、(株)パームヒルズゴルフリゾートは、東京地裁から再生手続き終結の決定を受ける。

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