(株)東京国際カントリー倶楽部が会社更生手続き開始

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(株)東京国際カントリー倶楽部が会社更生手続き開始

帝国データバンクより、平成17年3月31日

 (株)東京國際カントリー倶楽部(資本金1億7428万8000円、東京都中央区銀座1-16-1、登記面=町田市下小山田町1668、代表杉岡義行氏、従業員7人)は、債権者から東京地裁へ会社更生法を申し立てられていたが、平成17年3月31日に同地裁より更生手続き開始決定を受けた。

 更生管財人は前田俊房弁護士(東京都千代田区神田須田町1-2、電話03-5296-7676)。

 当社は、1960年(昭和35年)4月に設立。61年に「東京国際カントリー倶楽部」(町田市)をオープンするほか、69年には「桜ゴルフ倶楽部」(茨城県稲敷市)を買収していた。

 当初は直接ゴルフ場を経営していたが、70年に(株)国際桜ゴルフ倶楽部を、74年には東京国際ゴルフ(株)をそれぞれ設立し、ゴルフ場の運営を委託。

 所有する2つのゴルフ場は30年以上の歴史があり、とくに「東京国際カントリー倶楽部」は立地条件が良く、著名人のメンバーも多いことから相応の知名度を有し、2000年3月期には年収入高約6億3700万円を計上していた。

 当社が中核となりグループ全体で、ゴルフ場のほかホテルの運営を手がけていたが、業界環境の低迷とともにグループの経営状態が悪化していた。

 このため、2000年10月に創業者一族が所有していた株式を中央区にあるゴルフ運営業者に売却し、同社傘下で再建に取り組んでいたものの、前オーナー時代の負債を中心としたグループ全体での多額の借入金が重荷となっていた。

 また、2002年8月にはグループのゴルフ場運営会社、国際観光開発(株)(中央区)の民事再生法申請により約56億円の貸付金が不良債権化していた。その後、一部取引金融機関が貸付金を債権回収会社に譲渡していたが、今後の経営方針をめぐって同社との交渉は不調に終わり、今年1月31日に債権者である同社から会社更生法を申し立てられていた。

 負債は推定120億円。

 なお、関係会社でゴルフ場運営業者の東京国際ゴルフ(株)(資本金1400万円、町田市下小山田町1668、同社長)と、(株)国際桜ゴルフ倶楽部(資本金1000万円、茨城県稲敷市岡飯出1148、同社長)の2社も、同日同地裁より更生手続き開始決定を受けている。

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株式会社東京国際カントリー倶楽部・会社更生手続きに関するご説明とお詫び
代表取締役 杉岡 義行 平成17年3月22日

 会員各位

 拝啓 早春の候、ますますご清栄のことと存じます。平素は弊社業務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて表題の件でございますが、本年1月31日に株式会社虎ノ門債権回収より会社更生手続き開始の申立がなされておりましたが、3月18日に東京地方裁判所より保全管理命令が発令される事態となりました。

 この様な事態に至った事は誠に遺憾に存じますが、弊社ではこの事態を回避すべく可能な限りの解決策を模索して参りましたが、最終的には解決に至らず会員の皆様には多大なご心配とご迷惑をお掛けする事になり深くお詫び申し上げます。

 これからは、出来る限り保全管理人をはじめ関係各位のご指導の下に会員の皆様のご理解を頂けるような、真摯な対応を全力で取って参りますので、何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます。プレーに関しては、ゴルフ場の営業は通常通り行っており従業員一同、より皆様のご満足を頂く運営に努めて参る所存でございます。

 なお、今後は保全管理人より専門的なご説明の機会があるかとは存じますが、これまでの経緯に関して以下の通りご説明を申し上げます。

敬具

1) これまでの経緯に関して

 日本経済がバブル期の平成3年前後に弊社では事業の拡大や設備投資を積極的に実施する為に金融機関などから資金を借り入れました。

 しかし、バブル経済の崩壊により弊社の財務体質は非常に厳しい状況下にあり、平成10年より抜本的な経営改革に取り組んで来ました。

 この間、大口債権者である金融機関よりは一定の理解を賜りながらバブル期の大型事業の軽井沢900倶楽部を民事再生法で対処するなどの改革を進めて参りました。

 しかし、政府の金融政策などを要因として平成15年3月に三井住友銀行よりの借入金が突然に債権回収会社であるハドソン・ジャパン債権回収株式会社に売却され、その後この債権はモルガン信託銀行株式会社に転売されました。

2) 本年1月31日に会社更生手続き開始の申立がなされた経緯に関して

 弊社では、平成15年に債権者が変更となった後も誠意を持って可能な返済にあたり、また他の大口債権者である金融機関及び会員の皆様のご理解とご支援を頂きながら着実に財務体質の改善を推進して会社の再建にあたって来ました。

