民事再生【法人】
このようなご相談お任せください
【事業主・法人の方】
- 取引先の倒産や売掛金の回収不能がきっかけで、資金繰りが急激に悪化した
- 一時的な資金繰り悪化で、事業自体は継続できる見込みがあるため、民事再生で立て直したい
- 複数の金融機関から借入があり、通常の返済条件のままでは事業継続が難しくなっている
- 従業員の雇用や取引先との取引を維持しながら、会社を立て直したい
企業再生(法人の民事再生)の流れ
以下の流れはすべて「目安」です。実際の進行は事案の内容により異なります。
(申立)
申立をしたら、その日のうちに裁判所から、必要な決定をいただきます。
(資産調査等)
申立後、再度、会社の資産状況の精査・再確認をおこない、裁判所に報告します。
(債権調査)
申立後、各債権者から債権の届け出をしてもらうなどして、債権調査(再生会社からみれば負債状況の調査)をおこないます。
(銀行などとの交渉)
通常、会社の資産を銀行などに担保に入れています。そのため、銀行との間で、担保の価値をいくらと見るのか、そして、その価値をどのように支払っていくのか等の話し合いをして、会社資産を競売されないように、協定を締結します。
(再生計画案の提出等)
会社の組織をどのように変更するのか、今後の会社の経営をどのようにしていくのか、債権をどの程度カットしてもらって、残りをどのように何年で支払うか、等、企業再生に関する再生計画を裁判所に提出します。
場合によっては、90%以上借金をカットする計画を提出することもあります。
(債権者の投票と裁判所の認可)
提出した再生計画案について、債権者から賛成・反対の意見を聴取し、要件を満たした場合には裁判所が再生計画を認可します。
(再生計画に沿った支払い)
裁判所に認可されて確定したら、再生計画通りの支払いをおこなっていきます。
(手続に要する期間)
申立準備にかかる期間はそれぞれです。
申立から再生計画の認可確定までは、通常7ヶ月程度かかります。
企業再生(法人の民事再生)に必要な費用
(弁護士費用)
企業再生(法人の民事再生)についての弁護士費用は、会社の規模によって変わります。着手金の目安は料金案内ページに記載しておりますので、あわせてご覧ください。村上・久保法律事務所は、初回は無料法律相談とさせていただいておりますので、お気軽にご相談、お問い合わせください。
(裁判所への予納金)
弁護士費用とは別に、「予納金」とよばれるお金を裁判所に現金で納めなければなりません。予納金の金額も、会社の負債総額等によって変わります。しかし、標準的な中小企業の場合、裁判所に納める予納金はおおむね300万円程度と考えられます。また、企業規模や負債総額が大きくなれば、予納金はさらに高くなっていきます。
経営者の皆様方は、この金額を高いとお感じになるかもしれませんが、大きな債務免除を得て、これまで育ててきた会社を倒産させずに元気な会社に戻すための費用とお考えいただければ、ある程度ご理解いただけるのではないでしょうか。
これまで、ご依頼いただいた企業の再生を着実に実現してきました。加えて、代表弁護士の村上は札幌弁護士会倒産法委員会の委員長を務め、法人の民事再生事件における監督委員としての経験もあります。
よくある質問
Q. 社長(連帯保証人)自身も自己破産しなければなりませんか?
「経営者保証に関するガイドライン」を活用すれば、社長個人が自己破産をせずに連帯保証債務を整理できる場合があります。