『春日居観光開発(株))および関係会社である春日居ゴルフ倶楽部(資本金3000万円、山梨県)は、平成13年10月4日に東京地裁へ民事再生手続き開始を申請し、同日同地裁より保全命令を受けた。』と、報じたが、同GCの経営会社・(株)春日居観光開発及び運営会社・(株)春日居ゴルフ倶楽部は、再生計画案をまとめ、監督委員の意見書等を添えて会員を含む一般債権者に配布したしたことが判明した。
計画案の基本方針は、業務運営の効率化を図るために、経営会社と運営会社を一本化し、春日居観光開発(株)が営業活動を行い、年会費の確実な徴収などの運営収益、将来的な新規会員権の発行で、弁済原資を確保する。
また、春日居観光は稲川社長の関連会社で取得していた資本金1億円を全て無償償却、稲川社長が改めて新資本金1000万円を出資するとしている。
春日居観光は、確定債権額が会員権債権者762名の債権(元本で142億5800万円)を含め、157億5286万円(788名)で、未確定債権約72万円と、別除権者6名の見込不足額の合計約171億円を含め、債権総額は328億8480万円余り。
また、春日居GCの再生債権額は約145億円(801名)で、会員債権はこちらでもカウントしている。
弁済計画は、再生債権者については元本の99%の免除を受け、残り1%を平成14年9月末を第一回として10年金等分割で返済する。
会員債権については(株)春日居GCの全額免除を受け、春日居観光が弁済する。その方法は、退会者及び既退会債権者(滞納年会費完済が条件)については、預託金債権の元本の1%を原則として平成14年11月末までに弁済。
ただし、支払い減資の制約上、いわゆる”キャップ制”で、年500万円を限度に、抽選で毎年弁済していくとしている。
一方、存続会員は元本の99%の免除を受け、残り1%を入会保証金(退会時返還=再生計画認可決定確定から10年間据置)に振り替え、春日居観光開発と3ヶ月以内に会員契約を締結、1口当たり1口の新会員権(A会員権)を取得する。
さらに、存続会員は1口当たり1口の新会員権(B会員権)保有権利を持つが、このB会員権は2年以内に相続や第三者へ譲渡(名変料は初回に限り無料)しなければ消滅するとしている。
また会員権が譲渡された際の入会保証金は退会者に返還され、新入会者の入会保証金は存続会員の保証金を参考に改めて適正な額を定めるとした。
なお、春日居観光によると、抵当権を設定している足利銀行をはじめとする金融機関とは、25年の長期弁済等でほぼ合意に達しているという。
同計画案の決議を問う債権者集会は、4月3日午後1時30分から同地裁の債権者集会場で開かれる。
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