 この間にはモルガン信託より委託された株式会社虎ノ門債権回収と解決に向けて協議を重ねて来た結果、一定の条件で解決できるものと確信していましたが、残念ながら最終的なご理解を頂けず、本年1月31日に虎ノ門回収より弊社に対して会社更生手続き開始の申立を受けるという事態に陥りました。

3) 会社更生法とは

この法律は更生手続きにより債務超過状況を解消して債務者企業を再建する手法であり、裁判所の監督のもと裁判所が選任した更生管財人により、債権者、従業員、株主など多数の利害関係者の利害を調整し公明正大に再建を図る手続きの事です。

4) 会員の皆様へのお願い

 今回の保全管理命令の発令により、会員の皆様には多大なご迷惑をお掛けすることになりますが会員権名義書換の停止措置を3月18日付けでとらせて頂きました。

 弊社では、早期に正常な名義書換手続きを再開できるように努力する所存でございますので、重ねてご理解を尾永井申し上げます

5)お問い合わせ等に関して

お問い合わせ先は  03-5159-9865

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関係人に説明会を開催
ゴルフ特信より、平成17年4月13日

 東京国際カントリー倶楽部と運営会社2社は、平成17年4月13日に東京都多摩市のパルテノン多摩で関係人説明会を開いた。

 当日は、管財人側が手続きの概要やスケジュールなどを説明。その説明や質疑応答などによるとスポンサー候補からの打診はかなりあるという。また、国内企業にとらわれず、優良スポンサーであれば外資も受け入れるとしている。

 ただし、会員のプレー権について管財人は、「スポンサーの意向もある」などとして、プレー権を保障するか否かについて明言を避けるなど、慎重な姿勢を示した。もっとも、更生法の適用を受けたゴルフ場経営会社は、何らかの方法でプレー権を保障していることから、プレー権が完全に消滅することはないと見られる。

 現在までに判明した負債額は、(株)東京国際CCが保証債務等を含め約185億円、運営の東京国際ゴルフ(株)が約5億円、(株)国際桜ゴルフ倶楽部が約3億円。本誌が入手した資料によると、金融債権者は日本信販(株)(19億円強)、モルガン信託銀行(18億円強)、(株)UFJビジネスファイナンス(7億円強)、(株)常陽銀行(4億円強)などとなっている。

 なお、民事再生法の適用を申請し平成15年2月に計画案が可決した軽井沢900C(18H、長野県)は、申請後に同グループから離脱して、国武(株)の傘下になっていることがこのほど分かった。

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上場企業と共同で経営再建目指す
ゴルフ特信より

 東京国際CC(東京都)の倶楽部理事会は上場企業グループと共同して、同CCと桜GC(茨城県)を経営し、会社更生手続中の(株)東京国際カントリー倶楽部(東京都)の入札に参加することを表明した。

 同理事会と理事会等の会員が中心となって組織した有限責任中間法人東京国際倶楽部の連名で、会員に向け通知で明らかにしたもの。両団体は、これまでに会員の意向調査のアンケートを行い、その意向を踏まえた上での決定となっている。

 通知書によると、会員と共同歩調を取るのは東証一部上場のリース・レンタル業を基幹事業とする三洋電機クレジット(株)(大阪市)を中核とし、その関係企業数社と”共同参加方式”で入札に参加するとしている。

 両団体の基本的な考えは、会員も応分の負担をすることを前提にしたもの。アンケート等の結果から、正会員が30万円、平日会員が20万円を負担し、その出資金をもって同ゴルフ場の経営をコントロールできる株式の一部を会員側が取得するようだ。

 但し、会員個々が株式を取得するのではないとしており、中間法人等が株式の一部を取得するものと見られる。もっとも、具体的な方法や内容については、競合スポンサーとの関係から公表を差し控えるとしている。

 ちなみに、会員の意向調査のアンケート結果は、回答率が62%で、”再建方法について”は会員主導による自主再建を望んだ会員が16%、スポンサーと共同方式が68%、いずれでも良いが11%だったと報告。”スポンサーについて”は外国資本でも良いとしたのはわずか6%だったとしている。

 ”出資預託金負担可能額について”は、10万円以下24%、30万円以下15%、50万円以下20%、100万円以下21%、150万円以下4%、200万円以下6%等となり、その結果70%以上の会員が参加可能な額として、正会員30万円等の出資額を決めたとしている。

 なお、(株)東京国際CCの更生計画案提出期限は来年1月となっている。

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東京国際カントリー倶楽部等の会員組織、再建のスキームを報告
SPCと運営会社を活用、会員はSPCに一部出資
ゴルフ特信より

 東京国際カントリー倶楽部(18ホール、東京都)と桜ゴルフ倶楽部(27ホール、茨城県)の会員組織は、両倶楽部を経営し会社更生手続中の(株)東京国際カントリー倶楽部(東京都中央区)他2社のスポンサー候補となっているが、このほど会員に対して倶楽部再建のスキームの概要を報告すると共に、それを達成するために必要な会員が出資する金額の最終案を掲示した。

