ローレルバレイカントリークラブ(福島県)が民事再生法を申請

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ローレルバレイCC(福島県)経営・ローレル開発(株)が民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成18年7月7日

 ローレル開発(株)(資本金4500万円、福島県須賀川市守屋字南高松22-35、代表永田良夫氏、従業員56人)は、平成18年7月7日に東京地裁へ民事再生法を申請した。

 申請代理人は西村國彦弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)。監督委員には三村藤明弁護士(東京都港区虎ノ門1丁目6-12、電話03-3519-8321)が選任されている。

 当社は、1984年(昭和59年)4月にゴルフ場経営を目的に豊久興産(株)の商号で設立された。同年には「ローレルバレイカントリークラブ」(76年7月オープン、同所、27ホール)を買収し、同ゴルフ場の経営を手がけてきた。その後、86年に現商号に変更し、91年12月期には年収入高約12億円をあげていた。

 しかし、バブル崩壊による首都圏方面からの利用客の激減や客単価の下落などから業績はジリ貧となり、2005年同期の年収入高は約3億円にまでダウン。

 経営再建を進めるなか、2001年8月に預託金の償還時期を10年間延長したものの、一部会員から提起された預託金償還訴訟で敗訴したほか、ゴルフ場の競売を申し立てられる事態が発生。クラブ会員のプレー権の確保や継続を図るため今回の措置となった。

 負債は債権者約2200名に対し約140億円。

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ローレルバレイCC、7月7日に民事再生法を申請

ゴルフ特信より

 ローレルバレイカントリークラブ(27H、福島県須賀川市守屋字南高松22-35)を経営するローレル開発(株)(本社=コース内、永田良夫社長、資本金2000万円)は平成18年7月7日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。申請代理人は西村國彦弁護士(TEL03-5511-4400)他で、監督委員には三村藤明弁護士が選任された。

 立体駐車場整備(株)が母体で昭和59年設立の同社は、伊藤忠グループが昭和51年7月に会員制で開場した同CCの事業を引継経営してきた。平成3年には敷地内に「ホテルローレル」(44室)をオープンさせ、その際に1700万円、2200万円で追加募集も行った。

 今回の事態は、

  @ ホテル(売却済み)の建設費が経費を圧迫、

  A コース、クラブハウスに設定された担保権(17億円)を取得したファンド会社((株)リベロス)からの
    競売申立てで、平成13年に開始決定を受けた。

  B 利用者(昨年の入場者は約2万7000人)・客単価の減少等から売上高が約3億円と低迷、

  C 平成13年に預託金の据置期間を10年延長したものの、不同意の会員からの訴訟で敗訴
    するなどし、差押えも受けている

 ・・・・などが原因としている。

 同社の永田社長は、「競売が実行されれば破産となり、会員のプレー権が消滅する恐れがある。従業員の雇用確保も難しくなる。それを防ぐこともあり、再生法を申し立てた」と語っている。

 また、「スポンサー支援での再建を目指す」としており、外資系ではない上場企業がスポンサー候補として浮上している模様だ。なお、名義書換は当面停止しない考え。

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ローレルバレイCC(福島県)・PGグループの支援が有力に
ゴルフ特信より

 東証一部上場のPGグループ(PGGIH=東京都港区、TEL03-5776-8800)がローレルバレイCCを経営し7月7日に東京地裁に民事再生法の適用を申請したローレル開発(株)の再建を支援する方向にあることが、このほど分かった。

 平成18年7月17日に開いた債権者説明会で、会社側が同グループと交渉していることを明らかにしたもので、同グループも交渉を続けていることを認めている。

 再建方法については、資本注入型や営業譲渡型を含め検討中という。当然、会員のプレー権については何らかの形で引き継ぐとしている。

 ちなみに、クラブハウスの担保権者のファンド会社から競売を申し立てられている(平成13年に開始決定)が、その担保権はル・クラブ・ブルーに移っているようで、ローレル開発にとってル・クラブ・ブルーとの調整が課題となる。

