東京地裁民事第20部は6月12日、民事再生法の適用を申請した上総モナークカントリークラブ(18H、千葉県君津市柳城字安郷澤856-2)を経営する(株)上総モナークカントリークラフ(住所=コースと同じ、小泉和夫社長、資本金98億6500万円)の民事再生計画案に対する議決結果について”可決”と発表した。
また認可決定をするかどうかについては6月19日に発表するとしている。
6月5日に開いた債権者集会の結果を集計して発表したもので、それによると投票債権者総数533名の内、270名、率にして50・66%が賛成、議決権総額は72・59%の賛成で、計画案は可決された(可決要件は、出席債権者数の過半数、議決権総額の2分の1以上)。
反対投票も多く債権者数は可決要件をぎりぎりでクリアした。
既報通り、同社は約200億円の負債を抱え昨年12月13日に再生法の適用を申請していた(申請代理人=小幡葉子弁護士、TEL03-3666-1838)。
再生計画案によると担保権付債権者は、(株)ジャフコ(債権元本約79億円)と、あたごファイナンス(株)(同約9億円)の2社で、あたごファイナンスからの競売開始申立てで、昨年8月7日に千葉地裁木更津支部か開始決定を下したという。
一方で、昨年8月に実施した同CCの不動産鑑定評価額は18億7000万円などということもあり、破産した場合は会員を含む一般債権者への配当はゼロという可能性があり、再生法を申請した旨を報告している。
会員に対する再生条件は、退会会員は、
@ 預託金98%カットで、残り2%を約10年据置き、平成24年6月末に一括支払い、
A 退会届か出た時点てプレー権喪失、
・・・・となっている。
一方、継続会員は、
B 預託金100%カットで、新会員権発行(預託金ゼロ、譲渡可のいわゆるプレー会員権)、
C 預託金1200万円の会員は別途80万円を納付すれは新たに新会員権1口取得可能
(他1600万円、1800万円、2160万円の規定あり)、
D 平日会員は20万円納付で正会員の新会員権発行、
・・・・などとしている。
ちなみに担保権付債権者に対する債務は、圧縮した上で計画案確定後11年据置き、その後30年間の均等分割弁済となっている。
資材・機材の納入業者に関しては、再生法申請前までに支払いを済ませていた模様で、債権者となっている出入業者はいないという。
いずれにしろ、退会会員の条件か2%を10年後に支払うなどと厳しかったため、計画案に反対する会員か多かったようだ。なお、同社の株は小泉社長か100%所有しているという。
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平成14年6月19日、再生計画案が認可決定
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平成17年10月3日、再生手続終結を受ける
↓↓↓ 平成28年8月31日追加
平成28年1月、上総モナークカントリークラブ(千葉)、母体会社が(株)コンパスに交代
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