「播磨自然高原 船坂ゴルフ倶楽部」(昭和46年(1971年)10月開場、経営:中間法人播磨自然高原クラブ、18H、兵庫県赤穂郡上郡町高山1228、TEL:0791-56-0241) が、昨年の10月からゴルフ場を突如、閉鎖していたことが判明した。
播磨自然高原 船坂GC URL=http://www.funasaka.com/ (表示方法)
*1月25日追加、ゴルフ場へのリンクが外され、表示エラーとなっていました
*1月27日追加、経営:中間法人播磨自然高原クラブ → (株)船坂ゴルフ場に訂正
船坂GCのホームページには、10月1日付けで「休業のお知らせ」と題し、下記の通り案内されているが閉鎖理由等の詳細に関しては一切発表はされていない。
休業のお知らせ
2021年10月1日
突然ではございますが、令和3年10月よりゴルフ場を閉鎖させて頂きます。長きにわたり、播磨自然高原 船坂ゴルフ俱楽部をご愛顧いただき誠にありがとうございました。
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同ゴルフ場は、不動産(賃貸・売買)・エネルギー事業・リゾート事業・スポーツ振興事業を手掛ける倉商SKグループ( 大阪市西区北堀江1-3-7 倉商本社ビル、TEL:06-6541-8808)のゴルフ場なので、同社HPを覗いてみたが、まだ船坂GCHPへのリンクは残ったまま(1月7日現在)で、閉鎖に関する発表は一切ないようだ。
倉商SKグループ URL=http://www.kurasho-group.co.jp/
*1月25日追加、船坂GCの紹介ページが削除されていました
弊社からも電話を入れましたが、担当者不在で確認は取れておりませんが、同ゴルフ場の口コミ等では昨年プレーした際に予約を入れようとしたら”来年(令和4年)の3月まで閉鎖します”と言われてとのこと。上記閉鎖の案内文から察して一時的な閉鎖ではなく、永久に閉鎖する様に感じ取れますが・・・?
そこで色々と調べて見た結果、関係者の話として”3月末までの閉鎖予定だったが、どうも完全閉鎖するようですよ。まだ、本社の方針も定まっていないようですが、閉鎖に傾いているようです”とのことでした。いずれにせよ、3月になればハッキリするでしょうから、これ以上、弊社では突っ込んだ調査は致しません・・・あしからず!
*ご興味ある方は、直接、本社に問い合わせ願います
参考までに、同ゴルフ場はゴルフ会員権付別荘地(播磨自然高原カントリークラブ)を管理・運営していた播磨興産(株)が平成15年1月に民事再生法を申請した後、播磨興産が経営責任を放棄し、倉商グループが経営権を取得。
別荘所有者の有志が「播磨自然高原を守る会」を結成し、その後「有限責任中間法人播磨自然高原クラブ」設立。有限責任中間法の廃止により一般社団法人へ移行した経緯をもつ。別荘とは切り離してゴルフ場の運営は(株)船坂ゴルフ場が行っていたようだが、その辺の詳細は不明です。
これに伴って土地付ゴルフ会員権は消滅して従来よりの(株)船坂ゴルフ場発行のゴルフ会員権のみが流通していました。会員権相場(名義書換料33万円、年会費1・98万円=正会員・税込)建っていましたが、売り買い共に”相談”となっており、低位で低迷していたようです。
ちなみに、倉商SKグループは鳥取県の「三朝カントリー倶楽部」(18H)も、グループ会社が運営に当たっていたが、経営会社の(株)三朝ゴルフ場が平成26年8月1日に鳥取地方裁判所へ自己破産を申請(負債総額は約16億9900万円)し、その後、ゴルフ場は閉鎖されている。
→ 三朝CC・関連情報
閉鎖後どうなるかは当時不明でしたが、グーグルマップで久々に覗いて見たら、既に跡地はメガソーラーに転用されていました(経緯は不明)。ネットで調べて見たところ韓国系のハンファエナジージャパン(株)の関連会社で第三Qソーラー合同会社が「三朝発電所」として12・5MWのメガソーラーを建設したようです。
→ 三朝CC・地図(グーグルマップより)
倉商SKグループの経営するゴルフ場は、「佐用スターリゾートゴルフ倶楽部(旧、佐用GC)」(18H、兵庫県佐用郡佐用町横坂、TEL:0790-82-3800)のみとなった。同社HP「沿革」では、平成13年(2001年)11月に「佐用ゴルフ倶楽部、船坂ゴルフ倶楽部、三朝カントリー倶楽部」の経営に資本参加とある。
佐用スターリゾートGC URL=http://ss-resort.co.jp/
<参照資料>
→ 全国で閉鎖したゴルフ場(県別・完全・一時・一部)(椿ゴルフ調べ)
↓↓↓ 令和4年1月27日追加
(株)船坂ゴルフ場、破産手続き開始決定
