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社会保険労務士法人市川行政総合事務所は、皆様の労務部門のアウトソーサーとして、またよりよいビジネスサポーターとして、お役に立てるよう日々研鑽を重ねております。
社会保険労務士は労務部門のスペシャリストとして、唯一認められた国家資格者であり、社会保険事務全般、年金の裁定請求事務等の代理代行は、社会保険労務士の独占業務です。
当市川行政総合事務所は先代所長が労働基準監督官を退官後、社会保険労務を行う行政書士事務所を開業し、社会保険労務士法施行(昭和43年12月2日)以前より社会保険事務に携わり、2016年に法人化いたしました。
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社会保険事務、年金関係事務は頻繁に実施される法改正により、手続の方法が変更されたり、新しくできた制度や給付を知らないことにより、せっかく受けられる恩恵が受けられなくなることが多くございます。
また社会保険料は少なくとも年2回変更となります。賞与の保険料率も夏冬の支給の都度変更が必要です。変更しないままですと、後日、調整等で事務が繁雑となる可能性があります。
当社会保険労務士法人市川行政総合事務所に事務代行をご依頼いただけましたら、そのようなご心配は一切不要です。最新法令に準拠したお手続きをお客様およびお客様の従業員に変わって手続致します。
お客様にお伺いして制度を丁寧にご説明させていただきます。
社会保険料変更の際も、従業員一人一人の保険料をその都度一覧表にしてお知らせしております。
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- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、資格喪失届
従業員の入社退社時の届出・退社後必要となる連絡票の作成
- 被扶養者届
従業員が扶養する家族の加入認定(出生・退職等)、及び抹消(就職等)の届出
- 算定基礎届
毎年4月5月6月のお給料の平均を取って、その年の9月からの保険料を計算します。
- 賞与支払届
賞与支払いの都度、その金額を各人毎記入して提出します。
- 月額変更届
昇給等でお給料に大幅な変動があった場合は、変動があった月から4ヶ月後に手続します。
- 育児休業取得者申出書
育児休業を取得される従業員は、申請することによりその育児休業期間中、会社負担分を含めて全額社会保険料が免除されます。
- 傷病手当金支給申請書
従業員が病気やケガで療養し賃金を受けられない場合は、お給料の3分の2が給付されます。
- 限度額適用認定申請書
従業員が病気やケガで療養し、病院窓口での自己負担が高額となる場合、事前に申請し窓口負担を軽減する認定証の交付を受けます。
- 療養費支給申請書
従業員が病気やケガで、コルセット等を作成した際に、作成した代金の7割相当額を申請し還付を受けるものです。
- 出産手当金支給申請書
従業員が出産する際には、産前6週間産後8週間の間(98日間)、お給料の3分の2が給付されます。
- 老齢年金裁定請求書
老齢年金は請求書を提出しないと支給されません。多くの添付書類を付け、煩雑な請求書を記入して、年金事務所に持参しなければなりません。
このほかにも、社会保険関係事務はまだまだございます。すべて把握するには相当の労力を要します。御社従業員様には業務に専念していただき、煩雑ですが利益を生まない社会保険事務は弊社にアウトソーシングしませんか。
※労災保険、雇用保険事務については、手数料がお得な併設労働保険事務組合「愛知県労務運営信託協会」にお任せ下さい。
(労働保険事務組合ページへ)
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社会保険事務を含め当方の社会保険労務士業務全般をご依頼いただく際の顧問料の参考例です。
社員数 | 顧問契約料(税別月額) | 社員数 | 顧問契約料(税別月額) |
5人未満 | 20,,000円 | 100人〜149人 | 130,000円 |
5人〜9人 | 30,000円 | 150人〜199人 | 160,000円 |
10人〜19人 | 40,000円 | 200人〜249人 | 190,000円 |
20人〜29人 | 50,000円 | 250人〜299人 | 200,000円 |
30人〜49人 | 60,000円 | 300人〜349人 | 220,000円 |
50人〜69人 | 80,000円 | 350人〜399人 | 240,000円 |
70人〜99人 | 100,000円 | 400人以上 | 290,000円〜 |
※別途消費税がかかります。
労働保険事務組合愛知県労務運営信託協会に事務を委託いただける場合は、大幅値引いたします。
まずはお電話又はお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。
御社に最適のご契約プランをご提案させていただきます。
問い合わせ先 電話 052−848−1910
メールの場合 
(問い合わせフォームはこちら)
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