イーストヒルゴルフクラブが民事再生法を申請

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「イーストヒルゴルフクラブ」(新潟県)経営・株式会社オリエントプラン
民事再生手続き開始を申請

帝国データバンクより、平成14年11月29日

 (株)オリエントプラン(資本金1億5000万円、新潟県北蒲原郡安田町保田5107-7、野崎正平社長、従業員58人)は、平成14年11月29日に新潟地裁へ民事再生手続き開始を申請した。申請代理人は西村國彦弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)。

 当社は、1987年(昭和62年)6月に設立されたゴルフ場経営会社。92年4月に開場した「イーストヒルゴルフクラブ」(同所、18ホール、6709ヤード)の経営を手がけ、ピーク時の96年12月期には年収入高約4億9000万円を計上していた。

 しかし、その後は長引く景気低迷による個人消費の冷え込みやゴルフ人口の減少から来場者数は減少、2001年同期の年収入高は約3億7100万円に落ち込んでいた。

 加えて、今年4月には預託金償還期限が到来、会則に基づき10年間の据え置き期間延長決議を行ったが、一部の会員から預託金返還請求訴訟を起こされ、既に10件以上の敗訴判決を受けていた。今後も敗訴判決が続く可能性があり、資産・売上金等の散逸防止の目的から今回の措置となった。

 負債は約94億5700万円。

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 平成15年3月27日、再生計画案が認可決定

 再生条件は、継続会員:98%カット・2%新預託(10年据置)、退会会員:98%カット・2%10回分割弁済

 3月27日に経営会社である(株)オリエントプランの債権者集会が開かれ、賛成多数で再生計画案が可決し、即日新潟地裁から許可決定を受けた。再生計画案の骨子は、一般債権者及び退会会員の預託金は98%カットで、残り2%を平成16年から25年まで10回分割で弁済する。

 継続会員の場合は、98%カット後の2%が新預託金(据置期間は再生計画認可確定の日から10年間)となる。期間満了後は、年1000万円を限度に預託金を返還し、限度をオーバーした場合は抽選とする。

 預託金額面別に、プレー権会員権(預託金はゼロも譲渡可)を1〜4口付与する条件も定めている。イーストヒルGCは、預託金の会員権とプレー権会員権の2種類がある。

     ↓↓↓ 平成26年2月20日追加

 平成26年2月7日、イーストヒルゴルフクラブを(株)市川ゴルフ興業へ譲渡

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