名古屋市天白区の社会保険労務士(社労士)行政書士の市川行政総合事務所です。労働保険事務組合併設 労災 経営者特別加入 一人親方労災加入 建設業許可・経審まで
〜中小企業の実務を代行する〜市川行政総合事務所
(社会保険労務士法人・行政書士)

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 社会保険労務士法人市川行政総合事務所は、皆様の労務部門のアウトソーサーとして、またよりよいビジネスサポーターとして、お役に立てるよう日々研鑽を重ねております。
 社会保険労務士は労務部門のスペシャリストとして、唯一認められた国家資格者であり、労働基準監督署に提出する就業規則の作成届出、各種労使協定の作成届出、他労働関係官庁に提出する書類の代理代行は、社会保険労務士の独占業務です。

 市川行政総合事務所は先代所長が労働基準監督官を退官後、社会保険労務を行う行政書士事務所を開業し、社会保険労務士法施行(昭和43年12月2日)以前より労働関係事務に携わっており、2016年に法人化いたしました。
 

労働関係法制は頻繁に変更されています
 従来、労働関係法令はめまぐるしく変更がなされ、各種経過措置等が交錯し、複雑化してきております。 昨今では労働契約法の制定、労働者派遣法、高齢者雇用安定法、障害者雇用安定法や育児介護休業法の大改正、各経過措置の終了等矢継ぎ早に行われています。

 数年前に作成したばかりの就業規則が、既に法改正により適正でなくなっていることもままあるでしょう。また各種労使協定書を毎年期限までに忘れずに締結届出していかなければなりません。
 コンプライアンスが叫ばれる昨今、「知らなかった」「忘れていた」では済まされない社会状況となりました。
 当社会保険労務士法人市川行政総合事務所は労務管理のスペシャリストが、お客様に代わり、労働法制の改正に敏速に対応し、お伺いしての丁寧なご説明、最新資料の提供、必要であれば就業規則の変更等も随時ご提案申し上げます。毎年提出が必要な各種労使協定書も書面準備から提出代行まできめの細かいサービスを心がけています。労務リスクをなくすためにも、是非一度弊社に労務管理を依頼しませんか。

就業規則・労務管理・取扱業務例
  • 就業規則作成届出
     常時10人以上従業員を使用する事業主様は、法定の事項がすべて盛り込まれた就業規則を作成し、従業員代表の意見書を添付し届け出なければなりません。
     当事務所では御社の実態に合わせ、かついざというとき役に立つ最適な就業規則を、安価でご提案させていただいております。作成から届出完了まで一貫して承ります。
     就業規則を備えることにより、従業員様の意識や規律も高まり、作業能率やひいては業績にも多大なる影響を与えるものと考えています。

  • 就業規則変更届
     就業規則は会社の体制の変更、又法律が改正される都度、変更し、変更したものに、従業員代表の意見書を添付して届け出なければなりません。
     労働関係法令は日々改正が行われています。就業規則はそれに対応して日々変更をしていかなければなりません。
     「法改正によりどの部分の変更が必要なのか」ご心配無用です。
     労務のスペシャリストである当事務所にご依頼いただければ御社の就業規則を実態に合わせ適宜変更をご提案させていただきます。

  • 時間外休日労働に関する協定届(36協定)作成届出
     時間外労働いわゆる残業は労働基準法により禁止されています。従業員代表者との協定を締結することにより残業をさせることができるようになります。本届を締結せず行った残業は、残業手当を支払っていたとしても労基法違反となります。
     当事務所では毎年一定の時期に届出書を作成し、締結いただいた後、ご提出まで行わせていただきます。

  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定届作成届出
     現在、週の労働時間は40時間が上限です。1日8時間労働の場合、毎週2日の休日が必要です。
     但し、お仕事の都合により完全週休二日制を導入するのは困難なお客様もお見えでしょう。そのような場合は、労基法に定める変形労働時間制を採用することで適法に解決できます。
     当事務所では、お客様の実態に合わせた労働時間制度をご提案し、企画立案から協定書の作成、締結後の届出まで一貫して行わせていただきます。

  • 賃金制度のご提案(賃金規程作成)
     賃金は従業員にとって最も大切な労働条件です。賃金を適正に設定することで、従業員の能率も変わってくるでしょう。当事務所では、御社の実体にあわせ、最も合理的な賃金制度を安価でご提案致します。
     手当の設定の仕方、残業手当の削減方法等のご提案も併せて行います。

  • 定年後の嘱託雇用管理
     高齢者雇用安定法の改正により、原則として企業は65歳まで希望者全員を継続雇用しなければなりません。但し定年を65歳に延長しなければならないわけではありません。
     多くの会社では定年後の嘱託再雇用制度を導入されています。
     60歳以降は一部ですが老齢厚生年金が受給できます。雇用保険から高年齢雇用継続給付も受給できます。これらの給付金を勘案し、その従業員にとってもっとも有利な嘱託雇用契約(賃金額の決定)を当方でご提案させていただきます。雇用保険の給付申請、社会保険の手続、年金額の調査、裁定請求等もすべてワンストップで承ります。
     定年後の嘱託雇用管理は当事務所にすべてお任せ下さい。
     お客様にとっても、従業員様にとってもウインウインのご提案ができるものと自負しております。

  • 退職金制度のご提案
     退職金は我が国で働く労働者にはあって当たり前のものです。法律上は支給が義務付けられてはおりませんが、退職金がないでは、従業員様も将来心配でしょう。
     当事務所では、退職金共済制度を積極的にご提案いたしております。国が運営するもの、建設業に従事する方のみが加入できるもの、特定退職金共済団体(商工会等)が運営するもの、各種制度からお客様の実態にあったよりよい制度をご紹介申し上げます。

  • 求人票の作成、提出
     人材を求める際最も一般的なのが、公共職業安定所への求人です。
     当事務所では、作成が煩雑で難しい公共職業安定所に提出する求人票の作成提出も行います。
     御社の実情がわかるよう文章を構成し、応募につながる求人票の作成に努めています。
     又、新卒者を募集するため学校に送付する新卒求人票(高卒・大卒)も作成いたします。

  • その他
     採用、休職、服務規律違反、懲戒退職、定年、解雇、賞与、残業削減、福利厚生など労務管理全般のご相談に応じ、各種資料もご提供申し上げます。当事務所に労務管理をアウトソーシングし、安心を手に入れて下さい。

顧問契約一例
労務管理、社会保険事務を含め当方の社会保険労務士業務全般をご依頼いただく際の顧問料の参考例です。
社員数顧問契約料(税抜月額)社員数顧問契約料(税抜月額)
5人未満20,000円100人〜149人130,000円
5人〜9人30,000円150人〜199人160,000円
10人〜19人40,000円200人〜249人190,000円
20人〜29人50,000円250人〜299人200,000円
30人〜49人60,000円300人〜349人220,000円
50人〜69人80,000円350人〜399人240,000円
70人〜99人100,000円400人以上290,000円〜
※別途消費税がかかります。

労働保険事務組合愛知県労務運営信託協会に事務を委託いただける場合は、大幅値引いたします労働保険事務組合ページへ)。

社会保険事務を同時にご依頼いただく場合、労務管理のみご依頼いただく場合等、お客様のご要望に応じて最適なプランをご提案申し上げます。

 まずはお電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。


 問い合わせ先 電話 052−848−1910

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