債務整理・破産・個人再生【個人】

このようなご相談お任せください

【個人の方】

  • 複数のカードローン・キャッシングの返済が重なり、毎月の支払いが給料を超えてしまっている
  • 病気やケガで働けない期間が続き、生活費を借入でまかなった結果、返済のめどが立たなくなった
  • 住宅ローンは残したまま、その他の借金だけを整理したい(個人再生を検討している)
  • 督促状や取立ての電話が続き、精神的に追い詰められている

【法人・事業主の方】

会社の資金繰りや事業の立て直しに関するご相談は、以下の専用ページをご覧ください。

▶ 法人の自己破産はこちら

▶ 法人の民事再生(企業再生)はこちら

どの手続きが向いているか、目安をご確認ください

債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。どれが適しているかはご状況によって異なりますので、以下はあくまで目安としてご覧ください。正式な判断は、初回相談の中で詳しくお話をうかがった上でご提案いたします。

【任意整理が向いている方】

  • 安定した収入があり、3〜5年で返済できる見込みがある

【個人再生が向いている方】

  • 住宅ローンが残る自宅を手放したくない
  • 借金の一部を減らして返済したい

【自己破産が向いている方】

  • 返済の見込みが立たず、借金をゼロにしたい

※上記はあくまで一般的な目安です。実際にどの手続きが適しているかは、収入・資産状況・借入額など個別の事情によって異なります。まずは初回相談(45分無料)でお話をお聞かせください。

免責が認められない場合もあります(免責不許可事由)

自己破産は借金の返済義務をなくす(免責を受ける)ための手続きです。ただし、一定の事情(免責不許可事由)があり、その程度がひどい場合には、裁判所から免責を認めてもらえないことがあります。代表的な例は次のとおりです。

  • 収入に見合わない過度な浪費をした
  • ギャンブルのために借金をした
  • 財産を隠して破産を申し立てた
  • 裁判所に虚偽の説明をした
  • 返済できる見込みがないのに、返済できるかのように装って借り入れをした
  • クレジットカードで商品を購入し、現金化(換金行為)した
  • その他

これらの事情に心当たりがある場合でも、内容や程度によって裁判所の判断は異なります。免責が認められるかどうかご不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。状況に応じた対応方法をご説明します。

どのお悩みも、自己破産・個人再生・任意整理といった方法で解決の道筋が見つかる可能性があります。まずは現在の状況を、率直にお聞かせください。

代表弁護士村上が札幌弁護士会倒産法委員会委員長を務めたほか、両弁護士ともに、個人・法人の破産管財人を数多く経験しており、個人再生事件における個人再生委員の経験もあります。

よくある質問

Q. 依頼後、督促や取り立てはすぐ止まりますか?

ほとんどの場合、ご依頼後は債権者からの直接の取立てが止まり、借金の返済も一旦停止していただけます(破産の場合は住宅ローンの支払いも停止)。

▶ 詳しくは「よくある質問」を見る

Q. 会わずに(電話・メールのみで)依頼できますか?

弁護士会の規程に基づき、必ず直接お会いしてご事情をうかがった上でご依頼をお受けしています。

▶ 面談を重視している理由を見る

Q. 個人の破産にかかる費用の目安は?

弁護士費用のほか、裁判所へ納める「予納金」が必要です。管財人が選任されない場合は目安として約13,000円程度です。

▶ 管財事件の場合や法人の場合の金額を見る

Q. 個人再生を申立てる場合の費用の目安は?

予納金は通常15,120円程度ですが、個人再生委員が選任される場合は+20万円程度が加算されることがあります。

▶ 個人再生の仕組みを詳しく見る

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