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君津ゴルフ倶楽部(千葉県)・競売申請のスポーツトラストが応札

ゴルフ特信より、平成12年12月20日

 一度の競売で落札者が現れず、再度競売にかけられていた君津ゴルフ倶楽部(27H、千葉県君津市平山32-1)の開札が平成12年12月14日に行われ、競売を申し立てていた(株)スポーツトラストの1社のみ応札していることが分かった。

 同ゴルフ場は、千葉地裁木更津支部の”物件詳報!によると、土地面積はは約1000平方メートル、建物はクラブハウスとホテルとなっている。二度目の競売の「最低売却価額」は”13億9026万円”(前回は23億1695万円)で、スポーツトラストの入札価額は17億600万円だった。

 同ゴルフ場施設は、平成11年10月21日に東京地裁から破産宣告を受けた(株)君津ゴルフクラブ(破産管財人=土岐敦司弁護士)が所有していたものの、74億9000万円を融資して担保権を設定した日本トータルファイナンス(平成9年破産)の管財人から、競売を申請されていた。

 スポーツトラスト側は、この債権と競売申請の承継を受けて競売の申立人となっていたもの。

 ちなみにスポーツトラストは、昨年11月に東証2部上場になった中古車買取大手、ジャック・ホールディングス(株)(今年9月1日に(株)ジャックから社名変更、東京都新宿区)の渡邉登会長の関係会社といわれ、ゴルフ場経営などを目的にに今年3月に設立されたが、ジャックの関係者などによると、まだ十分に実態が整っていないようだ。

 さらに正式に落札していない状況にもあるため、同ゴルフ場の経営・運営をどのように展開させていくのかを関係者は明らかにしなかった。

 一方、君津GCの会員組織である「君津ゴルフ場を守る会」の事務局では「会員の問題をどうするかなど、スポーツトラスト側の動きを見守り、その後しかるべく対処したい」と説明している。

 いずれにしろ、同ゴルフ場はEIEグループ(高橋治則代表)からケイ・ジー・ジー(株)(石井あゑ子社長)の傘下になり、会員には運営会社の株を取得させて、営業してきた。

 しかし、今回の競売でスポーツトラストに主導権が渡りつつあり、会員の処遇は未だ定まらない状況にある(ゴルフ場は継続して営業中)。

 なお、破産した(株)君津GCは主だった資産が無く、会員に対する破産財団からの配当は期待できない状況にあることは間違いないという。

競落したスポーツトラスト管理下で営業継続
ゴルフ特信より

 同GCを自己競落した(株)スポーツトラスト(加藤恒雄代表取締役)は、平成13年8月1日からゴルフ場名を「ロイヤルスターゴルフクラブ」と変更し、同社の管理課での営業を開始した。また旧君津GCの会員に対しては、若干の入会手続き費用を支払えば「プレー権に限り保証する」旨の通知をこのほど行った。

 通知では競売関係の権利内容を簡単に触れた上で、旧会員に対しては「別紙の条件により、当ゴルフクラブに入会すれば、プレー権に限り保証する(預託金返還請求権等その余の権利、権益等は含まない)」旨を報告している。また、旧君津GCの運営会社・(株)君津ゴルフ倶楽部に運営を任せる旨も報告している。

 別紙では、(株)君津GCに登録している旧会員は、入会手続き費用として消費税込みで2万1000円、未登録の旧会員は同10万5000円(平日会員は6万3000円)を支払えば、ロイヤルスターGCの会員になれるとしている。手続き期間は9月15日まで。

 無額面の会員権ということになるが、第三者を含む譲渡は可能としており、今年11月1日には書き換え手続きを開始するとしている。(但し、会員名簿の確定・整備のため来年2月1日から3月末まで一時停止)。

 ちなみにスポーツトラストは既報通り、同ゴルフ場施設の競売を申請していた日本トータルファイナンス(平成9年破産)の破産管財人から担保権と競売申請を継承。昨年12月に17億600万円で同ゴルフ場施設を自己競落し、傘下に収めていた。

 スポーツトラストは2部上場の中古車買取大手、ジャック・ホールディングス(株)の関連会社。競落後にジャック・ホールディングスの創業者で当時会長の渡邉登氏と他の役員等の間で内紛が起き、加えて渡邉氏が今年6月に業務上横領の容疑で逮捕されるなどしたためか、スポーツトラストはこれまで、会員に対して何ら意思表示をしていなかった。

