昨年10月1日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した「飯能グリーンカントリークラブ」の経営会社・飯能開発(株)このほど、間接株主会員型で再建を図る再生計画案を会員を含む一般債権者に配布したことが判明した。
再生計画案の骨子は、
会員参加の中間法人が大半の株式を持つ間接株主会員型で、収益弁済により自主再建を目指す。
会員への弁済条件は、
@ 退会会員は95・5%カットで残り4・5%を10年間で均等弁済、
A 継続会員は78%カットで残り22%を新預託金(10年据置)として、10年後の退会については
利益に応じて按分して弁済する、
・・・としている。
一方、間接株主制とするために、飯能開発の50・2%の株式を保有する吉田社長が無償で株式を提供、会員が社員となる「有限責任中間法人飯能グリーン」(代表理事=木川一男理事長)が飯能開発の93・2%(他は個人株主で、将来的に中間法人が100%保有する予定)の株式を保有し、会員は中間法人を通じて間接的に株主になる。
また吉田社長は、計画案が認可決定確定後、しかるべき時期に退任する方針となっている。
同クラブではこれまで、平成10年に経営の透明性を高めるため経営会社の一部株式を会員に割り当てた他、14年には増資によりクラブ側に株式の3分の1を割り当て、会員で株式を”総有”していた。
尚、再生計画案の決議を党再建者集会は、平成17年3月9日(3月1日期限の書面投票と併用)に開かれる。
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平成17年3月9日、再生計画案が可決され、東京地裁から即日認可決定を受ける。
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平成20年4月7日、東京地裁より再生手続終結の決定を受ける
再生計画認可決定が確定後3年を経過したため
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