 なお、同社は7月19日に東京地裁から再生手続きの開始決定を受けている。

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再生計画案の提出を伸長
ゴルフ特信より

 ローレルバレイCCを経営し民事再生手続き継続中のローレル開発(株)(本社=コース内、申請代理人は西村國彦弁護士(TEL03-5511-4400)の再生計画案提出期日が19年1月11日に伸長された。

 既報通り同社は、東証一部上場のPGグループ(PGGIH)をスポンサーに迎えて再建する方針を立て、18年10月5日に計画案を東京地裁に提出する予定だった。

 しかし、1億200万円とした同ゴルフ場の鑑定価格を担保権者のル・クラブ・ブルー(担保権の元本は17億円)が不服として異議申立を行ったことから、提出できなかった。

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ローレルバレイCC・再生計画案の提出を再伸長
ゴルフ特信より

 ローレルバレイCCを経営し民事再生手続き継続中のローレル開発(株)(本社=コース内、申請代理人は西村國彦弁護士(TEL03-5511-4400)の再生計画案提出期日は1月11日だったが、2月28日に再伸長された。

 担保権抹消のための手続きを行っており、裁判所のゴルフ場評価額は1億7900万円となったが、額が決定されたのが1月9日だったことから、11日までに計画案を調整することが難しいとして伸長された。

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ローレルバレイCC・事業譲渡型の再生計画案を配布
ゴルフ特信より、平成19年4月4日

 ローレルバレイカントリークラブを経営するローレル開発(株)は、このほど会員等の債権者に事業譲渡を骨子とした再生計画案を配布した。

 譲渡先は既報通り、PG(PGGIH)グループの連結会社・貴志川ゴルフ倶楽部(株)(社名変更を予定)。ローレル開発(株)は事業譲渡後に精算する予定になっている。

 計画案では、1番抵当権者の(株)ル・クラブ・ブルーと価格決定(裁判所のゴルフ場施設の評価額は1億7936万円)について調整が難航していると報告している(なお、ル・クラブ・ブルーは評価額を不服として即時抗告したが、いずれ決着するとみられる)。

 退会する会員と一般債権者に関する再生条件は、債権額(預託金額)の99・9%をカットし、残り0・1%を再生計画認可決定確定の日から5ヶ月以内に一括して弁済するとしている。一方、継続会員はカット後の0・1%を新預託金(10年据置)にして、貴志川GC(株)が引き受ける。

 ちなみに、ローレル開発の債権者総数は2027名で、確定再生債権額は209億2140万円余としている。なお、決議は5月1日の書面投票と5月9日に開催する債権者集会で行われる。

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ローレルバレイCC・再生計画案が可決
ゴルフ特信より、平成19年5月14日

 ローレルバレイカントリークラブ(27H、福島県須賀川市守屋字南高松22-35)を経営し、昨年7月に民事再生手続きに入ったローレル開発(株)(本社=コース内、申請代理人は西村國彦弁護士(TEL03-5511-4400)の債権者集会(書面投票と併用)が5月9日に開かれ、賛成多数で再生計画案を可決、東京地裁から即日認可決定を受けた。

 決議結果は出席債権者数1073名の内、94・13%に当たる1010名の賛成、議決権総額では69・93%の賛成で再生法の可決要件を満たした。

 議決権総額での賛成率が低かったのは、1番抵当権者で大口債権者の(株)ル・クラブ・ブルーが計画案に反対したためとみられる。

 既報通り、ゴルフ場事業はPG(PGGIH)グループの連結会社・PGPAH3(株)(旧・貴志川ゴルフ倶楽部(株))が譲り受けることになっている。ローレル開発(株)は、その後精算となる。

 会員に関する再生条件は、一般債権者と退会会員の債権(預託金)は99・9%をカットし、残り0・1%を再生計画認可決定確定の日から5ヶ月以内に一括して弁済。

 一方、継続会員はカット後の0・1%を新預託金(10年据置)とし、PGPAH3(株)が引き受ける。

  ↓↓↓

 平成19年7月31日、連結子会社のPGPAH3(株)が正式に取得したと発表。運営は8月1日からPGグループのPGM(株)となったが、支配人は引き続き善方(ぜんぽう)正一氏が務める。

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