 その上で、会員主導の再建計画に賛成し、出資して継続して会員としての権利を確保するか否かのアンケート調査をこのほど開始した。

 会員組織(中間法人東京国際クラブ=会員数3961名、預託金額46億円、東京国際CC理事会、桜GC理事会)が会員に配布した基本スキームの説明文によると、会員や上場の三洋電機クレジット(株)グループが特別目的会社(SPC)に出資(会員は預託金と入会出資金)、その資金でゴルフ場施設とその営業権などの資産を確保するとしている。

 説明文にはないが、三洋クレジット側の出資金には配当を付け、会員側の出資金には配当を付けない考えのようだ。また、預託金を残す理由は、会員権売買時の損益通算の対策とみられる。

 このスキームは、匿名組合方式のゴルフ倶楽部成田ハイツリー(18H、千葉)やサザンクロスカントリークラブ(18H、静岡)に似通っているものの、@出資者が会員と一般企業との混合、A資産保有は特別目的会社(SPC)、B運営は第三者に委託―など特徴のあるスキームになっている。このスキームは、競合スポンサーとの関係からこれまで公表を差し控えていた。

 会員の出資額は、倶楽部によって異なる。東京国際は当初、1人当たり正会員30万円、平日会員20万円程度想定していると会員に報告していたが、入札価格の高騰で会員の出資額もアップせざるを得ないことが理由で、正100万円、平60万円の出資を決めた。

 一方、桜ゴルフ倶楽部は正会員8万円、平日会員5万円を出資することを決めたとしている(なお、両倶楽部の全会員は、出資の有無にかかわらず更正会社から弁済が受けられる模様)。両倶楽部の出資額の相違は、過去の会員権相場も参考にして決めたようだ。

 将来、名義書換を再開したときに、出資額以上の相場が付くと予想している。アンケートは、出資するか否か(会員として残るか否か)の回答を求めている(締切はH17年10月17日必着)。

 ところで、スポンサー選定は最集段階にあり、会員側に対抗する有力なスポンサー候補はローンスター(LS)グループ(ゴルフ場運営会社はPGM)とみられている。同グループ関連の(株)虎ノ門債権回収が18億円強の債権(更生担保権)を確保。その債権は更生計画案の成否を左右する。今のところ、スポンサー就任に向けた競争は、会員組織が一歩リードしているようだが、LSグループの対応が明らかになっていないことから、流動的な側面もある。

 なお、運営委託先はトーナメント解説やコース設計を行っている川田太三氏が代表を務める(株)ティアンドケイ(資本金1億2400万円)としている。

     ↓↓↓

 東京地裁が、平成17年9月27日付けで川田太三氏を管財人として選任、10月12日付けの官報で公告された。これにより会員側をスポンサーとして内定、会員の意向を汲んだ更生計画案が立案されることが、ほぼ確実になった。

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会員の多くが出資OKの回答
ゴルフ特信より

 同GCと桜GCの会員の多くが、出資してプレー権利を継続する意向を示していることが、両クラブの会員組織が実施したアンケートの結果から分かった。

 既報通り、両ゴルフ場のスポンサー候補に「三洋クレジット(株)グループ+会員」が内定しているが、更生計画案の策定のための資料にする必要もあり、会員組織(中間法人東京国際クラブ他)が全会員に対して、出資して継続会員になるか否かのアンケートを行った。

 出資額は前述通り、その結果東京国際CCの全会員2748名中80%以上が出資すると回答したという。桜GCも全会員の内60〜70%の会員が出資すると回答している模様で、会員の多くが会員組織側が提案する再建の方針に対して、賛成の意向を示したことにもなる。

 このため、来年1月31日までに管財人が提出する更生計画案は、会員の意向を汲んだ案となるとみられる。

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LSグループ、更生管財人に対抗し独自の計画案提出へ
ゴルフ特信より、平成19年4月2日

 ローンスター(LS)グループは、東京国際CCと桜GCの会員に対して、会社更生計画案を東京地裁に提出することを通知で明らかにした。 →会員に宛てた文面及び計画案

 両ゴルフ場を経営する(株)東京国際カントリー倶楽部とその運営会社2社は既報通り、LSグループ関連で大口債権者の(株)虎ノ門債権回収から会社更生法の適用を申し立てられ、今年3月31日に開始決定を受けた。その後、入札によりスポンサーとして「三洋クレジット(株)グループ+会員」が選定され、LSグループは選定されなかった。

 この選定について、LSグループは「スポンサー選定結果の詳細な内容は一切開示されておらず、その最大の関心事となるべきスポンサー提示額さえ判明していない」と述べている。そこで、管財人側の更生計画案に対抗するためには、独自の案を提出すると報告している。

