相談料
| 初回相談 | 0円(無料) ※45分まで なお、犯罪被害のご相談については、「法テラス」等の利用可能な場合には、「法テラス」等の無料法律相談での利用をお願いしております。 |
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| 2回目以降 | 30分 5,500円 (消費税込み) ※ただし、個人の方で「法テラス」利用可能な方を除く |
顧問弁護士料
| 月額 | 55,000円~ (消費税込み) ※予想される相談回数や相談時間等を会社・事業主様のお話しから推測して顧問料をご相談させていただいております。 |
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弁護士費用
| 弁護士費用 | 着手金、報酬金、実費などが必要となります。 これらの費用は事案ごとに異なります。 村上・久保法律事務所では初回の45分までの相談料は無料ですので、弁護士費用も含めてお気軽にご相談ください。 個人の方で、日本司法支援センター(法テラス)の利用基準を満たす方は、弁護士費用立替制度をご利用いただくことも可能です。その際は、村上・久保法律事務所を通じて法テラスに申し込みができますので、お客様ご自身で法テラスに申し込み手続きをおこなう必要はございません。 個人のお客様の多くの方が法テラスの弁護士費用立替制度をご利用されています。 法テラスを利用する場合には、弁護士費用等の金額は法テラスが決定します。また、お客様のご負担は、毎月5,000円・7,000円・10,000円のいずれかのお支払いとなります。 なお、利用に際して、保証人などの担保は必要ありません。 *法テラスの利用に際しては、いくつかの要件を満たしている必要があり、場合によっては法テラスがご利用いただけない場合もございます。 |
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法テラスの利用基準
法テラスをご利用されるお客様の収入基準のあらましは、おおむね次のようになっています。
ただし、細かな例外はありますのでご留意ください。
<収入基準(収入要件)>
収入基準は、同居人の数により基準が分かれます。また、金額は手取額ではなく、賞与も含む総収入額(社会保険料や所得税等の控除前の総支給額)の平均月額です。
ただし、 家賃又は住宅ローンを負担している場合に、これら収入に家賃又は住宅ローンを加算できます(限度額あり)。
*申込者および配偶者の手取り月収額(賞与を含む)が下の表の基準を満たしていることが必要。
*配偶者以外の同居している家族の収入は、家計への貢献の範囲で申込者の収入に合算されます。
| 【平均月収の基準】 札幌市・江別市 (生活保護法上の一級地) |
【平均月収の基準】 札幌市・江別市以外 |
【資産基準】 | |
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| 1人世帯 | 200,200円以下 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人世帯 | 276,100円以下 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人世帯 | 299,200円以下 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人世帯 | 328,900円以下 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
※ 詳しくは、日本司法支援センター(法テラス)のホームページでご確認ください。