津ゴルフ倶楽部・破産宣告を受ける

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津GC(三重県)経営・(株)津ゴルフ倶楽部が破産宣告

東京商工リサーチより、平成17年年9月14日

 (株)津ゴルフ倶楽部(三重県美里村三郷585、登記上:長野県根羽村6178-685、設立昭和48年1月、加藤征宏社長)は、平成15年11月ゴルフ場会員から名古屋地裁に破産を申し立てられ平成17年年9月14日破産宣告を受けた。負債は約400億円。

 同社は平成3年に「津ゴルフ倶楽部」(同所)をオープン、自然環境に恵まれた比較的高級なゴルフ場で、名古屋方面を中心に多数の会員を集めた。しかし、関連会社の不動産事業失敗で資金が流出したうえ景気低迷により収入が減少、平成13年3月期には年商3億7000万円にとどまり、低収益から平成13年に迎えた預託金の償還が不能に陥った。

 そのため、会員に対し償還期限の10年延長を求めたが、同意を得られないまま同14年ゴルフ場の所有権を(株)ケー・エス・シー(当時名古屋市)へ贈与、翌15年ゴルフ場は「樹王カントリークラブ」にリニューアルされ、経営はケー・エス・シーの関連会社である(株)樹王カントリーとなった。

 さらに、津ゴルフ倶楽部の会員には登録料として追加料金を課し、(株)津ゴルフ倶楽部とは無関係であるとの見解を示した。

 これを受けて会員側は「津ゴルフ倶楽部会員の権利を守る会」を結成し、「ゴルフ場の贈与は預託金償還を免れるための仮装譲渡」としてケー・エス・シーを提訴するとともに、15年11月会員連名で津ゴルフ倶楽部の破産を名古屋地裁に申し立てていた。

 裁判は結審に至っていないが、今年1月名古屋地裁で「守る会」側の全面勝訴の判決が下りており、ケー・エス・シー側の上告が棄却された時点でゴルフ場は破産管財人の手に渡ることになる。

 なお、会員側は「有限責任中間法人美里」を設立、最終的には破産管財人からゴルフ場を買い受けての自主運営を目指している。

津GC(三重県)経営の(株)津ゴルフ倶楽部に破産宣告
ゴルフ特信より、平成17年9月14日

 旧・津GCの会員が以前ゴルフ場を所有していた(株)津ゴルフ倶楽部の破産申立を行っていた事件で、名古屋地裁が同社に対して平成17年9月14日に破産宣告を下したことが分かった。

 破産管財人に選任された渡邊一平弁護士(太田・渡邊法律事務所、TEL02-221-1313)は債権者に対し、今後の予定説明書を送付、管財人がゴルフ場の返還を目指すことを宣告した。負債額は会員の預託金を含め約400億円とみられている。

 同社は平成2年に津GCをオープン。会員募集は550万円(預託金500万円)や750万円(同、700万円)を中心に行い、預託金で240億円を集めたとされている。

 しかし、同GCは13年の預託金償還期限を目前にして事態が急展開。12年12月に預託金の10年据置延長を決議したが、一部会員から返還訴訟を起こされた。その後は新たな償還対策を提案したり、(株)ケー・エス・シー(名古屋市、以下KSC)との間でゴルフ場の営業権譲渡を装ったことなども発覚。

 ゴルフ場はKSCが14年10月から樹王CCに名称を変更し営業を再開したが、KSCのオーナー及び津GCの経営者が別件の事件で競売を妨害したとして14年9月に逮捕されたり、15年1月に同経営者らが会員契約適正化法違反で書類送検されるなど事件が相次いだ。

 KSCは、樹王CCで営業再開する際、旧・津GC会員に対して登録料等の納入を要求。これらに反対した会員らが「津GC会員の権利を守る会」を結成し、15年11月には会員連盟で(株)津GCの破産を名古屋地裁に申し立てていた。

 またKSCに対してはゴルフ場の譲渡は仮装で無効との理由で、所有権移転登記の抹消と備品の引き渡しを求め提訴、今年1月には名古屋地裁が訴えを全面的に認める判決を下していた。

 今回の破産管財人の説明書によると、会員の裁判に触れ、KSCは一審の結果を受け控訴したが名古屋高裁は控訴を棄却したと説明。その後の上告も”棄却される見通し”という。

 その上で”不法に占領されている津ゴルフ倶楽部の返還を受け破産管財人により管理する所存”と表明、そのため会員訴訟を引き継ぎ、KSCに不当占有を止めさせゴルフ場を返還させると報告している。返還を受けたゴルフ会員権のゴルフ場の営業・経営方針については鋭意、検討中という。

 第一回の債権者集会の期日は来年2月16日となっている。守る会の会員らは既に「有限責任中間法人美里」を設立しており、破産管財人から津GCを買い受けて、自主運営を目指すと表明している。

 →その後の経過

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