大分地裁(関美都子裁判官)は平成18年6月15日、別府市は51%を出資する(株)別府扇山ゴルフ場に対して、預託金の全額(400万円)を会員に返還するよう命じる判決を下した。
別府国際GC扇山コースを経営する同社は、預託金(総額約11億円)の返還について、昨年は市から返還資金を調達する計画だったが、市議会の反対で断念。
その後、預託金会員約270名の所有する会員権について、
@ 100万円は5年後に返還、
A 残りの預託金300万円は、額面150万円の会員権2枚に分割する
・・・・と提案したが、それを不服とした会員が訴訟を起こしていた。
同社が敗訴する判決となったが、平野社長は「預託金は支払うつもりはない」としている。また、預託金問題については、
@ 200万円は4年後に返還、
A 残りの預託金200万円は、額面100万円の会員権2枚に分割する
・・・・と提案している。
この提案を実現するには、4年後までに5億円以上の返還資金を調達しなければならず、加えて返還請求の訴訟が続出することも考えられるだけに、法的整理も視野に入れた対策が会社に求められている。
ただし法的整理に入った場合、同ゴルフ場にはプレー会員権を保有する会員が約1100名在籍しており、それら会員には債権者としての議決権がないことや、プレー会員権をどのような権利として認めるかなど、新たな問題が発生する。
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