▼ 有限責任中間法人設立までの経過説明
1、弊社は、平成10年頃から預託金償還問題に関して一時的な償還延長の方法ではなく根本的解決方法
について、服部弘志弁護士の指導により、会員代表と協議を続けてきました。
服部弁護士の研究成果により、平成14年に中間法人法が成立いたしました。
弊社ゴルフ場に関しては、それ以前より服部弁護士のアドバイスにより、ゴルフ場の存続と会員の権
利保全の為には有限責任中間法人を設立し、会社と会員が相互協力することが望ましいとのことで、
会員様のご理解・ご協力のもと、理事会及ぴ会員の運営委員会の正式な承認を得て、法的整理によ
らない自主再建を果たしました。
ゴルフ業界では、極めて珍しいケースでありました。
2、平成15年弊社債務が、当時の第一勧業銀行との協議によりRCCヘ債権譲渡される事となり、RCC側
より経営状況等調査の結果、これまでの経営状況を勘案され、RCCの所有債権を42憶円にて弊社ヘ
の債権譲渡の交渉が成立しました。
3、債権譲渡を受ける時期の問題で一時的に、アイシンに立て替え払いをして頂きましたが、その後海外
共有所有のビルを売却し40億円を一括返済し、残金は平成21年3月迄に完済することになってます。
4、平成21年3月以降は、完全な無借金経営になリます。
▼ 有限責任中間法人の内容説明
1、ゴルフ場保有会社である、東京グリーン株式会社の全株式のうち、有限責任中間法人富里クラブ
22・5%有限責任中間法人カレドニアクラブ22・5%、合計45%を有限責任中間法人ヘ譲渡する。
2、東京グリーン株式会社の株主は、早川治良が55%保有・有限責任中間法人が45%保有
(会員は間接株主となる)とする。
3、有限責任中間法人は、両ゴルフ場の土地・建物・他動産等に関し預託金総額を限度とし
担保設定をする。
4、会員の預託金は、中間法人に信託譲渡され会社清算時まで永久債とする。
5、名義変更により新規入会する場合は、有限責任中間法人の社員になることが入会条件とする。
▼ 有限責任中間法人の会員メリット
1、会員代表が経営に参画するので会員の意思が反映でき、真の会員による・会員の為の
運営のゴルフ場を目指す。
☆両コースから会員代表2名(合計4名)が東京グリーン株式会社の取締役・監査役に就任する。
2、東京グリーン株式会社の会員様が45%の大株主の為、株式会社の特別議決権を必要とする
重要な案件に関し会員様の同意が必要となるなど、会員の権利は確実に保全される。
3、例・営業権譲渡等の重要案件は有限責任中間法人の了解が必要。
4、経営状況(決算を含め)の報告が受けられる。
5、法律に従い年1回総会が開催される。
6、会員は間接株主として.その財産権が確保できる。
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