今年1月に民事再生法の適用を申請した梅ノ郷GCを経営する千代田都市開発(株)の再生計画案の賛否を問う債権者集会が7月27日に東京地裁で開かれ、賛成多数で同計画案が可決、同日認可決定となった。
決議結果は、出席債権者総数1213名中、95・46%に当たる1158名が賛成、議決権額約104億3797万円に対する賛成額率は82・71%となり、可決要件を満たした。
同社は預託金償還に伴う訴訟問題や外資系投資会社から競売を申し立てられたことで再生法を申請。ゴルフ場は平成11年から別会社に運営を委託し、平均4億円程度の売り上げは見込めるとして、営業収益を弁済原資とした自主再建型での再生計画案を立案した。
同計画案によると、退会会員及び一般債権者に対しては元本の0・8%を平成18年以降9年間に分割して返済(ただし、免除後の金額が2万円以下の場合は19年に一括返済)、継続会員には預託金の0・7%を新預託金(15年据置で据置後は10年間で分割返済、ただし、免除後の金額が5万円以下の場合はプレー権のみ・預託金ゼロ)とするとしている。
別除権者に対しては、同GCに一番抵当を設定している5社の同ゴルフ場評価が4・5億円でほぼ同意しているとして、2年後の19年度から10年間で分割返済する方針。
公租公課は、滞納固定資産税約3・6億円について安中市と協議の上、約2・1億円を12年間で分割納付、その他約0・2億円の利用税等は随時支払う。
なお、再生計画認可決定確定により発生する退会会員及び一般債権の債務免除益については18年3月期に計上を予定している資産評価損と繰越欠損金の損金算入により、同月期に全額吸収することができ、法人税の負担は発生しないという。
営業収益の増額策としては、今後とも他ゴルフ場との提携を増やすとともに1年間限定の会員(年次会員)を募集し、利用者増加を図る計画で、さらに経費節減に努め地代額については50%以上の減額を交渉中としている。
ちなみに、退会会員と継続会員の弁済比率が異なる点について同計画案では「債権者平等の原則から、格差を設ける必要がある」として前出のような格差を設けたという。
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