木更津ゴルフクラブ・会社更生法、経緯、紛争等、関連情報

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木更津ゴルフクラブの運営会社が、所有会社内房産業の破産申し立てを行う

日経新聞より、平成14年12月10日

 木更津ゴルフクラブの運営会社、(株)木更津ゴルフ倶楽部(東京都千代田区、宮内章好社長)は今日9日、千葉地裁に同ゴルフ場の所有会社、内房産業(千葉県袖ヶ浦市、山口直彦社長)の破産を債権者として申し立てた。負債総額は会員からの預託金など約65億円。

 同ゴルフクラブは昭和53年の開業以来、内房産業が賃貸人で、預託金の発行・管理及び償還を手掛け、木更津ゴルフ倶楽部が賃借人としてゴルフ場を運営してきた。

 しかし、最近数年のゴルフ会員権相場の低迷により預託金の返還請求が増加。内房産業の経営が悪化したため、ゴルフ場事業に支障が出ないよう木更津ゴルフ倶楽部は内房産業との間でゴルフ場の所有と管理を一体化する交渉を続けてきた。

 申し立て後も木更津ゴルフ倶楽部はゴルフ場の営業を通常通り行って行く。

木更津GC(千葉県)・過去の経緯
ゴルフ特信より

 木更津GC(千葉)の会員権発行会社が突然償還見送り。土地所有者でもある内房産業(株)、10月末退会者に通知。ゴルフ場経営の(株)木更津GCは「ルール違反」と強く抗議。

 市場の混乱を避けるためとし、11月から当分名変停止木更津ゴルフクラブ(18ホール、千葉県袖ヶ浦市下宮田216、電話0438-75-5911)を経営する日本経済新聞社グループの(株)木更津ゴルフ倶楽部(宮内章好社長、東京都千代田区、資本金9000万円)は、会員権発行会社である内房産業(株)(山口直彦社長、千葉県袖ヶ浦市、資本金1000万円)が退会会員への預託金返還を“見送り”した措置が判明したとして、先ごろ会員に対してこれら事情を説明した文書を、10月31日付で通知した。

 また、会員権の流通市場での混乱は避けられないと判断し、この10月28日より同一法人内の記名者変更を除く名義書換を停止している。

 同クラブは、昭和48年に設立した内房産業(株)がゴルフ場建設に乗り出したのが始まり。会員権は、施設所有者でもある内房産業(株)が「証書発行10年据え置き」で発行、50年に同産業側と、日本経済新聞社の子会社・日経不動産(56年にすべての権利を日経建物に移行し、解散)の出資で(株)木更津GC(日本経済新聞社グループ70%、内房産業(株)30%出資)を設立し、ゴルフ場の管理、運営を行ってきた。

 しかし、会員権発行会社の内房産業(株)が突如、10月末に予定していた償還を見送る措置に踏み切り、一方の(株)木更津GCでも対応に追われているもの。

 会員に通知した文書によれば、(株)木更津GCは預託金償還の資金調達で苦境に陥った内房産業に、預託金債務の継承を中心に支援策を提示するなど問題解決の協力をしてきたとしており、今回の内房産業の措置には「ルール違反のなにものでもない」と憤る一方、「内房産業の今回の無謀な挙動を事前に止めることができませんでした。衷心よりお詫び申し上げる次第です」と陳謝した。

 今回の当事者である内房産業は、不在のためコメントを得ることができなかったが、同GCは日本経済新聞社グループを全面に出して営業しており、信用面の維持のためにも早期の事態収拾が待たれるところで、両者間の話し合いが今後注目されそうだ。

 (株)木更津GCでは「内房産業からは事務手続き代行契約を解除するともいわれた。日常の運営を続けながらも、緊急理事会を開催し何らかの善後策を協議し、そして、早期に名義書換を再開させたい」と話している。ちなみに、同クラブでは先ごろ鶴田卓彦理事長が退任し、宮内社長が理事長を兼任することとなった。

