平成14年11月に民事再生法の適用を申請した、富士宮GC(18ホール、富士宮市野中1127-1)と沼津GC(27ホール、沼津市足高字尾上441)を、それぞれ経営する富士宮観光開発(株)(辰巳充弘社長)と沼津観光開発(株)(社長同)は、ともに再生計画案をまとめ会員など債権者に配布した。
沼津観光開発の決議日程は決まっていないが、富士宮観光開発は平成16年3月9日に開く債権者集会で同計画案が決議される予定となっている。
ともに開場以来40年前後の歴史を有するクラブだが、計画案(申請代理人は児玉護弁護士)では富士宮で平成4年から募集した預託金1300万円の償還問題、沼津で昭和59年以降に募集した預託金750万円の償還問題が深刻化する一方で、役員報酬や交際費等の過大な支出を漫然と続け、預託金償還に応じられなかったことが再生法の申立てに至った原因と分析している。
富士宮の計画案は、再生債権(39・86億円)の大部分が会員の預託金(39・75億円)で、開場以来41年の歴史もあり、ゴルフ会員を主役とした再建を実現するため、3つ(@会員権の保全、A経営の安定化、Bゴルフクラブ運営の民主化)を柱として、自主再建を目指すとした。
弁済に関する条件は、退会会員及び一般債権者へは債権の90%カットで、残りを5年間5回に分け弁済する。また継続会員は預託金債権の28%カットで、その他一部弁済金を除いた金額を新預託金(平成25年6月30日まで据置き)とする。
預託金額面1300万円の継続会員は希望により435万円2口と430万円1口の計3口に分割できる。先の一部弁済金とは、後に設立する予定の中間法人が経営会社の株式を引き受ける資金で、会員は新たな資金を拠出することなく中間法人に入社し、間接的に経営会社の株式を保有することになる。
経営会社の資本金2000万円は100%減資するとともに、新株発行予定の51%を会社経営側に割当て、残り49%を中間法人に割当てる。→中間法人とは
一方、沼津の計画案も再生債権(49・62億円)の大部分が会員の預託金(49・52億円)で、会員を主役とした先の3つを柱として自主再建を目指す。
弁済条件は、退会会員及び一般債権者へは債権の90%カットで、残りを5年間5回に分け弁済する。また継続会員は預託金債権の30%カットで、残りを新預託金(平成25年8月31日まで据置き)とする。
経営会社の資本金4000万円は100%減資するとともに、新株発行予定の約40%を会社経営側に割当て、残り約60%をプレー会員及び預託金ゼロの会員(入会金のみで平日・週日会員を募集)に対して株式の引受を募集する形で増資を行う計画となっている。
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