昨年3月13日に会員が、翌14日に会社も東京地裁へ会社更生法の適用を申請した(株)宍戸国際ゴルフ倶楽部(東京都中央区、北秀昭管財人、奥住欣二事業管財人)の更生計画案決議を問う関係人集会が12月6日に東京の日比谷公会堂で開かれ、賛成多数により更生計画案か成立した。
議決結果は、更生担保権5600万986円が100%、一般債権228億1769万5066円(すべて会員の預託金)か87・15%にあたる198億8525万3949円が賛成、これを受け同地裁は即日認可決定を下した。
同計画案は、更生法により会社株式を100%減資後、新資本金を18億96万円として新スポンサーの森ビル(株)(東京都港区)と、会員側(1人につき1株の新株引受権=1株分28万円)が50%ずつ出資、預託金会員・株主会員を問わず、会員全員にプレー会員権(譲渡可)を与えることなどとなっている。
また預託金のある会員債権者には来年2月末に1回目として10%、9月末に2回目15%を配当、破産を申し立てた関係会社からの資産回収次第て3回目の配当かある見込みで最大弁済率は30%以上(現在は25%以上が確定)になる可能性もあるという。
同社は、宍戸GC宍戸C、宍戸GC静C(ともに茨城県)を経営、2コースの共通会員は各コースの会員権に分割する。また会社新株については、申込期間が来年3月20日から3月28日まてで払込みは4月30日、新株式発行は5月下旬の予定。
会員権旧証券の提出期日は来年4月30日で、新証券発行は7月上旬に予定されている。名変開始は来年10月下旬の予定となっている。
なお一部株主会員から、株主会員にも債権を認めて配当を求める訴訟が提起されていたが、東京地裁で会員側か敗訴となり高裁に抗告している。 |