寄居カントリークラブが会社更生の開始決定

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寄居CC(埼玉)第三者申立で会社更生の開始決定

ゴルフ特信より

 「寄居カントリークラブ」(18ホール、埼玉県大里郡寄居町大字牟礼1286)を経営する(株)寄居カントリー倶楽部(住所同、登記面=東京都渋谷区代々木3の57の6、亀井光三社長、資本金1000万円)は、平成17年9月5日に東京地裁から会社更生手続の開始決定を受けていることが明らかになった。

 更生管財人は矢島匡弁護士。また、同社の関連会社・有限会社寄居カントリークラブ(登記面=東京都立川市錦町1の7の32、資本金300万円)は、8月31日に東京地裁から破産手続の開始決定(破産管財人=河野慎一郎弁護士)を受け、同時に亀井社長も同日、個人破産している。

 同社は昭和47年設立で、53年に同CCを会員制で開場した。しかし、平成6年にさくら銀行から借り入れた20億円の抵当権付債権をゴールドマン・サックス(GS)グループのサウス・ウインド・リアルティ・ファイナンス・ケイマン・カンパニーが取得し、第三者として会社更生法の適用を申し立て、今回の事態となった。

 ちなみに、これまで同CCが公表してきた会員数は、正会員1800名、平日会員700名だが、実際は予約が取れないほど多くの会員が在籍し、預託金問題も発生していたようだ。負債額や会員の実数などは不明。

 なお、9月8日段階で同CCの代表電話は「本日の業務は終了しました」旨をテープで流している。更生手続の関係で9月6日からクローズしているようだが、10日の土曜日からは営業を再開するとみられる。

寄居CC、会社更生法の適用に至った原因がほぼ判明
ゴルフ特信より

 関係者によると、会員数は正平含め約4000名で、その預託金総額は100億円前後という。預託金問題は多少発生していたが和解などで対応していたため、ほとんど問題なかったようだ。

 しかし、過去の経緯から同社は平成6年まで、亀井氏と大手ゴルフ場経営会社のオーナーの共同経営となっていた。どちらも50%未満の株式しか所有しておらず、経営コントロールが難しい状況にあったようだ。

 そこで亀井氏は、そのオーナー側の株式を平成6年に買収。買収資金の一部として、当時のさくら銀行から調達した20億円(担保権付)の返済が滞り、その20億円は平成16年12月にゴールドマン・サックス(GS)グループに移転。

 その後、GSと調整を諮ったものの、決裂してGS側が更生法の適用を申請したもの。ちなみに、亀井氏の株式取得費用は約40億円にのぼったようだ。

 負債総額については、20億円の弁済がどこまで行われたかにもよるが、寄居町に対しても未払いの債務(平成17年7月13日に差押え)があり、預託金の約100億円を含めて120億円程度になりそうだ。

寄居CC(埼玉県)のスポンサーにGSグループが決定
ゴルフ特信より

 「寄居CC」を経営し、平成17年9月5日に東京地裁から会社更生手続きの開始決定を受けた(株)寄居カントリー倶楽部のスポンサーが、ゴールドマン・サックス(GS)グループに決定した。

 管財人によると、「会員に対して追徴金を課さずにプレー権を保障」、「コース等の整備」を条件として、広くスポンサーを募集した結果、10社以上の応募があったという。

 その中から5社に絞り込み、最終的にGSグループの(株)アコーディア・ゴルフ(東京都渋谷区、竹生通巨社長)を選定し、12月16日に東京の日比谷公会堂で開いた会員等の債権者に対する説明会(約400名出席)で明らかにした。

 結果において、同社の債権者で会社更生法を申請したGSグループがスポンサーになることになっtが、公正な選定を行ったとしている。GS側は荒れているティグランドの芝の張り替えや、コース、クラブハウスを改修する計画。

 ちなみに、債権届出期間は17年11月18日となっていたが、その後も届出が続き、12月段階では約5500件の届出があったという。会員数は正平含め約4000名で、その預託金総額は100億円前後とされていたが、届出件数がそれを大幅に上回っており、会員数が増加することも考えられる。

 なお更生計画の届出期日は平成18年6月15日となっている。

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寄居CC(埼玉県)、会員への弁済率は19%
ゴルフ特信より

 「寄居CC」はこのほど会員等の債権者に更生計画案を送付した。同社はゴールドマン・サックス(GS)グループから更生法の適用を申し立てられ、昨年9月5日に東京地裁から更生手続きの開始決定を受けていた。また、既報通りスポンサーとしてGSグループが選定されていた。

