『 越後ゴルフ倶楽部 光原コース奥只見道光高原リゾート(株)(資本金1億円、新潟県魚沼市東中785、代表星巽氏、従業員18人)は、平成18年1月13日に新潟地裁長岡支部へ民事再生法を申請した 』と報じたが、
同年9月4日に債権者集会が開かれ、出席債権者数1101名中1011名(91・83%)、議決権総額66億1564万円余中54億3662万円余(82・18%)の賛成多数で再生計画案が可決、同日同地裁から認可決定を受けたことが判明した。
再生計画の基本方針は、
『 三セク体制(市が15%、県が10%を出資)を継続した自主再建型で、新規会員募集・未納
年会費の徴収等により営業収入の増加、経営コストの削減などで再建を図るという。 』
会員及び一般債権者への弁済条件は、
・退会会員は預託金を98%カット、残り2%を一括弁済
(多数の場合は抽選、年間5000万円を限度に)
・継続会員は預託金を95%カット、残り5%を新預託金(10年据置)
満了後の退会が多数の場合は抽選、年間500万円を限度に)
・一般債権者の債権は98%カット、残り2%を10年間で分割均等弁済する
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預託金返還訴訟で勝訴した会員が、強制執行で預託金の回収を目指したが、その直後にゴルフ場が民事再生法を申 請したため預託金を回収できなくなり、新たにゴルフ場会社を訴えた、「損害賠償債権確定請求事件」で、大阪高裁(横田勝年裁判長)は昨年2月28日、会員の主張をほぼ認めた判決を下した。
判例記事全文
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平成21年10月15日付けで、再生手続終結の決定を受ける
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