平成5年9月に会社更生法を申請し9年2月に更生計画案が成立したが、弁済計画の見直しで更生手続きを廃止の後に、14年5月に民事再生法を申請し、翌15年2月4日に認可決定確定を受けた、山梨県の「甲斐駒カントリークラブ(TEL:0551-26-2011)の旧経営会社である極東ノート(株)は、再生計画案に基づき、当時から継続会員に預託金の17%の弁済を10月31日に行ったことが判明した。
同社の計画案は、ゴルフ場事業とノー卜事業を分離し、分離会社の(株)ホームマートにゴルフ場事業を営業譲渡し、継続会員には頂託金の5%が新預託金に、極東ノートの清算時に残余財産があれば清算配当として弁済するとした内容だった。
その後、同CCは抵当権者からの申立てで競売となったが、同CCの篠原支配人が設立した有限会社カイコマCCが平成19年5月に落札し、5%新頂託金もホームマートから引き受けて現在に至っている。
今回の17%の弁済は、残余財産が確定したことによるもので、会員の中には、「思わぬボーナスになった」と喜ぶ者や、弁済を受けると「会員としての権利が喪失する」と誤解している会員もいたという。
同CCでは、「弁済を受けても会員としての権利・義務に変更はありません」と、会員に説明し手続を進めて貰ったと話している。但し、再生法申請後に名変て新規入会した会員は、清算配当の放棄する旨の念書のため、配当を受けることはできない。
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