17年6月に再生法を申請したものの債権者の申し立てで管財人が選任され、同12月末に更生手続き開始となった、ダイヤモンドカントリークラブ(兵庫県佐用郡上月町金屋432)経営の佐用観光(株)は、会員・従業員が選んだ更生担保権者をスポンサーとした更生計画案で可決(10月25日期限の書面)し、10月31日付けで認可決定となった。
同計画案は、不動産業の有限会社トラストプラニング(三友栄治社長、大阪市北区神山町1-15、TEL06-4709-3615)の子会社である(株)トラストインベストメント(梁本尚登代表、本社=同)をスポンサーとして、スポンサー先出資の株式払込金(5千万円)と貸付金(5億5千万円)等により、債権者に早期一括弁済する方針。
確定債権はゴルフ会員関係が2101名9億円余、上記以外46名145億円で、総計3148名250億円余。優先債権(公租公課)は2億8229万円余となっていた。
更生担保権は、存続担保不動産の確定債権(1億8990万円余)の内、1億8415万円余を更生計画認可決定の日から2年以内に一括して弁済する。
一般更生債権者に対しては99・7%カットで、0・3%を認可決定の日から4ヶ月以内に弁済(スポンサー先の債権は2年以内に弁済)等となっている。
ゴルフ会員は、
@ 継続・退会に関わらず0・3%を弁済
A 退会希望は平成19年3月31日までに書面で提出
B 預託金の額面1000万円以上の会員権は認可決定の日をもって300万円を基準に複数口分割
(300万円に充たない分は切り捨て、1000万円は3口、1200万円は4口となる)
C 増加取得の会員権は19年12月末までに第三者に譲渡でき(名変申請をしなければ消滅し1口
のみが存続)、増加取得した会員権を期限内に譲渡した場合の名変料は徴収しない、
・・・・で、預託金返還請求権者は退会ないし除名しない限り、プレー権は従来通り維持されるとしている。
更生会社の佐用観光は、株主から全株式を無償譲受後株式を償却し、スポンサー先に対し新株5000株(1株に付き1万円)を発行するとなっている。これで同CCは新たなスタートとなったが、今回の再建策には会員・従業員が大きく影響していた。
当初、スポンサー候補として優先交渉権を取得したのは東証1部上場の不動産ファンド会社だが、会員は守る会を結成、従業員も67名全員で労働組合を結成し、「地元で再建する」として「実質上外資のスポンサー」に反発、更生担保権者の有限会社トラストプラニング(同担保権は運営会社予定の子会社に譲渡)をスポンサー候補に擁立した。
同CCの従業員は、連日の団体交渉を管財人と続けたといい、フロント課長である組合委員長は「従業員は全て地元。水利権者にも協力して貰い、スポンサーから外資を外すよう粘り強く交渉した。地元行政とも交渉し固定資産税の見直しで1千万円の減額も勝ち取った。今後はコース・サービスを向上させ、またプレーフィを安くするなど会員に還元していきたい」と話している。
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平成22年1月1日付けでゴルフ場名を変更
「ダイヤモンドカントリークラブ」→「ダイヤモンド佐用カントリークラブ」に |