債務整理・破産・個人再生【個人】
このようなご相談お任せください
【個人の方】
- 複数のカードローン・キャッシングの返済が重なり、毎月の支払いが給料を超えてしまっている
- 病気やケガで働けない期間が続き、生活費を借入でまかなった結果、返済のめどが立たなくなった
- 住宅ローンは残したまま、その他の借金だけを整理したい(個人再生を検討している)
- 督促状や取立ての電話が続き、精神的に追い詰められている
どの手続きが向いているか、目安をご確認ください
債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。どれが適しているかはご状況によって異なりますので、以下はあくまで目安としてご覧ください。正式な判断は、初回相談の中で詳しくお話をうかがった上でご提案いたします。
【任意整理が向いている方】
- 安定した収入があり、3〜5年で返済できる見込みがある
【個人再生が向いている方】
- 住宅ローンが残る自宅を手放したくない
- 借金の一部を減らして返済したい
【自己破産が向いている方】
- 返済の見込みが立たず、借金をゼロにしたい
※上記はあくまで一般的な目安です。実際にどの手続きが適しているかは、収入・資産状況・借入額など個別の事情によって異なります。まずは初回相談(45分無料)でお話をお聞かせください。
免責が認められない場合もあります(免責不許可事由)
自己破産は借金の返済義務をなくす(免責を受ける)ための手続きです。ただし、一定の事情(免責不許可事由)があり、その程度がひどい場合には、裁判所から免責を認めてもらえないことがあります。代表的な例は次のとおりです。
- 収入に見合わない過度な浪費をした
- ギャンブルのために借金をした
- 財産を隠して破産を申し立てた
- 裁判所に虚偽の説明をした
- 返済できる見込みがないのに、返済できるかのように装って借り入れをした
- クレジットカードで商品を購入し、現金化(換金行為)した
- その他
これらの事情に心当たりがある場合でも、内容や程度によって裁判所の判断は異なります。免責が認められるかどうかご不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。状況に応じた対応方法をご説明します。
どのお悩みも、自己破産・個人再生・任意整理といった方法で解決の道筋が見つかる可能性があります。まずは現在の状況を、率直にお聞かせください。
代表弁護士村上が札幌弁護士会倒産法委員会委員長を務めたほか、両弁護士ともに、個人・法人の破産管財人を数多く経験しており、個人再生事件における個人再生委員の経験もあります。
よくある質問
Q. 依頼後、督促や取り立てはすぐ止まりますか?
ほとんどの場合、ご依頼後は債権者からの直接の取立てが止まり、借金の返済も一旦停止していただけます(破産の場合は住宅ローンの支払いも停止)。
Q. 個人の破産にかかる費用の目安は?
弁護士費用のほか、裁判所へ納める「予納金」が必要です。管財人が選任されない場合は目安として約13,000円程度です。