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今度は内房産業(株)が(株)木更津ゴルフ倶楽部の会社更生法手続きの開始を申立
ゴルフ特信より

 木更津ゴルフクラブの用地・施設所有、会員権発行会社である内房産業(株)(山口直彦社長)は平成15年12月24日、東京地裁に対し同クラブを運営する(株)木更津ゴルフ倶楽部(宮内章好社長)の会社更生手続きの開始を申し立てた。

 申請代理人は宗田親彦弁護士(tel 03-3580-1787)で、負債は内房産業によれば帳簿債務や保証債務、内房産業への立替債務、会員預託金(約65億円)合わせて76億円余。また同地裁は同日、監督命令及び調査命令を下し、監督委員兼調査委員に中沢裕子弁護士を選任した。

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木更津GC(千葉県)・会社更生法の開始決定を受ける
ゴルフ特信より

 木更津GC(18ホール、千葉県袖ヶ浦市)の施設所有、会員権発行会社である内房産業(株)(山口直彦社長、千葉県袖ヶ浦市)と運営会社の(株)木更津ゴルフ倶楽部(宮内章好社長、東京都千代田区)の2社が平成16年3月15日、東京地裁より会社更生法の開始決定を受けた。管財人には監督委員兼調査委員の中沢裕子弁護士が就任している。

 両社はゴルフ場再建を巡り、まず(株)木更津GCが内房産業(株)の破産(その後更正法)を申請、その後内房側が(株)木更津GCの更生法適用を申請して、昨年12月24日に同地裁は(株)木更津GCに対して監督命令を下し、調査を進めていた。

 更生法申請時には、両社とも日本経済新聞社グループの支援を受ける姿勢で一致していたが、更生計画の骨子については4月2日に木更津市民会館で行う関係人説明会で明らかになる模様だ。

 なお、管財人事務所によると、両社の負債額は内房産業(株)約65億円、(株)木更津GC約6億円という。

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木更津GC(千葉県)・支援先に日経新聞社が正式決定
ゴルフ特信より

 内房産業と(株)木更津GCの統合と賃貸借継続を条件に。両社の法律家管財人・中澤裕子弁護士(03-3500-1183)がスポンサー選定手続きを進め、東京地裁の許可を受けて、同クラブの母体として”スポンサーに選定された場合は資金面、人材面で支援して行く”と表明していた日本経済新聞社を平成16年4月30日に選定したもの。

 またこれに伴い、両社の事業家管財人には前・(株)日経ホーム出版社取締役の神田忠慶(かんだただみち)氏が選任された。

 支援先に決まった日本経済新聞社の総務局では、「外資系を含め数社の企業が名乗りを挙げたが、当社ほどの条件を提示する企業はなかった。

 両社の統合と、内房産業(株)や同社の経営者一族等が所有するゴルフ場用地の賃貸借契約継続を条件に、管財人と協力して支援する」とコメントすると共に、会員が快適にプレーを続けられるよう、乗用カート導入等の施設拡充、サービス向上に努める意向を示した。また会員の処遇については詳細未定だが、預託金債権をカットするもののプレー権は保証する模様だ。

 今回のスポンサー企業決定によって、収束へ一歩前進したわけだが、預託金問題の責任や日経グループの経営責任を明らかにするとした内房産業サイドとの折衝をどう進めていくかが、今後の課題といえそうだ。なお今後のスケジュールは、更生債権の届け出が6月15日までで、更正計画案提出期限は11月末となっている。

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木更津GC(千葉県)・ゴールドマン・サックス(GSグループ)がスポンサーに
日経新聞「賃借権の目途立たず」としスポンサー断念
ゴルフ特信より

 平成16年3月15日に東京地裁から会社更生法手続開始決定を受けた木更津ゴルフクラブの施設保有及び会員権発行会社・内房産業(株)と運営会社・(株)木更津ゴルフ倶楽部2社は、スポンサーとしてゴールドマン・サックス(GS)グループを迎えることになった。同グループは、平成16年11月1日に更生管財人の中澤裕子弁護士と基本合意した。