 LSグループの計画案の骨子は、同グループで各ゴルフ場会社(地産や日本ゴルフ振興等)の持株会社であるパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(PGP、東京都港区愛宕2-5-1、ジョセフ・エドワード・レニハン社長、資本金1000万円)をスポンサーに擁立したもので、@一切の追加拠出金を求めずプレー権を保証、Aプレー予約は会員優先、Bグループの会員制ゴルフ場のモデルコースにする・・・などを表明している。

 管財人側の案は、プレー権を継続する場合は出資が必要(東京国際CC正会員で100万円他)となる予定だが、LS案は出資は不要であることを強調している。

 ちなみに会員組織(中間法人東京国際クラブ他)側は、LS側の案を支持する会員はごく少数とみているようだ。一方、LSグループは担保権のある大口債権者ではあるが、株式の上場を控えているだけに、管財人や会員側と全面的に争うことはないとみられる。

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会員と管財人、LSグループの動きに反発
ゴルフ特信より

 東京国際CCと桜GCの会員組織は、大口債権者のローンスター(LS)グループが「前田俊房更生管財人の更生計画案とは別に債権者として独自案を提出する」旨を表明したことに反発し、このほど反論文を会員に送付した。一方、前田管財人もLSグループの表明は心外で不適切だとして、抗議文を同グループに送付したことを会員に報告した。

 会員側の反論は「(LSグループの表明は)種々のクレームを付け且つ、会員の気を引きつけるため」で、「甘い勧誘につられてはなりません」と注意を呼びかけている。

 また、地主(東京国際の借地21%、桜42%)全員が、管財人がスポンサーとして選定した「三洋クレジット(株)グループ+会員」意外とは”賃貸契約しない”旨を管財人に申し入れているとしている。

 一方、管財人は「フィナンシャルアドバイザーを間に入れての入札でスポンサーを選定した、公正な手続き」に対して、LSグループが”更生手続きの進め方に対して疑念を抱いている”と述べた点について、強い遺憾の意を表している。

 管財人がLSグループに宛てた抗議文では、「入札案内書で、”選定理由・落選理由の説明義務を負わない”としており、入札で落選した者のルール無視」だとしてLSグループを非難するとともに、さらなる動きがあれば「職務遂行のため、法的対応も視野に入れる」と申し入れている。

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前田更生管財人が説明会を開催
ゴルフ特信より

 更生管財人(前田俊房弁護=(東京都千代田区神田須田町1-2、電話03-5296-7676)は平成18年2月28日、東京の九段会館で会員説明会を開き、経過や更生計画案の提出期限伸長の理由等を説明するとともに、管財人の進める再建策の基本的な仕組みを明らかにした。

 説明や配付資料等によると、施設所有及び預託金の保全会社でもある(株)東京國際CCの平成17年10月20日時点での負債は、更生担保権36億4932万円余、優先的更生債権8億9629万円余、預託金などの一般更生債権163億9307万円余(内訳=東京国際CC預託金20億4252万円余、桜GC預託金43億2906万円余、その他100億2148万円余)の計209億3869万円余、運営の東京国際ゴルフ(株)は、順に5388万円余、2830万円余、3億9418万円余。

 同じく運営の(株)国際桜ゴルフ倶楽部が1023万円余、2599万円余、21億2323万円余で、負債額は計235億円余になっている。もっとも3社内の保証債務((株)国際桜GCの場合は約21億円の内の20億円)などがあり、実質上の債務は約60億円少ない。

 一方、再建の基本的なスキームも提示した。既報通り資金提供するミネルヴァ債権回収とRSインベストメント(ローヤル電機+三洋電機クレジット)、それに会員が設立した中間法人東京国際クラブ、運営等を行うティアンドケイを核にしたスキームで、それら支援企業・団体の意向を尊重して更生計画案を立案する方向になっている。

 計画案の提出期限は今年の7月31日まで伸長されたが、これについては既報通りローンスター(LS)グループで担保権を所有する(株)虎ノ門債権回収が裁判所に異議を申し立てた(平成17年11月21日申立の更生担保権査定申立事件等)ためと説明した。

 なお、債権者のLSグループの他に大久保グループも更生計画案を東京地裁に提出していることが分かった(LSグループの計画案の骨子は既報通り→会員に宛てた文面及び計画案)。

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東京國際CC他2社の株主も、更生計画案を提出済み
ゴルフ特信より

 東京国際CCと桜GCを経営し会社更生手続き中の(株)東京國際カントリー倶楽部と運営会社2社を巡り、株主企業グループが東京地裁に提出した独自の更生計画案の内容が分かった。

 平成17年12月26日付けで、株主の山王ファイナンス(株)、(株)大久保、(株)アガリスク研究所、山王ヘルスケア(株)、(株)大和造園の5社連名で提出した。計画案は、更生会社の更生手続きまでの経緯を詳しく報告するとともに、再建資金の調達方法にも触れている。

