平成15年1月にスポンサーをローンスターグループに決定し、5月20日に更正計画案を提出した。
更正計画案の骨子は
@ (当社の)負債は大幅に免除を受け、残った債務も今年の秋には一括で返済する。
A ゴルフ会員権に追加預託金なしで引き続きプレー権の確保を保証し、預託金を少し残した会員権を
新たに発行して、名義書換も再開する。
B 担保権を持つ債権者には更生担保権額の全額を弁済する。
C 一般の債権者には10万円以下は全額、10万円を超える部分は金額によって段階を分け、
5%、4%、3%、2・1%の割合で弁済する。
D 株式は全額減資し、新たに40億円の出資を受ける、
・・とした。
尚、ゴルフ会員については退会の場合、預託金は大幅カットとなるものの、継続会員の多くは預託金額が比較的低いことから10万円以下はカットされない。また、退会した会員の復帰方法など細かな内容も更正計画案に記載される模様。
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平成15年7月31日、東京地裁より更生計画の認可決定を受ける
会員への弁済条件は
@ 10万円以下の額面は、同額面の新証券が発行される
A 10万円以上100万円以下の額面は、10万円の新証券が発行される
B 100万円以上1,000万円以下の額面は、10万円+(額面−100万円)×4%を
新預託金として新証券が発行される
C 1,000万円以上の額面は、
10万円+(1,000万円−100万円)×4%+(額面−1,000万円)×3%を新預託金とした
新証券が発行される
D 無額面証券、債権届出をしなかった会員には無額面の証券が発行される
E 新預託金の据置期間は、全て10年間とする
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平成15年11月13日、東京地裁より更生手続終結決定を受ける
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