 計画案によると再建の骨子は、(株)寄居CCの会社分割を平成18年9月1日に行い、同社のゴルフ場施設を含めゴルフ場事業の全部をGSグループのスポーツ振興(株)(竹生道巨社長)が継承する。

 また会員のプレー権と預託金の内の19%、それに弁済をスポーツ振興(株)が承継する。その後、(株)寄居CCはゴルフ場事業外の資産を整理(整理時に余剰金があれば債権者に追加配当も、会員への追加配当はほぼゼロとみられる)した後に清算される。

 ちなみに、(株)寄居CCの負債は確定した担保権付きが計14億8147万円(計2件)、公租公課と労働債権が計7287万円余(計9件)、会員外の一般更生債権が1億4597万円余(4件)、会員の預託金が94億6242万円余(5335件)となっている。

 会員に関する更生条件は、退会会員(今年9月10日から10月31日までの間にゴルフ場事業等を承継したスポーツ振興(株)に退会の意思表示)には、承継した預託金の19%を12月15日までに一括弁済する。一方、継続会員の新預託金は19%(更生計画認可確定から10年据置)となる。

 なお、同計画案の賛否を諮る関係人集会(投票期間が6月8日から7月21日までの書面投票と併用)は7月24日に東京の日比谷公会堂で開かれる。

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霞台CCと寄居CCの更生計画案が可決して
GSグループの保有既設ゴルフ場、100コース到達へ
ゴルフ特信より

 「霞台CC」と「寄居CC」の更生計画案の賛否を問う関係人集会が相次いで開かれ、両案とも賛成多数で可決した。今後、両社は会社分割等を行いゴールドマン・サックス(GS)グループの(株)アコーディア・ゴルフ(東京都渋谷区、竹生道巨社長)入りすることになる。

 GSグループ傘下の国内既設ゴルフ場は、現在98コース(本紙既報の旧・三井住友建設の5コース等含む)、目標の一つとなっていた100コースとなる。

 霞台CCの関係人集会は平成18年7月21日に開かれた。決議結果は更生担保権の部100%の同意、一般更生債権の部では83%の同意で更生法の可決要件を満たした。

 一方、寄居CCの関係人集会は7月24日に開かれた。決議結果は更生担保権の部100%の同意、一般更生債権の部では83.6%の同意で、7月31日には更生計画認可決定が東京地裁から下りる予定となっている。

 更生計画案に基づきアコーディア側は、霞台CCの場合は全株式を消却後に発行する株式の全部を取得することで、また寄居CCの場合は会社分割でゴルフ場事業を承継した会社の株式の全部を取得することで、傘下に収める。

 会員に関する両社の更生条件は、霞台CCの退会会員の場合は預託金(30〜1600万円)を57.7%カットし、残り42.3%を更生計画認可決定確定後3ヶ月以内に一括して弁済し、継続会員は57・7%カット後の42・3%を新預託金にする。

 寄居CCの退会会員の場合は預託金を81%カットし、残り19%を12月15日までに一括弁済し、継続会員は81%カット後の19%を新預託金(10年据置)とする。

 世界有数の金融グループであるGSグループ(本部=ニューヨーク)は、平成13年12月に日東興業グループ会社の株式を取得して日本のゴルフ場業界に初参入。以降、旧・緑営グループ、スポーツ振興グループ等を次々と傘下に収め、約5年で100コースの目標を達成する。

 日本国内でのライバルは、12年10月にフォレスト三木GC(18H、兵庫県)を買収し参入したローンスター(LS)グループで、両グループはゴルフ場買収でしのぎを削っている。LSグループの保有ゴルフ場は97コースなので、現在のところGCグループがトップに立っている。


       ↓↓↓ 平成25年6月21日追加

 寄居CCの弁済率20・5%に

 寄居CCを自主退会(アコーディア・ゴルフへの退会手続きが必要)した場合、更正計画案では継続会員の預託金は旧預託金額面の19%となっておりますが、配当が加算され本日現在での確認で20・5%であることが判明致しました。

 仮に300万円額面であった場合は、61万5千円が返還されます。但し、10年の据置期間が満了してからとなりますので、実際に返還されるのは平成28年8月18日以降となりますのでご注意下さい。

 参考までに、退会手続きをしておけば来年度以降の年会費は免除されますが、ゴルフ場でのプレーは出来なくなります(メンバーとして)。

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