 それによると、主要株主が所有する全ての株式を大証二部上場で投資事業や不動産業等を行うシグマ・ゲイン(株)(旧・中川無線電機、東京都港区、TEL03-5775-7500、岩本信徹代表)に譲渡するとしている。

 また、シグマ・ゲインは「60億円を支出して、内5億円を将来の営業資金とし、残り55億円を(更生会社3社の)全株式を取得するための資金及び更生債権、被担保権債権等の弁済資金とするものである」と述べている。さらに、更生会社3社は株式の全部を無償消却し、3社が発行する新株をシグマ・ゲインに割り当てるとしている。

 会員に関する更生条件は、継続会員の預託金は80%相当額をカットし、残り20%相当額を新預託金(10年据置)とし、退会会員には残り20%の内の50%(現預託金の10%)を更生計画認可決定確定日から3ヶ月以内に弁済し、残る50%(同)は平成18年から22年までに分割して支払う内容になっている。

 更生3社に対しては、ローンスター(LS)グループが、やはり17年12月26日付けで計画案を提出している。計画案の骨子は既報通り(会員に宛てた文面及び計画案)、LSグループのパシフィックゴルフ(PG)グループ傘下のパシフィックゴルフプロパティーズ(株)をスポンサーにし、@更生会社3社は合併、一切の追加拠出金を求めずプレー権を保証、Aプレー予約は会員優先・・・・などの内容になっている。

 継続会員の預託金は80%カットし、残り20%を新預託金(10年据置)とし、退会会員には90%カット後の10%を一括弁済するとしている。

 一方、多くの会員が支持するとみられる更生管財人の計画案の提出は既報通り、ローンスター(LS)グループで担保権を所有する(株)虎ノ門債権回収が裁判所に異議を申し立てていたため提出が遅れているが、骨子は同号で触れた通り、支援企業や会員で組織した中間法人等が協力しての債権となっている。

 法的整理において、当事者の会社の案の他に会員側組織の案(または債権者側の案)の2件が提出されたケースはあるが、3件となるのは恐らく始めてとなる。

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東京國際CC他2社、更生計画案提出期限伸長
ゴルフ特信より

 東京国際CCと桜GCを経営する(株)東京國際カントリー倶楽部と運営会社2社の更生計画案提出期限が、大口担保権者の異議申立ての関係で、19年の1月31日までに伸長された。提出の伸長は昨年12月に続き2回目となる。

 伸長の理由について、(株)東京國際CC他2社は会員を含む債権者への通知で説明している。それによると、管財人が17年10月20日に示した大口担保権者ローンスター(LS)グループの(株)虎ノ門債権回収の”更生担保権の目的財産の価額”は、(株)東京國際CCが36億2165万1645円、運営会社(東京国際ゴルフ(株))が1460万円の計36億3625万1645円だった。

 しかし、虎ノ門債権回収は同価額を(株)東京國際CCが56億2810万円、運営会社が3120万円の計56億5930万円だと主張して担保権査定を申立て、この申立てに基づき東京地裁民事部第8部は今年6月9日に(株)東京國際CCが37億93万円、運営会社が2030万円の計37億2123万円(管財人が示した価額より8000万円強アップ)と決定した。

 ところが、虎ノ門債権回収はこの価額についても不服として、6月19日に東京高裁に即時抗告。同価額は弁済額に大きな影響を及ぼすことから、計画案の提出を伸長したとしている。この伸長もあり管財人側は、8月28日に東京の九段会館で関係人説明会を開く。

 ちなみに3社の会社更生を巡っては、株主企業グループがシグマ・ゲイン(株)をスポンサーにした計画案を、LSグループがPG(PGGIH)グループをスポンサーにした計画案を出している。管財人サイドの計画案は未提出ではあるが、骨子は会員等に報告している。

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担保権者が東京國際CCの会社更生計画案提出
ゴルフ特信より、平成19年1月24日

 ローンスター(LS)系の(株)虎ノ門債権回収は、債権者(モルガン信託銀行から債権回収業務を受託)として東京国際CC(18H、東京)と桜GC(27H、茨城)を経営する(株)東京國際カントリー倶楽部(平成17年3月31日に更生手続き開始決定、更生管財人=前田俊房弁護士、TEL03-5296-7676、事業管財人=川田太三氏)の更生計画案の修正案を1月12日に東京地裁に提出した。

 事実上3度目の提出となり、今回もPG(PGGIH)グループをスポンサーとする案になっているが、弁済率を大幅にアップするなどしている。

 計画案の骨子は、PGグループのパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(PGP、草深多計志社長)をスポンサーとするもので、PGPは(株)東京國際CCの資本金1億7428万8000円を全て減資した後で発行される株式240株(1株1000万円)の全部を引き受けるとした内容になっている。

 会員に関する再生条件は、退会会員に対しては預託金の32%を更生計画認可決定確定の日から91日以内に一括弁済し、継続会員に対しては32%を新預託金(1年据置)とした預託金会員権を発行するとしている。また、両ゴルフ場施設の設備投資や改修等に約11億円を投じるとしている。