JCNET(ジェイシーネット)より URL=https://n-seikei.jp/
JCNETによれば、(株)船坂ゴルフ場(兵庫県赤穂郡上郡町高山1228)は、1月14日付で大阪地裁において破産手続きの開始決定を受け、破産管財人に岡田祐輝弁護士(弁護士法人
御堂筋法律事務所、大阪市中央区南船場4-3-11大阪豊田ビル2階、TEL:06-6251-7266)が選任されたとのこと。
(事件番号:令和3年(フ)第5050号、1月26日付け官報より、22P)
同社は既報通り、 「播磨自然高原 船坂ゴルフ倶楽部」(同住所)のゴルフ会員権発行会社でもあり関西の会員権業者のHP(同ゴルフ場ガイド)では経営会社として掲載されています。詳細は不明ですから分かり次第に掲載させて頂きます。
ちなみに、倉商SKグループHPを覗いて見ましたが、今回の(株)船坂ゴルフ場の破産に関しての発表は一切ありませんでした。「新着情報・お知らせ」は令和元年(2019年)12月26日の「年末のご挨拶」で終わったままになっています。
恐らく、前述1月7日既報の「1月25日追加、船坂GCの紹介ページが削除されていました」も、削除されたのは1月14日前後ではなかったと推測されますね。ゴルフ場を閉鎖したのも、閉鎖前から既に破産の準備を進めていたものと思われます。
↓↓↓ 令和4年1月28日追加 JCNET追加記事
(株)船坂ゴルフ場(奥平昌道代表)は、船坂ゴルフ倶楽部の運営を行う会社。ゴルフ人口の減少、新型コロナによるさらなる集客不足により、経営不振が続き資金繰りに窮し、今回の事態に至ったという。なお、当ゴルフ場関係の不動産は播磨興産の破綻により第3者が有しており今後の対応が注目されると報じている。
負債総額は約16億円(債権者数約2500人)。
<参照資料>
1月26日付けの破産開始文官報には、「破産法31条5項により、破産債権者に対する通知をせず、かつ、届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない」と書かれていたので、どういうことか破産法31条5項を調べて見ました(下記URL破産法参照)。
(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
第三十一条 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
5項
第一項の場合において、知れている破産債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第四項本文及び第五項本文において準用する同条第三項第一号、第三十三条第三項本文並びに第百三十九条第三項本文の規定による破産債権者(同項本文の場合にあっては、同項本文に規定する議決権者。次条第二項において同じ。)に対する通知をせず、かつ、第百十一条、第百十二条又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
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破産法 URLhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075
要するに、債権者数が約2500人で1000人以上だからということのようですね。それじゃ、破産したことを知らない人もいるわけですか??
↓↓↓ 令和4年2月2日追加
破産管財人の岡田祐輝弁護士事務所「弁護士法人 御堂筋法律事務所」が(株)船坂ゴルフ場に関するホームページを開設したので追加掲載しておきます。
https://www.midosujilaw.gr.jp/funasaka-trustee/ (表示方法)
「債権者の皆様への情報提供のために,本ホームページ上で,通常,財産状況報告集会において報告する財産状況報告の要旨等を掲載することといたします」と案内されておりますので、今後の進捗状況は上記URLをご覧になって下さい。
↓↓↓ 令和4年12月20日追加
令和4年12月6日付けで、大阪地裁より破産手続きの廃止決定を受ける
破産管財人は「本券につきましては,残念ながら配当に及びませんでした」と報告。なお、破産手続きとは関係なく希望する旧会員に対して、「佐用スターリゾートゴルフ倶楽部」(18H、兵庫県佐用郡佐用町横坂、TEL:0790-82-3800)でのメンバー並みの待遇を受けられる運用を行っているという。
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