「小川カントリークラブ」(27H、埼玉県比企郡小川町大字小川1619、TEL:0493-72-1515)を経営の(株)小川カントリークラブ(住所=コース同、土場隆雄代表)6月26日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日、同地裁より保全命令及び監督命令を受けたことが判明した。
小川CC URL=https://www.ogawacc.co.jp/ (表示方法)
申請代理人は、木村圭太弁護士(第一総合法律事務所、東京都港区新橋1-18-12 新橋1丁目ビル3階、TEL:03-3593-7605)。監督委員には、山崎雄一郎弁護士(みとしろ法律事務所、東京都千代田区神田錦町2-1-8、TEL:03-5282-3216)が選任されている。
帝国データバンクによると、負債総額は約24億円。ゴルフ人口減に伴って利用客が減少していたところ、今年になり新型コロナウイルスの影響で入場者数が大幅に減少し経営が悪化、預託金の償還問題も抱え資金繰りの厳しい状況が続いたため、民事再生による再建を図ることになったという。
同CCのホームページでは、「民事再生法の適用申請について」と題し、下記の通り案内されており、ゴルフ場の営業は従来通り行う。再建方法としては、同業者への営業譲渡やスポンサー型ではなく、従来通りの運営で自主再建型での再生を目指していくという。
~ 民事再生法の適用申請について~
小川カントリークラブは令和2年6月26日(金)、東京地方裁判所に民事再生手続きの申し立てを行い、同日、裁判所より本申し立てが受理されました。会員及び関係者の皆様に於かれましては突然このようなご報告を申し上げるに至りましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は、民事再生手続きを遂行し小川カントリークラブの再建を果たして参る所存です。尚、営業につきましては従来通り行って参ります。現在ご予約いただいているお客様のご予約は問題ございません。今後のご予約も通常通り受付いたします。
会員及び関係者の皆様には多大なご迷惑をお掛けいたしますが、何卒 事情をご理解賜りご協力くださいます様お願い申し上げます。
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同CC(全長9921Y、P108)は、昭和41年(1996年)11月開場。関越自動車道・嵐山小川ICより5㎞、東武東上線・小川町駅から車で約5分に位置し、距離は短めだが変化に富んだレイアウトの丘陵コース。
参考までに、会員権相場(名義書換料55万円=77万円から減額中、年会費3・85万円=各正会員、税込)は、10万円の売りに対して買いは”ゼロ”と低位で低迷していたようだ。会員数は正・平日・週日会員合わせて約3,000名となっている(名義書換は停止に)。
↓↓↓ 令和2年7月20日追加
6月26日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した小川CCの経営会社・(株)小川カントリークラブ(土場隆雄代表)は7月7日、東京地裁において再生手続きの開始決定を受けた。再生債権の届出期間は7月31日までで、再生債権の一般調査期間は9月4日~9月11日までとなっています。
↓↓↓ 令和3年1月22日追加
小川CC、自主再建型の再生計画案が可決し認可決定
既報通り、昨年の6月26日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した「小川カントリークラブ」(土場隆雄代表)を経営する(株)小川カントリークラブの自主再建型の再生計画が、同年12月9日に可決し同日東京地裁より認可決定を受けたことが判明した。
同CCのホームページでは、下記の通り発表されている。
~ 再生計画認可決定について~
小川カントリークラブの民事再生手続きにつきまして、おかげをもちまして令和2年12月9日に東京地方裁判所にて開催の債権者集会において、債権者の皆様より可決要件を大幅に上回る多数の賛成を賜り同日、裁判所より再生計画認可決定を受けました。
この度の認可決定に至りましたのも、ひとえに会員、関係者及びご来場者の皆様のご厚情とご支援の賜物であり改めて厚く御礼を申し上げます。今後は、全社員一丸となって再生計画を遂行し小川カントリークラブの再建を果たして参る所存です。
今後とも末永く小川カントリークラブをご愛顧賜ります様 何卒お願い申し上げます。
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計画案の内容は未公表も、一定程度弁済した後に預託金のないプレー会員権を発行し、会員のプレー権が保証されるという。 スポンサーを入れない自主再建策のため、弁済率はそれほどにはならないようだ。
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