名古屋市天白区の社会保険労務士(社労士)行政書士の市川行政総合事務所です。労働保険事務組合併設 労災 経営者特別加入 一人親方労災加入 建設業許可・経審まで
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経営者も加入できる労災保険に特別加入しませんか
特別加入と労働保険事務組合について
 会社の社長様や取締役の方、社長様の同居のご親族様など経営者の方は労災保険の保護うけることができません。労災保険は労働者のための保険だからです。
しかしながら私ども労働保険事務組合に事務を委託いただければ、経営者様も国が運営する労災保険に特別に加入いただけるようになります。
 「思い立ったが吉日」とか申します。この機会に是非加入をご検討ください。

労働保険事務組合制度の詳細はこちら

特別加入した場合の有利なこと
  1. 当組合が扱う労災保険は国営労災保険ですので安心です。
  2. 労働者が受ける補償とほぼ同等の補償が受けられます。
  3. 医療費は全額無料です。・・・負傷の際の入院、通院時(※)
  4. 年金制度もあり、生涯補償されます。・・・障害、遺族、傷病年金として(※)
  5. 受給した補償金はすべて非課税です。
  6. 労災保険のプロである社会保険労務士が常駐し、いざというとき手続きの相談に応じ敏速に処理致します。(社会保険労務士法人市川行政総合事務所)

  • ※それぞれの給付は国の定める基準に該当する場合のみの受給となりますのでご了承下さい。

特別加入の対象者
経営者とは・・・労働者を1人以上300人以下雇用し、事業を行う以下のような方々





株式会社有限会社
(含むその他の法人)
個人事業主
代表取締役
労働者性のない取締役
(親族の取締役・専務・常務など)
代表取締役の同居の家族
代表取締役
取締役全員
事業主
同居の家族(妻・息子)
給与をもらう労働者がいる給与をもらう労働者がいる給与をもらう労働者がいる

(参考)
  • 一人親方とは・・・労働者を全く使用せず事業を行う方(給与手当を支払う人がいない)
    →本制度による労災保険の特別加入制度は利用できません。
  • 建設業を行い、労働者を全く使用しない、一人親方およびその家族従事者の方は「一人親方等労災保険制度」が別にあります。当組合でも取り扱っています。下記をご参照下さい。

  
一人親方労災保険制度についてはこちらをご覧下さい。

補償内容 〜労災保険給付の例〜
療養補償
医師が治療のため必要と認める医療費は、ケガや病気が治るまで全額無料です。
休業補償
休業の4日目より、全く労働できない状態(入院等)が続く間、休業1日につき加入日額の8割が支給されます。(治癒した場合は障害給付に切り替え)
障害給付
ケガ、病気が治って万が一障害が残った場合、年金(重度)又は一時金(軽度)が支給されます。
遺族給付
万が一労災で死亡した場合、扶養していた遺族(奥様など)に年金が支給されます。扶養していた遺族がいない場合一時金が支給されます。
傷病給付
療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治癒せずかつ重度な障害状態にあるとき休業補償に替え年金が支給されます。
その他
詳しくは、厚生労働省作成「特別加入制度のしおり」(PDFファイル)をご覧下さい。ご希望の方はお送り致しますのでお申し出下さい。


特別加入保険料の計算方法
  • 保険料は加入日額に、営まれているお仕事の業種毎に国が定める労災保険率をかけて算出します。
  • 加入日額はご希望により6,000円から25,000円まで、ご自身の収入に合わせて任意に決められます。
  • この加入日額の金額が休業補償や障害補償などの補償額の基礎になります。
  • 年度(4月〜3月)の中途でご加入の場合は保険料の月割りも承っております。
  • ご加入後は毎年3回、従業員様の労働保険料と合算して、年3回に分けて口座振替納付いただきます。

 ※保険料計算例
 (加入日額6,000円・自動車部品製造業の社長様1人で加入の場合の年額)
 ¥6,000×365日=2,190,000円×1000分の4(労災保険率)
  =8,760円/年額

 (加入日額6,000円・建築工事業の社長様1人で加入の場合の年額)
 ¥6,000×365日=2,190,000円×1000分の9.5(労災保険率)
  =20,805円/年額


 詳しい資料をご希望のお客様は、お電話又は下記問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。

 
加入問い合わせ先 TEL 052−848−1912

メールによるお問い合わせは下記アドレスまで
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