四国カントリークラブが民事再生法を申請

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四国カントリークラブ経営・四国カントリー(株)が民事再生法を申請

東京商工リサーチより、平成17年1月7日

 四国カントリー(株)(徳島県美馬郡穴吹町穴吹字岡ノ上200、設立昭和49年12月、資本金2500万円、西澤孝幸社長)は、平成17年1月11日徳島地裁に民事再生手続開始を申し立てた。

 債権者説明会を1月17日午後4時より「祥雲閣」(美馬郡脇町)で開催予定。申立代理人は松尾敬次弁護士(電話088−655−0007)。負債はほとんどが預託金で43億7228万円。

 同社は昭和49年12月に法人化したゴルフ場経営会社。昭和52年5月「四国カントリークラブ」をオープン、同ゴルフ場は18ホール、6738ヤード、パー72、80万平方メートルの丘陵コース。個人会員2450名、法人会員280名を抱え、平成15年9月期は年商約5億円をあげていた。

 しかし、近年は利用客の減少に加え、同業者との競合から客単価が下落して業績は低迷、現状では今後の預託金返還要求に対して支払が出来ない事態に陥ると判断、民事再生による再建を図ることになった。

四国CC(徳島県)・自主再建型の計画案を配布
ゴルフ特信より

 平成17年1月に民事再生法の適用を申請した四国カントリー(株)は、このほど(平成17年8月中旬会員等の債権者に再生計画案を配布した。

 同社の負債は43億7228万円で、その内の約43億円は在籍する会員約2730名の預託金(1口当たりの預託金額は65万円〜450万円)、その他約6000万円は退会会員へ分割返還すべき預託金の未返済分。

 負債の99%は預託金ということから、預託金の処理が計画案を立案する上で最大の課題となっていた。

 その預託金については、継続会員の預託金を50%カットし、残り50%を新預託金として据置期間を10年間とした。また、退会会員の預託金は97%カットし、残り3%を1%ずつ3年間で弁済する。決議は9月6日締め切りの書面投票で行う。

四国CC(徳島県)・再生計画案が可決
ゴルフ特信より

 四国CCは平成17年9月12日、徳島地裁から再生計画案の認可決定を受けた。同社の再生計画案の決議は、9月6日締め切りの書面投票で行われた。

 債権者総数は270名で、その内の2589名が投票し、93.40%に当たる2418名(反対26名、白票145名)が賛成、額でも90%以上の賛成で可決要件を満たした。

 計画案は、既報通り自主再建型で、会員に関する再生条件は、退会会員の預託金は97%カットし、残り3%を1%ずつ3年間で弁済し、継続会員の預託金は50%カットし、残り50%が新預託金(10年据置)となる。

 なお、走者の負債は43億7228万円で、その内の約43億円は在籍する会員約2730名の預託金(1口当たりの預託金額は65万円〜450万円)、その他約6000万円は退会会員へ分割弁済すべき預託金の未返済分。

 負債の99%は預託金ということから、預託金の処理が最大の課題となっていた。

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