弁護士 村上 英治
身近な相談相手、それが顧問弁護士です。
「うちは顧問弁護士を雇うような大きな会社じゃないから」という声、「トラブルはあまりないから」という話を聞くこともあります。
しかし、法務部を持つことが難しい会社・個人事業主様こそ、顧問弁護士を活用することをご検討ください。
身近な相談相手
顧問弁護士は、会社(法人)・個人事業主様の身近な相談相手です。
事業を継続していく際には、いろいろな契約を締結することもあります。また、相手方と交渉をすることもあるでしょう。時には、裁判などをして自社の権利を守らなければならない時もあるかもしれません。しかし、一番多いのは、「念のためちょっと聞いてみたい」というものかもしれません。
何か相談をしたいことがあった場合に、毎回、弁護士を個別に予約して相談をしに行く方法もあります。しかし、「ちょっと聞いてみたい」というような場合には、個別に予約して法律相談に行くのは敷居が高いかもしれません。
これに対して、顧問弁護士なら「ちょっと聞いてみたい」という場合にも気軽に聞いてみることができます。
費用の比較
顧問弁護士は費用が高い、そうお考えではないでしょうか。
しかし、想像してみてください。
仮に、法務担当社員を一人雇うとしたらどのぐらいの費用が必要でしょうか。おそらく、法務担当ということなら大卒以上だと思いますので、安くても大卒初任給程度、経験のある人を雇うならもっとそれ以上の費用が必要になるでしょう。さらに、雇ってみないとその方の能力もわかりません。
ですが、顧問弁護士なら、それよりも遙かに少ない金額で雇うことができます。しかも、顧問弁護士は法律の専門家である「弁護士」です。少ない費用で、弁護士を自社の法務部として活用することができるのです。
顧問弁護士の効用
会社がトラブルになったときの個別の対応はもちろんですが、「ちょっと契約書を見てほしい」、「ちょっと電話で確認をしてみたい」等と思われたときに、顧問弁護士になら気軽に電話をするなどして相談ができます。それによって、紛争を未然に防止できるかもしれませんし、不利な契約を避けることができるかもしれません。
顧問弁護士に電話をするのは、社長様でなくても結構です。多くの会社様では、それぞれの部署の担当者の方からお電話をいただいております。そのため、顧問弁護士は、各担当者の負担を軽減する効果もあります。
そして、顧問弁護士は、継続的に会社様とおつきあいをさせていただく結果、単発の相談の場合に比べて、顧問会社の実情に即したアドバイスができる場合が多いといえます。
さらに、もし、従業員様が日常生活の中で法的トラブルに巻き込まれた場合も、気軽に顧問弁護士を紹介することができます。そういう意味では、社員の福利厚生のお役にもたてるかもしれません(但し、会社と従業員間のトラブルなど、会社の顧問弁護士という立場上、従業員からの相談を受けられない場合はあります)。
一度、お会いしてみませんか?
会社にとって、継続的におつきあいをすることになる顧問弁護士です。
一度もお会いしないで決めるわけにもいきませんよね。
とりあえず会ってみたい、ちょっと聞いてみたいことがある、でも結構です。
ご予約の際に、相談したいことがあるではなくて、顧問弁護士を探しているので一度会ってみたいとお伝えいただいても全く差し支えございません。