ゴルフ場「岐阜国際カントリー倶楽部」を経営する岐阜国際開発(株)(資本金1000万円、岐阜県山県郡高富町梅原1700、北村良久社長、従業員42人)は、平成14年12月6日に岐阜地裁へ民事再生手続き開始を申請した。申請代理人は浦田益之弁護士(岐阜市端詰町12、電話058-265-1708)。
同社は、ゴルフ場「岐阜国際カントリー倶楽部」(88年9月オープン、18H)の経営を目的に、同コースの営業権を開発元の企業から譲り受け、96年4月に休眠会社を現商号に変更して事業を再開した。
同ゴルフ場は、自然に囲まれた庭園風の丘陵コースで、個人正会員880名、法人正会員320名を確保し、97年頃には年間入場者数約4万6000人を確保していた。
その後、会計処理方法の変更(プレーフィー収入のみを売上高として計上)と、景気低迷の長期化を背景とした入場者数の減少、さらにプレーフィーの値引きもあって2001年12月期(99年より決算月を変更)の年収入高は約4億9500万円に落ち込んでいた。
メンバーの4分の3にあたる1900名が株主会員であるほか、預託金会員もほとんどが返還期限の延長に応じ経営状態は比較的安定基調にあったが、こうした中、当社が栃木県内のゴルフ場工事に付帯する代金を連帯保証していたとして、2001年5月に債権者から第三者破産が申し立てられる事態になり、ゴルフ場の存続やメンバーのプレー権を確保するため、対抗上の措置として民事再生法の申請となった。
申請時の負債は約95億3800万円(うち預託金約48億円)。
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