東京商工リサーチによると(10月3日付) https://www.tsr-net.co.jp/
「31カントリークラブ」(9H、茨城県猿島郡境町百戸四丁歩460、TEL:0280-86-6666)を運営の(株)リコオが東京地裁へ民事再生法の適用を申請し監督命令を受けたことが、東京商工により判明した。負債総額は債権者約350名に対して13億832万円(2025年3月期決算時点)。
31カントリークラブ URL=https://www.31cc.com/ (表示方法)
申請代理人は西村國彦弁護士(さくら共同法律事務所、東京都新宿区四谷本塩町4-15 さくら共同ビル、TEL:03-6384-1120)ほか。監督委員には井上裕明弁護士(半蔵門総合法律事務所、東京都千代田区二番町3-5
麹町三葉ビル4階、TEL:03-3239-0011)が選任された。
同社は1988年設立され、31CC(1991年4月開場)の運営を中心に不動産事業も手がけていた。レギュラーティー2612ヤード、パー35の9ホールで、クラブハウスやレストラン、浴室のほか、パター練習場も備え、都心から約1時間の立地を生かして固定プレーヤーを確保していた。
だが、当初募集した会員権には預託金償還期限が設けられず、退会時の返還が必要だったが、預託金はゴルフ場建設への投資に費やされ、返還に十分な原資が足りなくなっていた。プレーフィーとの相殺や永久債の導入などを実施したが、抜本的な解決に至らず、民事再生法の適用を選択したという。
31カントリークラブは通常通り営業を継続し、予約やプレーには影響しないという。
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