中峰GCの再生計画案が、平成18年7月19日に開かれた債権者集会で大多数の賛成で可決し、即日同地裁から認可決定を受けた。
決議結果は、出席債権者数243名の内、96・30%に当たる234名の賛成、議決権総額121億2258万円余の内、95・52%に当たる115億7987万円余の賛成で、再生法の可決要件を満たした。
計画案の骨子は既報通り、PG(PGGIH)グループをスポンサーにした再建案で、同社の会社分割で設立された(株)中峰ゴルフ倶楽部(仮称)を再生計画認可決定確定後の35日以内に、PGグループのPGPアセットホールディングス1有限会社が6億円で買収する内容となっている。
会員に関する再生条件は、退会会員へは預託金85%カット後の残り15%を確定後2ヶ月と1週間以内に一括弁済する。一方、継続会員の預託金(1300万円・1800万円・2200万円・3000万円)も85%をカットした上で、預託金額面95万円(10年据置)の新会員権を発行。
通常の会員に対する弁済金は95万円を上回るため、差額分は各会員に返金する。また、返金額の範囲内と限られているが、返金された中から95万円を支出し新会員権を取得できる。従って会員は、複数枚の新会員権を取得することが可能だ。
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平成18年8月18日、同地裁より再生計画案認可決定確定を受ける
同倶楽部では、平成18年8月18日に認可決定確定を受けた民事再生計画に基づき、継続希望会員の旧預託金を85%カットした上で、新経営会社の中峰ゴルフ倶楽部(株)より新「預託金証書(1名記名・預託金95万円)」を発行しました。
継続会員に対する弁済金は旧預託金の15%となる為、新・「預託金証書」発行後の弁済金差額は会員に返金しました。
また、返金額の範囲内に限り、返金額から95万円を支払い新・「預託金証書」を追加取得した方もいますが、この「追加取得会員権」は平成19年12月末日まで1回に限り名義書換料を無料とする措置を実施しています。
追加取得会員権の名義書換については、倶楽部にて個別に確認を要する為、事前に必ず倶楽部会員課へお問い合わせ下さい。なお、旧・「預託金証書」は再生計画の認可決定確定日をもって無効となっており、名義書換は新証書にてのみ受付となります。
・入会条件
@ 入会者(法人登録者)は年齢20歳以上とする
A 推薦人(正会員2名)認印で可
B 女性入会の制限無し
C コースにて面接あり
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