 同管財人は平成16年4月30日に、(株)木更津ゴルフ倶楽部の親会社でもあった(株)日本経済新聞社を2社のスポンサーとして確定した。しかし、日経サイドによると、スポンサー支援の前提としていたゴルフ場用地の賃借権の確保について、管財人から「目途が立たない」旨の通知を受けて今後の対応を検討した結果、ゴルフ場事業の継続に必要不可欠な条件が整わないとの判断から、スポンサー支援断念の結論に至ったという。

 日経の撤退で、GSグループが新たにスポンサーとして選定されたもの。

 ちなみに、両者の更生法申請は、内房産業(株)と(株)木更津GCがゴルフ場の経営や預託金償還問題で対立したことに端を発している。このため、内房産業のオーナーだった地主は、日経がスポンサーになることについて不快感を示していたため、管財人も調整に苦慮していた模様だ。今回、GSグループが新スポンサーとなったことで、今後の同行が注目される。

 なお、両者の更生計画案提出期限は、来年4月28日まで伸長された。

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木更津GC(千葉県)・管財人の他に会員も更生計画案提出
ゴルフ特信より

 昨年3月15日に東京地裁から会社更生手続開始決定を受けた木更津ゴルフクラブ(18H、千葉)の運営会社・(株)木更津ゴルフ倶楽部と、施設保有及び会員権発行会社・内房産業(株)の2社の更生計画案が、会員等の債権者に配布された。計画案は、更生管財人側の案と、会員側の案の2計画案が配布されている。

 管財人側は、スポンサーに選定したゴールドマン・サックス(GS)グループを支援先にして再生する計画。更生会社2社を合併させて、その株式をGSグループで取得する内容となっている。

 会員(正平合わせて計1613名)に関する更生条件は、退会会員に対しては預託金(180〜850万円)の85%をカットして、残り15%を更生計画認可決定確定の日から6カ月以内に一括弁済するとしている。一方、継続会員のカット率は80%で、残り20%が新預託金(10年据置き)となる。

 一方、会員側の案も2社を合併させて、その株式を会員が設立した「中間法人木更津ゴルフクラブ」(現在1000名強の会員が入会希望という)が取得するが、退会・継続に関わらず一律10%を両社の合併した日から2カ月以内に弁済する。

 会員としての権利を継続する場合は、入会保証金(正会員40万円、平日会員20万円=中間法人の解散時まで返還しない)を中間法人に預託して入社する。

 もっとも、同GCを巡っては難問もある。計画案では、用地の80%近くを所有する地主との賃貸借契約が、昨年7月から締結されていないことを報告している。このため、両案のどちらかが成立しても、地主との賃貸借契約の問題が残る可能性があり、今回の計画案提示は見切り発車ともいえる。

 なお、両社の債権者集会は10月4日に東京地裁の債権者等集会場で開かれる(書面投票と併用)。

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木更津GC(千葉県)・更生計画案の認可は一時保留に
ゴルフ特信より

 昨年3月15日に東京地裁から会社更生手続き開始決定を受けた同GCの運営会社・(株)木更津ゴルフ倶楽部と、施設保有及び会員権発行会社・内房産業(株)の2社の会社更生計画案の賛否を諮る関係人集会(書面投票と併用)が平成17年10月4日に開かれた。

 決議は、ゴールドマン・サックス(GS)グループをスポンサーとした更生管財人(法律管財人=中澤裕子弁護士)案と、会員が設立した中間法人のもとで経営する会員(代理人=槙枝一臣弁護士)案のどちらに同意するかで行われた。その結果、内房産業(株)は会員案が、木更津GC(株)は管財人案が同意多数で可決するという結果となった。

 債権者の意向が二つに割れたため、管財人側と会員側から意見が出されたが、東京地裁は会員側が申し立てた”会社更生法第200条の適用”について審理することを決めた。10月末を目途に認可するか否かを決定することになっている。裁判所に委ねられたわけだが、200条の適用で会員案が認可決定となる可能性が高いと見られる。

