法人破産【事業主・法人】
このようなご相談お任せください
【事業主・法人の方】
- 事業の運転資金が底をつき、破産を考えている
- 取引先の倒産や売掛金の回収不能がきっかけで、資金繰りが急激に悪化した
- 従業員の給料や取引先への支払いを優先した結果、税金や社会保険料の滞納が膨らんでしまった
- 事業の継続が難しく、会社をたたむ決断をしたい
法人の自己破産の流れ
以下の流れはすべて「目安」です。実際の進行は事案の内容により異なります。
(申立準備)
弁護士に依頼をした後、会社の自己破産の申立準備を開始します。準備に必要な期間は様々ですが、急いで準備をする場合は2〜3日で準備をして裁判所に申立をおこない、申立をしたその日のうちに裁判所から破産手続開始決定(破産宣告)をいただきます。
(破産管財人の選任)
破産手続開始決定(破産宣告)と同時に、破産管財人弁護士が選任されます。破産管財人には、破産申立をした会社やその取引先の会社と全く関係のない弁護士が選任されます。申立手続を依頼された弁護士が破産管財人に就任することはありません。
(破産手続)
破産管財人が就任すると、会社のすべての権限が破産管財人に移ります。破産管財人は、売掛金の回収、会社資産の売却、預貯金の回収などをおこなっていきます。回収すべきものが無くなったら、税金や労働者の未払い賃金など、法律上優先して支払うべきとされている支払いをおこない、なお資産が残っている場合は一般の債権者に配当をおこなって、破産手続を終了します。
破産手続は、短い場合で3ヶ月程度、長い場合は数年かかる場合もあります。
(債権者集会)
破産管財人が裁判所や債権者に対して財産状況や経過を報告し、説明を行う場が設けられ、会社の代表者は出席が必要となります。
(協力義務など)
会社の代表者や役員の皆さんには、当然、破産管財人の調査やその他の破産手続に協力する義務があります。
法人の破産に必要な費用
(弁護士費用)
会社の規模、会社の負債総額などによって弁護士費用は変わります。着手金の目安は料金案内ページに記載しておりますので、あわせてご覧ください。会社資産の状況に応じたご相談にも柔軟に対応いたします。
(裁判所への予納金)
弁護士費用とは別に、「予納金」とよばれるお金を裁判所に現金で納めなければなりません。予納金の金額も、会社の負債総額等によって変わります。ただし、会社に産業廃棄物があったり、オフィスを借りていて明け渡しが必要な場合などは、産業廃棄物処理費用や建物の明け渡し・原状回復費用が加算され、さらに多くの予納金が必要になる場合もあります。
予納金は破産手続き終了後に戻ってくるものではありません。また、会社に予納金以上の現金や預貯金・資産があったとしても、債権者への配当のための資産としてすべて差し出す必要があります。
会社の経営者の皆様が、最後の最後まで支払いをおこなって、資金繰りに走り回るお気持ちはよくわかります。しかし、現金が無くなってしまってからでは会社の破産すら行えなくなります。できることなら、資金が底をつく前に、少し余裕を持ってご相談だけでもしていただきたいと思います。
以下の金額はすべて「目安」です。実際の金額は事案の内容(負債額・資産状況・残務処理の有無など)により異なります。必ずしもこの金額に収まるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
| 負債総額 | 予納金の目安 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 50万円〜70万円 |
| 〜1億円未満 | 100万円 |
| 〜5億円未満 | 200万円 |
| 〜10億円未満 | 300万円 |
| 〜50億円未満 | 400万円 |
| 〜100億円未満 | 500万円 |
| 〜250億円未満 | 700万円 |
| 〜500億円未満 | 800万円 |
| 〜1,000億円未満 | 1,000万円 |
| 1,000億円以上 | 1,000万円以上 |
※上記はあくまで「目安」です。この金額に、産業廃棄物処理費用や建物の明け渡し・原状回復費用が加算される場合があります。
法人の破産で注意が必要なこと
自己破産に必要な費用を超える現金・預金・その他の会社資産があったとしても、それらを破産手続開始決定(破産宣告)前に自由に処分することは許されません。会社の資産はすべて破産管財人が現金化し、法律の定める順番にしたがって破産手続費用や会社の債務の支払いにあてられなければならないため、破産申立に際しては、会社の資産をきちんと管理して、必要な費用を超える部分もすべて破産管財人に引き渡さなければなりません。
また、自己破産の前に、特にお世話になった取引先だけには支払いをしておきたいと考える方もいらっしゃると思います。しかし、破産法はすべての債権者を平等に扱うこととしています。お気持ちはわからないわけではありませんが、特定の債権者だけに支払いをするような不平等な扱いをすることはできず、むしろ、後から破産管財人が支払先に対して返還を求めることでご迷惑をお掛けしてしまう場合がありますので、厳禁となります。
代表弁護士村上が札幌弁護士会倒産法委員会委員長を務めたほか、両弁護士ともに、個人・法人の破産管財人を数多く経験しております。
よくある質問
Q. 会社が自己破産すると、会社はどうなりますか?
破産管財人が資産の換価・配当をおこない、手続終了とともに会社は消滅します。手続き期間は短い場合で3ヶ月程度、長い場合は数年かかることもあります。
Q. 破産の前に会社の資産を処分しておいてもよいですか?
破産手続開始前に会社資産を自由に処分することはできません。すべての資産は破産管財人が管理・換価し、法律の定める順番で配当されます。
Q. 社長(連帯保証人)自身も自己破産しなければなりませんか?
「経営者保証に関するガイドライン」を活用すれば、社長個人が自己破産をせずに連帯保証債務を整理できる場合があります。