 なお、旧君津GCの会員組織「君津ゴルフ場を守る会」の事務局は、スポーツトラストの示した旧会員に対する処遇に理解を示しつつ「会員によるゴルフ場経営が当会の最終目的。このため、ゴルフ場施設を買収する方向に代わりなく、スポーツトラストとも継続して折衝を行っている」と語っている。

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ロイヤルスターGCに約3300名が入会
ゴルフ特信より

 ロイヤルスターゴルフクラブは、平成13年11月1日から名義書換を開始した。名変料は、消費税別で30万円、平日会員が15万円で、相続及び法人の記名者変更は正会員15万円、平日会員7万円などとなっている。

 入会条件は、

  @ 原則18歳以上、

  A 男性→男性、女性→女性、

  B 正会員1名以上の推薦、

  C 概ね月1回開催の懇談化に出席(面接)、

 ・・・・などとなっており、書き換え窓口は当面コース(近々都内に事務所を設置する予定)。

 同クラブの会員が利用できるゴルフ場は、旧・君津GC。既報通り2部上場の中古車買取大手であるジャック・ホールディングス(株)の関連会社・(株)スポーツトラストがゴルフ場施設を競売で競落し、今年8月1日からロイヤルスターGCのクラブ名で営業している。

 一方で、同クラブは旧・君津GCの会員を対象にして、既報通り入会条件を案内。これに応じて入会した会員の「プレー会員権」(預託金返還請求権等はナシ、証券発行は(株)スポーツトラスト)の名変を今回開始するもの。

 ちなみに旧・君津GC会員は、手続き費用として消費税込みで2万1000円(但し、一部会員は正10万5000円、平6万3000円)を支払い、ロイヤルスターGCの正平会員になっており、その手続きは7月から9月まで行っていた。

 同クラブのよれば、旧・君津GC会員約5900名に対し入会案内したところ、この期間中に約2800名が正会員、約500名が平日会員として入会したという。

 なお、同クラブは会員名簿作成のため、来年の2月から3月一杯は名変を一時停止する予定になっている。

ゴルフ場の借地問題で、地主の契約解除の主張を容認
ゴルフ特信より

 賃貸借契約を結んで、所有している用地をゴルフ場企業に賃貸していた地主が、”借地権を無断譲渡した”等を理由に、賃貸借契約の解除等を求めた事件で、千葉地裁は1月18日に地主の主張を認める判決を下した。

 訴えていたのは君津GC(現・ロイヤルスターGC)の地主3名で、訴えられたのは同ゴルフ場を経営し平成11年10月に破産した(株)君津ゴルフクラブと、破産前の10年10月に(株)君津GCと売買契約を結び13年まで同ゴルフ場を経営していたケイ・ジー・シー。

 また、現在同ゴルフ場を経営している(株)スポーツトラストは、地主3名を相手に訴えを起こしており、同時に審理された。

 判決文によると、同ゴルフ場の会員でもあった地主側は、平成12年に同ゴルフ場用地の一部、計約5000平方メートルの所有権を取得して、賃貸借契約における地主の地位を承継した。

 地主側は、賃料の不払いや賃借権の無断譲渡があることなどから、”賃貸借契約は終了した”として、賃貸借契約の解除や賃借権設定登記等の抹消手続きを求め争いとなった。

 賃借権の譲渡については、”第三者に賃借権を譲渡、転貸する場合には地主の承諾を要する”との約定がある。それにもかかわらず、(株)君津GCは無断でケイ・ジー・シーと売買契約を結んだので契約は終了したと地主側は主張。

 一方、(株)君津GC管財人は「訴えの利益がない」、「借地借家法の適用ある借地権と同視すべき」、「賃料の不払いは現在ほとんど無い」とし、ケイ・ジー・シーは「営業妨害を目的に土地を購入した」などと主張した。また、スポーツトラストは「地主側は権利を乱用しているので許されない」などと主張した。

 しかし、裁判所は「用地はコースの一部にかかわるもので、借地借家法の適用ある借地権とはいえない」「ケイ・ジー・シーへの譲渡については、特段の事情がない限り地主の承諾が必要」、「営業妨害で土地を購入したとしても、ケイ・ジー・シーへ無断譲渡したのは明らか」、「スポーツトラストは賃借権について係争中であることを知りながら競落している」などとして、地主側の主張を採用した判決を下した。

 同ゴルフ場を巡っては、経営が二転三転し、会員組織の「守る会」が結成されるなど複雑な背景もあり、判決文にもその間の事情が一部述べられている。

 いずれにしろ、ゴルフ場の借地問題の争いは、これまでと同様に地主に有利な判決になった。

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