 同計画案によると、確定した更生担保権は40億584万円余(5件)、優先的更生債権が8億6428万円余(6件)、預託金債権が63億7882万円余(利息等除く、内訳=東京国際CC2699件で20億4887万円余、桜GC3692件で43億2595万円余)、その他の一般更生債権が96億6795万円余(28件)などとなっている。

 また、両ゴルフ場の運営会社で(株)東京國際CCと同時に更生手続きに入った2社は、昨年11月30日に運営等の事業を(株)東京國際CCに譲渡したと報告している(東京国際CCのクラブハウス等も譲渡)。

 ちなみに、虎ノ門債権回収が平成17年12月26日に提出した当初の計画案は、退会会員には10%弁済で、継続会員の新預託金は20%という案だった。

 それが3倍以上の32%弁済となるなど、弁済条件を大幅アップした背景には、更生管財人が提出する計画案に対抗するため。管財人案は今年1月末日までに提出される予定だが、実質的に会員をスポンサーにした再建案になる模様だ。

 管財人案の弁済率は低い模様で、虎ノ門債権回収は弁済率で会員や金融債権者の賛同を得る狙いもある。スポンサーとなるPGグループは金銭的な負担が増加するが、東京に拠点のゴルフ場を確保して、グループのイメージアップを図る計画と見られる。

 なお、本紙既報通り、株主(大久保グループ)からは、大証二部上場のシグマ・ゲイン(株)をスポンサーとした計画案が提出されている。

 3月頃に開催が予定される関係人集会では、債権者は計3計画の中から1計画を選択する方法で賛否を諮ることになりそうだ。

 但し、更生担保権の組では、ほとんどの更生担保権を保有する(株)虎ノ門債権回収が圧倒的に有利なので、会員のグループが推す管財人の案を最終的に成立させるには、一般更生債権の組で過半数以上の賛成を得なければならない。

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(株)東京國際CC・管財人の更生計画案確定して3案揃う
ゴルフ特信より、平成19年2月19日

 東京国際CCと桜GCを経営する(株)東京國際カントリー倶楽部の管財人(前田俊房弁護士)による更生計画案が完成し、同案と担保権を持つ債権者((株)虎ノ門債権回収が代行)の案及び株主((株)大久保等5社)の案の3計画案が会員を含む債権者に配布された。

 管財人の計画案は会員をメインにした案となっており、当初の再建スキームは、

  @ 3つの中間法人が存在、

  A (株)東京國際CCの分割(東京国際CCの資産・事業は新会社の(株)東京國際CCが
    承継、桜GCは新会社の(株)国際桜ゴルフが承継)、

  B 重要議題を諮る権利のある種類株式や転換社債発行、

 ・・・・など、かなり複雑なスキームになっている。

 しかし、最終的には、新会社2社の普通株式を会員が設立した「中間法人東京国際クラブ」が取得し、間接的な株主会員制になる計画。

 弁済原資等は、RSインベストメント(株)とミネルヴァ債権回収(株)の連合体からの最大計55億円の借入金(転換社債)やプレー権の継続を希望した会員が拠出した新規の預託金(東京国際CC=正100万円、平60万円、桜GC=正8万円、平5万円)等を充当する。

 これら資金で、確定した更正担保権40億584万円余(内(株)虎ノ門債権回収が39億7817万円余、他3社)を更生計画認可決定確定の日の翌日から5ヶ月以内に一括弁済する。一般債権や会員の預託金については、82.5%をカットし、残る17.5%を5ヶ月以内に一括弁済する。

 会員は退会・継続を問わず一度は預託金の17.5%の弁済を受け、その上で継続を希望する会員は前述した通り新規の預託金を預託先の中間法人東京国際クラブに拠出し、プレー権を確保する(従って、計画案では継続会員を新入会会員と表記)。

 新規の預託金を拠出しなかった会員も、希望により”特例会員”になることが出来る。特例会員には、

  @ 一代限りのプレー権、

  A 年会費は無料、

  B 土曜日と平日の予約が可能、

  C 特別料金でプレー可能、

 ・・・・などの特典を設けている。

 いずれにしろ、3案(参考=債権者案は32%弁済、株主案は20%弁済)が出揃ったわけで、債権者は3案の中からいずれかの案に同意(2案及び3案に同意可、逆に3案とも不同意可)することになる。

 決議は3月19日必着の投票と、翌20日に開かれる関係人集会との併用で行われる。管財人案は、他の2案より弁済率で低いが、会員主導による再建案となっているだけに、かなりの会員が管財人案を支持するとみられている。

 一方で、担保権者は当然にも自身の案に同意することから、最終的な決着がどのようになるかは依然不透明のままだ。

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(株)東京國際CC・一般債権の部で管財人案が過半数の同意
ゴルフ特信より、平成19年3月26日