 決議結果は、内房産業(株)が総議決権額64億4897万円(更生担保権はゼロ)の内、会員案同意が43億6413万円(67.67%)、管財人案同意が22億8679万円(35.45%)となり、会員案では可決(両案同意あり)。

 一方、(株)木更津GCは一般更生債権額が4億6125万円余の内、管財人案同意4億1004万円余(88.89%)、会員案同意2億4554万円余、管財人案同意1333万円余(97.80%)、会員案同意54万円余(4.00%)となり、管財人案で可決した。

 このため、管財人側は”期日続行”を地裁に求めたが却下された。一方の会員側は、200条の”同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可”の適用((株)木更津GCの不同意再建を指すと見られる)を申し立てて、受理された。

 ちなみに、同計画案の内容は前述通りで、会員案は2社を合併し、その株式を会員が設立した「中間法人木更津ゴルフクラブ」(白石英夫代表理事)が取得。退会・継続に関わらず一律10%を両社の合併した日から2ヶ月以内に弁済する。

 会員としての権利を継続する場合は、入会保証金(正会員40万円、平日会員20万円=中間法人の解散時まで返還しない)を中間法人に預託して入社する。

 預託金が低く弁済額が入会保証金に満たない会員は、差額を中間法人に振り込み、逆に弁済額が入会保証金より多い会員には、差額分が現金で弁済される。

 会員案が認可決定を受けて確定しても、同GCの用地の80%近くを所有する地主との賃貸借契約の問題が残っており、その問題が決着して安定した経営に移行するまでには、今暫く時間がかかりそうだ。

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木更津GC(千葉県)・会員側の更生計画案で再建へ
ゴルフ特信より

 同GCの会社更生で、更生管財人側の提出した更生計画案と会員側が提出した案が対立した問題で、東京地裁は平成17年10月31日に会員側の更生計画案に対して認可決定を下した。

 同GCを巡っては既報通り、10月4日に開かれた関係人集会で、ゴールドマン・サックス(GS)グループをスポンサーとした管財人側の案と、会員側が設立した中間法人をスポンサーとした案が審議され、運営会社の(株)木更津ゴルフ倶楽部は管財人側の案が可決し、施設保有及び会員権発行会社の内房産業(株)は会員側の案が可決した。

 1ゴルフ場を2スポンサーで経営するは会社更生に支障をきたすとして、会員側は会社更生法200条の”同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可”の適用を申し立てていた。申立が認められて、会員側の案が認可決定となり、管財人側の案は不認可となった。

 これにより、GSグループが派遣した事業管財人は31日に退任し、後任の事業管財人には山田直朝氏(元、(株)博報堂グループ会社社長)が選任された(支配人は和田英世氏)。

 会員側の計画案は既報通りで、2社を合併し株式を会員が設立した「中間法人木更津ゴルフクラブ」が取得。退会・継続に関わらず一律10%を両社の合併した日から2ヶ月以内に弁済する。会員としての権利を継続する場合は、入会保証金(正会員40万円、平日会員20万円=中間法人の解散時まで返還しない)を中間法人に預託して入社する。

 預託金が低く弁済額が入会保証金に満たない会員は、差額を中間法人に振り込み、逆に弁済額が入会保証金より多い会員には、差額分が現金で受け取れる。

 ちなみに、今年3月に導入したマニュアル式の乗用カートのリース解約問題が最後まで残っていたが、会員側が折れる形で決着したという。会員側は導入時にマニュアルは危険として導入に反対していた。

 導入後に、同カートによる人身事故が2件発生していることから、会員側は電磁乗用に切り替えることを決断。同時に、導入した責任はGS側にあるとしたものの、GS側は受け入れなかった。このリース解約で3000万円ほどの余計な負担を強いられていることになるという。

 リース解約は11月14日付けで行い、同日の夜には電磁乗用カート(機種は選定中)を配置する計画としている。

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