塩原カントリークラブが民事再生法を申請

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塩原CCを経営の(株)塩原ゴルフクラブが民事再生法を申請

東京商工リサーチより、平成29年7月7日

 東京商工リサーチ(平成29年7月7日) http://www.tsr-net.co.jp/によると

 「塩原カントリークラブ」 (27H、栃木県那須塩原市折戸148、TEL:0287-35-2211)を経営の(株)塩原ゴルフクラブ(コース同、堀越三津夫社長)は7月7日、東京地裁に民事再生法の適用を申請したことが判明した。

 申請代理人には泊昌之弁護士他5名(さくら共同法律事務所、東京都千代田区内幸町1-1-7、TEL:03-5511-4400)。監督委員には小畑英一弁護士(LM法律事務所、東京都千代田区永田町2-11-1、TEL:03-6206-1310)が選任されている。

 負債総額は債権者約1900名に対して12億887万円(平成29年3月期決算時点)。

 昭和44年4月に18ホールで仮開場し46年11月、27ホールで正式に開場した。開場当時に1300名の会員を募集し、風光明媚な環境を背景に栃木県アマチュアゴルフ選手権を開催するなど地元屈指の名門ゴルフ場として知名度は浸透していた。平成4年には25周年記念として追加で会員を募集し、高い集客力を維持していた。

 しかし、ゴルフ競技人口が減少や同業者競合が激化し、14年には預託金償還期限が到来したが、返還原資が確保できず、預託金の10%を償還するにとどまり、残りの預託金は15年間の据置となった。

 その後も業況は悪化し、15年間の据置した預託金の償還が29年6月から30年12月にかけて到来するが、預託金の返還に対応できないため今回の措置となった。

 掲載元URL=http://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20170707_03.html

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 塩原CC URL=http://www.shiobara-cc.com/ (表示方法

 → 塩原CCの預託金問題に関して

 同CCは、東北自動車道・西那須野塩原ICより8q、JR東北新幹線・那須塩原駅から車で約15分に位置し、フェアウェイ幅も広く、全体にフラットな林間コース。

 名義書換料の減額キャンペーン(正会員30万円 → 5万円)や会員募集(60万円で200口やその他)を行っていたようだが、都心からは遠距離ということもあり、入会希望者は少なかったようだ。会員権相場(現名変料30万円、年会費2・5万円=各税別)も10万円〜20万円の売りに対して買いはここ何年間ほとんど入ってなかった。

 7月12日に同CCのクラブハウスにて会員説明会を開催する予定で、今後は自主再建型での再生を目指す方針のようだ。なお、ゴルフ場の営業は継続し会員権の名義書換も停止せずに受け付けるとのことです。

 なお、負債総額12億887万円の内、会員の預託金は約10億7302万円となっている。


     ↓↓↓ 平成29年7月25日追加

 7月7日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した「塩原カントリークラブ」の経営会社・(株)塩原ゴルフクラブ(堀越三津夫代表)は7月13日、同地裁において再生手続きの開始決定を受けた。

 再生債権の届出期間は今年の8月14日までで、再生債権の一般調査期間は同年9月15日〜9月22日までとなっている。

塩原CC(栃木県)、自主再建型の再生計画案が判明
平成29年11月9日

 民事再生手続き中で「塩原カントリークラブ」(栃木県那須塩原市折戸148)を経営する(株)塩原ゴルフクラブ(堀越美津夫代表取締役)の再生計画案(10月5日に裁判所に提出)の骨格が判明。7月7日既報通り、ゴルフ場の営業を続けながら再建を目指す自主再建型。

 11月15日にゴルフ場で債権者説明会を開催し、計画案の決議は12月27日に東京地裁債権者集会所で実施される予定という。


 会員及び一般債権者への弁済条件等は

  ・ 退会会員及び一般債権者は80%カット後の20%を弁済

    *平成30年〜34年まで、毎年5月末日限り均等分割での弁済

     1万円以下の部分は30年5月末日限り支払い

     1万円を超える部分について5回均等分割弁済

   会員の預託金は20万円が多いので、このケースでの弁済額は20万円×0・2=4万円
   内1万円を30年5月末日に支払い、残りは5年間で6000円ずつ均等払いとなる。

  ・ 継続会員は80%カット後の残り20%が新預託金(10年据置)となる


 ちなみに、会員債権者の一部(5名)が提出した再生計画案(宇都宮ガーデンGC、経営=ガーデンゴルフクラブ(株)、姜翔復代表、栃木県塩谷郡高根沢町へゴルフ場を事業譲渡する案)は、11月2日に下記の理由で付議しない排除決定が出ている。

 ・ 債務者と株主が事業譲渡を拒否

 ・ 土地の98%は借地で地主全員が事業譲渡案に反対


     ↓↓↓ 平成30年1月16日追加

 塩原CC、再生計画案が可決し東京地裁より認可決定を受ける

 既報通り、民事再生手続き中で「塩原カントリークラブ」の経営会社・(株)塩原ゴルフクラブ(堀越美津夫代表取締役)の再生計画案を決議する債権者集会が昨年12月27日に開かれ賛成多数で可決され、同日東京地裁より再生計画認可決定を受けた。

 確定債権者数及び債権額は1683名(10億313万9695円)の72・38%、投票した1298名中1171名(90・22%)可決要件を満たした。再生計画案は平成29年11月9日既報通りとなっている。


     ↓↓↓ 平成30年3月28日追加

 平成30年2月23日、塩原CC、再生計画認可決定が確定

 上告等異議申立に関しては、3月23日に裁判が終結しました。

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