 東京国際CCと桜GCを経営する(株)東京國際カントリー倶楽部他2社の関係人集会が東京地裁で3月20日に開かれたが、メインの(株)東京國際CCは管財人案など3計画案の内で一般更生債権の部と、担保権の部の両方とも可決要件を満たした計画案がなかったため、当日の同地裁の判断は持ち越された。

 ただし、同地裁は、4月2日午後3時には何らかの判断を示すと説明している。

 決議結果は、一般更生債権の部で、議決権額160億4464万510円の内、管財人案が約105億円(65・55%)、債権者案((株)虎ノ門債権回収が代行、スポンサーはPGグループ)が約44億4千万円(27・84%)、株主(大久保(株)他)案が約1億4千万円(0・09%)の同意となり、管財人案が可決要件の2分の1超となった。

 一方、担保権の部では、40億584万8551円の内、担保権のほぼ全てを確保している債権者案が99・72%となり、管財人案が0・26%、株主案が0・00%で、債権者案が可決要件の3分の2以上の同意を得た。

 更正計画案が可決するには、更生債権、更正担保権両方とも可決要件を上回る必要がある。管財人は今回の結果を受けて、債権者集会で裁判所に更正法の権利保護条項である第二百条(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)を適用して担保権者と調整するよう裁判所に求めている。

 裁判所は4月2日には何らかの判断を示すとしているが、債権者数で多くの同意を取り付けている管財人案に権利保護条項を適用した上で、認可決定を下すとみられている。

 管財人案は既報通り、投資会社や運営会社の支援と会員からの拠出金を基に最終的には会員が設立した中間法人がそれぞれの経営会社の株式を持つ間接株主会員制とし、会員主導で再建を目指す計画となっている。

 一般債権や会員の預託金については、82・5%をカットし、残り17・5%を5ヶ月以内に一括弁済する。

 継続会員は新規預託金(東京國際CC=正100万円、平日60万円、桜GC=正8万円、平5万円)を中間法人に拠出する。拠出しなかった会員でも「特例会員」として平日や土曜日にプレーすることが出来るようになる。

 ちなみに、同社の更正法適用申請は(株)虎ノ門債権回収が平成17年1月に行ったもの。一方で会員らは同社が法的整理の可能性もあるとして、事前に「中間法人東京国際クラブ」を平成15年10月に設立すると共に、会員での再建策を模索してきた。

 この会員らの事前活動が実り、管財人案は会員の目指す再建策に近い内容になっている。

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(株)東京國際CC・管財人の更生計画案が認可決定を受ける
ゴルフ特信より、平成19年4月4日

 東京地裁民事8部(市村陽典裁判長)は、東京国際CCと桜GCを経営する(株)東京國際カントリー倶楽部他2社の更正管財人(前田俊房弁護士、事業管財人=川田太三氏)が提出した更正計画案に3月31日付けで認可決定を下した。

 これにより、両ゴルフ場は会員主導で再建を図ることがほぼ確実となった。

 既報通り同社の更正計画案は、会員の目指す再建案に近い管財人案、債権者案((株)虎ノ門債権回収が代行、スポンサーはPGグループ)、株主案(大久保(株)他)の3案が3月20日に開かれた債権者集会で諮られたが、一般更生債権の組は管財人案が過半数、担保権の組は債権者案が3分の2以上の同意と、両者の同意が割れた。このため裁判所の判断となり、今回の決定となった。

 (株)東京國際CCの決定文では、”管財人提出に係る更生計画を認可する”とし、その理由として3案の同意率を記載(前述)した上で、「更正債権者の組において法廷議決権額を超える同意が得られた管財人提出の更生計画は、会社更生法199条2項各号所定の要件のいずれにも該当すると認められる」とし、

 「かつ、更正担保権者の組の権利について、あらかじめこれを保護する条項を定めており会社更生法200条1項4号の要件を満たしていると考えられる。更正債権者の組における同意率において、管財人案と債権者案との間には大きな差が存在することを併せて考慮すると(中略)、管財人提出に係る更生計画を認可するのが相当である」と判断している。

 これにより、債権者側の即時抗告がなければ、近々にも認可決定確定が下りる見込み(即時抗告が行われれば確定が遅れるものの、抗告は棄却される可能性が高い)。なお、管財人の計画案は前述を参照のこと。

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(株)東京國際CC・管財人の更生計画案が認可決定を受ける
ゴルフ特信より、平成19年5月28日

 東京国際カントリー倶楽部(18ホール、東京都町田市下小山田町1668、TEL042-797-7676)は、5月1日に認可決定確定を受けた会社更生計画に基づき、このほど同CC会員に案内文を送付した。

 同CCは事実上従来の会員契約を解除し、出資金を中間法人東京国際クラブに拠出した会員のみ新生スタートする東京国際CCの新会員になれる措置をとっている。このことから、会員に出資金額や払込期間、払込方法を報告するとともに払込書類を送付したもの。→中間法人制とは

