会員から東京地裁ヘ会社更生法の適用を申し立てられ、今年2月21日に更生手続きに入った、下野カントリークラブ(18H、栃木県鹿沼市玉田町1200)を経営する(株)下野カントリー倶楽部(管財人=長島良成弁護士、TEL03-5276-1321、本社=コース、資本金1000万円、)は、このほどオリックスグループをスポンサーとした更生計画案を会員等債権者に配布した。
計画案によると、当初の入札(フィナンシャルアドバイザー=新生銀行)により選定したスポンサー候補が撤退したため、再度の入札でオリックス・ゴルフ・マネジメント(株)(OGM)を選定したとしている。
計画案では、(株)下野CCは諸手続きを経て来年の3月末までに会社分割(新設分割)。ゴルフ場事業は新会社のディアレイク・力ントリー倶楽部(株)((東京都港区浜松町2-4-1、資本金2500万円)が承継し、正式にオリックスグループに入る。一方で、(株)下野CCは清算会社となる。
会員の頂託金を含む一般更生債権は、98・4%をカットし、カット後の1・6%を弁済する。退会会員には1・6%を更生計画認可決定確定日から6カ月以内に一括弁済する。
プレー権の継続を希望する会員は、新会則を承認(要届出)の上で1・6%を新預託金としたOGM新会員権を取得する。新預託金の据置期間は10年とし、据置期間後の退会者に対しては「据置期間中の金利を考慮し、当初の預託金額に2・3%を乗じた金額とする」と定めている。
ちなみに、確定更生担保権(担保権者=鹿沼信用金庫)は3億2493万5296円、一般更生債権(3698件)は58億1996万円余、優先的更生債権は2213万円余と報告している。
既報通り、同CCの会員に株主会員制を目指す動きもあったが、計画案によると「預託金をできるだけ多く返還するよう求める会員が2266名中1442名で、一定の出資をして株主になることを希望したのは235名にとどまった」ことから、株主会員制の導入は組み込まなかったとしている。
なお、決議は11月30日から来年の1月31日までを投票期限とした書面投票で行われる。
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平成20年1月30日、再生計画案が成立
同年4月にもゴルフ場名を「ディアレイク・カントリー倶楽部」に変更予定。
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