富士宮ゴルフクラブ・沼津ゴルフクラブが民事再生法を申請

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ゴルフ場「富士宮ゴルフクラブ」、「沼津ゴルフクラブ」経営
富士宮観光開発株式会社、沼津観光開発株式会社・民事再生手続き開始を申請

帝国データバンクより、平成14年11月28日

 富士宮観光開発(株)(資本金2000万円、静岡県富士宮市野中1127-1、代表辰巳充弘氏ほか1名、従業員58人)と関係会社の沼津観光開発(株)(資本金4000万円、静岡県沼津市足高字尾上441、代表辰巳充弘氏、従業員58人)の2社は、平成14年11月28日に東京地裁へ民事再生手続き開始を申請した。

 申請代理人は兒玉譲弁護士(東京都中央区銀座1-8-16、電話03-3567-7319)。

富士宮観光開発(株)は、1961年(昭和36年)7月設立のゴルフ場経営業者で、62年に「富士宮ゴルフクラブ」(静岡県富士宮市、18ホール)をオープン。県東部では歴史のあるゴルフ場として相応の評価を得ていた。

 99年6月期は年収入高約5億6200万円を計上していたが、近年は入場者数の減少とグリーンフィーの値下げにより業績は低迷、2002年同期の年収入高は約4億8900万円に落ち込み、欠損計上を余儀なくされるなど余裕のない運営となっていた。

 こうしたなか、今年9月からは預託金の償還が開始されたことで資金繰りはひっ迫。会員に対し、3回分割での支払いを要請するなどしていたが、一部会員との交渉が難航するなど動向が注目されていた。

 沼津観光開発(株)は、1963年(昭和38年)4月設立のゴルフ場経営業者で、64年に「沼津ゴルフクラブ」(静岡県沼津市、27ホール)をオープン。駿河湾を一望できるコースで、86年にはクラブハウスの新築やコースの変更のほか、96年には乗用カートを導入するなど設備投資を行い、98年8月期には年収入高約8億4000万円を計上していた。

 その後は、景気低迷の影響から入場者数の減少やグリーンフィーの値下げにより業績は低迷、2002年同期の年収入高は約5億5000万円に落ち込み、連続欠損計上から苦しい運営を強いられていた。

 負債は富士宮観光開発が約44億円(うち預託金約39億円)、沼津観光開発が約52億円(同約47億円)で2社合計では約96億円。

富士宮GCと沼津GC、再生計画案まとまる
共に自主再建型、会員の株式保有で民主的経営目指す
ゴルフ特信より

 平成14年11月に民事再生法の適用を申請した、富士宮GC(18ホール、富士宮市野中1127-1)と沼津GC(27ホール、沼津市足高字尾上441)を、それぞれ経営する富士宮観光開発(株)(辰巳充弘社長)と沼津観光開発(株)(社長同)は、ともに再生計画案をまとめ会員など債権者に配布した。

 沼津観光開発の決議日程は決まっていないが、富士宮観光開発は平成16年3月9日に開く債権者集会で同計画案が決議される予定となっている。

 ともに開場以来40年前後の歴史を有するクラブだが、計画案(申請代理人は児玉護弁護士)では富士宮で平成4年から募集した預託金1300万円の償還問題、沼津で昭和59年以降に募集した預託金750万円の償還問題が深刻化する一方で、役員報酬や交際費等の過大な支出を漫然と続け、預託金償還に応じられなかったことが再生法の申立てに至った原因と分析している。

 富士宮の計画案は、再生債権(39・86億円)の大部分が会員の預託金(39・75億円)で、開場以来41年の歴史もあり、ゴルフ会員を主役とした再建を実現するため、3つ(@会員権の保全、A経営の安定化、Bゴルフクラブ運営の民主化)を柱として、自主再建を目指すとした。

 弁済に関する条件は、退会会員及び一般債権者へは債権の90%カットで、残りを5年間5回に分け弁済する。また継続会員は預託金債権の28%カットで、その他一部弁済金を除いた金額を新預託金(平成25年6月30日まで据置き)とする。

 預託金額面1300万円の継続会員は希望により435万円2口と430万円1口の計3口に分割できる。先の一部弁済金とは、後に設立する予定の中間法人が経営会社の株式を引き受ける資金で、会員は新たな資金を拠出することなく中間法人に入社し、間接的に経営会社の株式を保有することになる。

 経営会社の資本金2000万円は100%減資するとともに、新株発行予定の51%を会社経営側に割当て、残り49%を中間法人に割当てる。→中間法人とは

 一方、沼津の計画案も再生債権(49・62億円)の大部分が会員の預託金(49・52億円)で、会員を主役とした先の3つを柱として自主再建を目指す。

 弁済条件は、退会会員及び一般債権者へは債権の90%カットで、残りを5年間5回に分け弁済する。また継続会員は預託金債権の30%カットで、残りを新預託金(平成25年8月31日まで据置き)とする。

 経営会社の資本金4000万円は100%減資するとともに、新株発行予定の約40%を会社経営側に割当て、残り約60%をプレー会員及び預託金ゼロの会員(入会金のみで平日・週日会員を募集)に対して株式の引受を募集する形で増資を行う計画となっている。

富士宮GC、予定より8ヶ月早く再生手続き終結
ゴルフ特信より、平成18年7月30日

 富士宮ゴルフクラブは、平成18年6月26日に静岡地裁沼津支部から民事再生法による監督命令の取消決定を受け、7月25日には再生手続きの終結決定を受けて、再生会社ではなくなった。予定より8ヶ月早い終結決定となった。

 監督委員が選任されている場合は、終結決定は再生法の第188条2項で「再生計画が遂行された時、又は再生計画認可の決定が確定した後三年を経過した時は、再生債務者若しくは監督委員の申立により又は職権で、再生手続き終結の決定をしなければならない」と定められている。

 しかし、同社は終結を早めるため上申書を、監督委員も意見書を裁判所に提出し、これが認められて今回の決定となった。

 上申書では、リース機器の再契約や新規契約の締結が「再生手続き中」を理由に拒否され、従業員募集で求人情報誌に広告を依頼したところ、同様に「再生手続き中の会社は掲載しない方針」との理由からこれも拒否されていたとしている。

 このため「合理的ではない」、「(今後も)弁済に何ら問題ない」として再生手続き終結を求めていた。監督委員の意見書も「再生計画の遂行に問題はない」、「残額約3億円の別除権付債権者のスルガ銀行も、格別異議はない」等と報告している。これを受けて、裁判所は終結を決定した。

 再生会社は、登記簿にもその旨が記載される。裁判所が、再生会社のレッテルが健全な再生を阻害する要因になっていると認めた訳で、この決定は他の再生手続き中のゴルフ場会社にも参考になりそうだ。

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