 新規入会を希望する会員の出資額は正会員が100万円、平日会員が60万円等となっている。払込期間は6月1〜20日までで、それを払い込んだとの銀行の証明書を6月25日までに中間法人(住所=コースと同)に提出するよう求めている。

 ちなみに、桜GC(27ホール、茨城県)の会員に対する同様の手続き(正8万円、平5万円拠出)は7月に行う予定。

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桜GC(茨城県)も新規入会案内を会員に送付
ゴルフ特信より、平成19年7月6日

 桜ゴルフ倶楽部(27H、茨城県稲敷市、TEL029-894-2211)は、既報通り報じた東京国際CC(18H、東京)と同様に、成立した更生計画に基づき同GC会員に出資金の拠出を求める案内文を、このほど送付した。

 従来の会員契約を解除し、出資金を中間法人東京国際クラブに拠出した会員のみ新生スタートする桜GCの新会員になれる措置をとっている。

 このことから、会員に出資金額や払込期間(7月20日まで)、払込方法を報告すると共に払込書類を送付したもの。新規入会を希望する会員の出資額は正会員が8万円、平日会員が5万円となっている。

 桜GCの名変再開は今年11月(新証券は10月発行予定)を予定しているという。また、管財人からの弁済(預託金額の17・5%)は今年9月になる。

 ちなみに、東京国際CCは新規入会の受付けを6月25日に終了したが、在籍していた2700名強の9割以上が入会を申し込んだとみられる。

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東京国際CCと桜GC、9月20日にゴルフ場名を変更
ゴルフ特信より、平成19年8月29日

 東京国際CC(18H、東京都)と桜GC(27H、茨城県)を経営する中核会社の(株)東京國際カントリー倶楽部(更正管財人=前田俊房弁護士、事業管財人=川田太三氏)は、成立した厚生計画案に基づき、吸収分割を行うことを官報に公告した。

 東京国際カントリー倶楽部のゴルフ場事業及びゴルフ場施設は(株)東京国際ゴルフ(東京都港区元赤坂1-1-7、三根健一代表取締役、資本金500万円)が、同様に桜ゴルフ倶楽部は(株)国際桜ゴルフ(住所・代表者・資本金は同)が承継する。

 また、9月20日から東京国際CCのゴルフ場名を「東京国際ゴルフ倶楽部」に、桜GCのゴルフ場名を「国際桜ゴルフ倶楽部」に変更する。

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東京国際CCと桜GC、証書発行で年内にも名変再開
ゴルフ特信より、平成19年12月5日

 更生計画案が成立し、会員主導で経営を開始した東京国際ゴルフ倶楽部(旧・東京国際CC、18ホール、東京町田市、TEL042-797-7676)と国際桜ゴルフ倶楽部(旧・桜GC、27ホール、茨城県稲敷市、TEL029-894-2211)は、プレー権の継続を希望して預託金等を拠出した会員に対して、証書2通と倶楽部の入退会規則をこのほど送付した。

 これにより名義書換えの準備が整い、今年中には名変を再開する模様だ。

 証書は東京国際GCは、ゴルフ場施設保有会社の(株)東京国際ゴルフと有限責任中間法人東京国際クラブ((株)東京国際ゴルフと(株)国際桜ゴルフの株式保有)の連名で発行した”会員権証書”と、中間法人が発行した”会員保証金証書”の2通。

 国際桜GCもほぼ同様だが、会員権証書は施設保有会社の(株)国際桜ゴルフと、有限責任中間法人東京国際クラブとの連名。会員権を譲渡する場合は、この2通を1セットにして行う(分割しての譲渡等は禁止)。

 預託金は東京国際GCが正100万円、平60万円で、国際桜GCが正8万円、平5万円。預託金については「中間法人の解散のときまで返還請求権がない」旨を定めている。

 入退会規則は入会条件等を定めたもので、概略は、

  @ 個人正会員1名(40歳以上・在籍3年以上)の推薦保証、

  A 戸籍抄本・住民票等の提出、

  B 男性から女性ヘの譲渡不可、

  C 個人会員から法人会員ヘの変更不可、

  D 要面接、

 ・・・・などを条件にしている。また、東京国際GCの場合、名変料は消費税込みで正105万円、平60・3万円になる。

 ちなみに、東京国際GCは都内のゴルフ場として人気があることから、名変再開後は相場面を含めその動向が注目される。その再開は、今年12月下旬になるとみられる。

 なお、会員数は更生法申請時に東京国際GCが正平で約2700名強(内・正会員18077名)、国際桜GCが約3600名だった。

 その内、今回の更生手続で退会した会員は東京国際GCが約8%、国際桜GCが約40%。


      ↓↓↓

 平成20年6月30日付けで、更正法手続終結決定を受ける。

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