昨年3月15日に東京地裁から会社更生手続き開始決定を受けた同GCの運営会社・(株)木更津ゴルフ倶楽部と、施設保有及び会員権発行会社・内房産業(株)の2社の会社更生計画案の賛否を諮る関係人集会(書面投票と併用)が平成17年10月4日に開かれた。
決議は、ゴールドマン・サックス(GS)グループをスポンサーとした更生管財人(法律管財人=中澤裕子弁護士)案と、会員が設立した中間法人のもとで経営する会員(代理人=槙枝一臣弁護士)案のどちらに同意するかで行われた。その結果、内房産業(株)は会員案が、木更津GC(株)は管財人案が同意多数で可決するという結果となった。
債権者の意向が二つに割れたため、管財人側と会員側から意見が出されたが、東京地裁は会員側が申し立てた”会社更生法第200条の適用”について審理することを決めた。10月末を目途に認可するか否かを決定することになっている。裁判所に委ねられたわけだが、200条の適用で会員案が認可決定となる可能性が高いと見られる。
決議結果は、内房産業(株)が総議決権額64億4897万円(更生担保権はゼロ)の内、会員案同意が43億6413万円(67.67%)、管財人案同意が22億8679万円(35.45%)となり、会員案では可決(両案同意あり)。
一方、(株)木更津GCは一般更生債権額が4億6125万円余の内、管財人案同意4億1004万円余(88.89%)、会員案同意2億4554万円余、管財人案同意1333万円余(97.80%)、会員案同意54万円余(4.00%)となり、管財人案で可決した。
このため、管財人側は”期日続行”を地裁に求めたが却下された。一方の会員側は、200条の”同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可”の適用((株)木更津GCの不同意再建を指すと見られる)を申し立てて、受理された。
ちなみに、同計画案の内容は前述通りで、会員案は2社を合併し、その株式を会員が設立した「中間法人木更津ゴルフクラブ」(白石英夫代表理事)が取得。退会・継続に関わらず一律10%を両社の合併した日から2ヶ月以内に弁済する。
会員としての権利を継続する場合は、入会保証金(正会員40万円、平日会員20万円=中間法人の解散時まで返還しない)を中間法人に預託して入社する。
預託金が低く弁済額が入会保証金に満たない会員は、差額を中間法人に振り込み、逆に弁済額が入会保証金より多い会員には、差額分が現金で弁済される。
会員案が認可決定を受けて確定しても、同GCの用地の80%近くを所有する地主との賃貸借契約の問題が残っており、その問題が決着して安定した経営に移行するまでには、今暫く時間がかかりそうだ。
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