チェリーレイクカントリークラブが破産手続き開始

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チェリーレイクCC(三重県)の経営会社・(株)チェリーレイクが
破産手続き開始決定/負債総額は約26億円

平成28年8月17日

 「チェリーレイクカントリークラブ」(27H、三重県松阪市嬉野森本町1555-15、TEL:0598-43-2811)を経営の(株)チェリーレイク(住所同、藤井諭代表取締役)は、平成28年8月8日に東京地裁へ破産手続き開始の申立を行い、同日同地裁より破産手続き開始決定を受けたことが判明した。

 破産申立代理人は、桐山昌己弁護士 (大阪西総合法律事務所、TEL:06-6208-8771)。破産管財人には涌井庄太郎弁護士(東京都千代田区内神田1-15-11千代田西井ビル4階、あけぼの総合法律事務所、TEL:03-3294-7222)が選任されている。

 チェリーレイクCCのホームページには今回の破産手続き開始に関して下記の通り案内されております。ちなみに、負債総額は約26億円とのことです。

 チェリーレイクCC URL=http://cherrylake-cc.com/top.htm (表示方法

(株)チェリーレイクの破産申立についてのご連絡

平成28年8月8日
三重県松阪市嬉野森本町1555番地15
株式会社チェリーレイク

 謹啓 早速ですが、当社は、預託金会員制ゴルフ場「チェリーレイクカントリークラブ」を運営してまいりましたが、近年、ゴルフ場をとりまく経営環境が厳しさを増す中、当社につきましても売上低迷による業績不振が続き、本年に入り多額の公租公課の滞納が生じ滞納処分差押を受けるにいたり、債務の弁済ができなくなり、事業継続を断念せざるを得ない事態となりました。

 そのため、当社は、昨日までにゴルフ場の営業を停止し、また本日、東京地方裁判所に破産手続開始の申立を行い、本日午前9時、破産手続開始決定を受けました。

 長らくのご愛顧に感謝申し上げるとともに、このような事態となりましたことを心よりお詫び申し上げる次第です。

 今後は、当社の破産手続につきご理解ご協力いただけますようお願いします。よろしくお願い申し上げます。

敬 具


破産手続開始通知書

 事件番号 平成28年(フ)第5705号(平成28年8月8日申立)
 本店所在地 三重県松阪市嬉野森本町1555番地15

 破産者 株式会社チェリーレイク
 代表者 代表取締役 藤井 諭

 1 上記の者に対し破産手続開始決定がされたので,次のとおり通知します。

   (1) 破産手続開始日時 平成28年8月8日午前9時

   (2) 破産管財人 弁護士涌井庄太郎
      東京都千代田区内神田一丁目15番11号千代田西井ビル4階あけぼの総合法律事務所
      電話03-3294-7222 FAX03-3294-7224

   (3) 財産状況報告集会の日時及び場所
      平成28年12月5日午後1時30分債権者等集会場1(家簡地裁合同庁舎5階)

 ・・・・    中 略    ・・・・

 当裁判所は本破産事件について、破産者の財産で債権者に対する配当ができない可能性が高いと考え、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期日を当面定めないこととしました(破産法31条2項)。

 破産管財人において、破産財団の調査を進め、債権者に対する配当の見込みが生じた場合は、改めて、破産債権届出期間等について連絡をさせていただきますので、当面破産債権届出書の提出は必要ありません。

 ・・・・    中 略    ・・・・

 申立人代理人弁護士 桐山昌己電話06-6208-8771
 東京地方裁判所民事第20部特定管財2係裁判所書記官 阪本拓人

 同CCは平成6年10月開場で、伊勢自動車道・一志嬉野ICより7q、近鉄名古屋線・伊勢中川駅から約15分に位置。「東・南・西コース」からなる全長10,620ヤードの丘陵コース。

 開場当時は、「グリーンヒル姫野ゴルフ倶楽部」の名称だったが、平成17年8月に妙見富士CC(兵庫県)を経営する(株)妙見富士カントリー倶楽部(殿界忠社長)が、100%出資により同GCの土地・建物、預託金等、営業にかかわる全てを承継、現名称に変更し営業してきた経緯をもつ。

 → チェリーレイクCCの過去の経緯

 参考までに、本日現在の会員権相場(名義書換料20万円、年会費3・6万円=各税別)は、売り買い共に”相談”となっており低位で低迷していたようだ。会員数は約1800名。


     ↓↓↓ 平成28年12月20日追加

 全国で閉鎖(完全閉鎖・一時閉鎖・一部閉鎖)したゴルフ場一覧、都道府県別に掲載


     ↓↓↓ 平成29年2月14日追加

 チェリーレイクCC、会員など一般債権者への配当は約6・49%

 当裁判所は本破産事件について、破産者の財産で債権者に対する配当ができない可能性が高いと考え、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期日を当面定めないこととしました(破産法31条2項)。

 破産管財人において、破産財団の調査を進め、債権者に対する配当の見込みが生じた場合は、改めて、破産債権届出期間等について連絡をさせていただきますので、当面破産債権届出書の提出は必要ありません。

 と、平成28年8月8日(破産手続き開始決定日)に「配当ができない可能性が高い」と、債権者に対し無配当になる可能性を示唆していたが、

 「チェリーレイクカントリークラブ」の元経営会社・(株)チェリーレイクの破産管財人の涌井庄太郎弁護士は1月25日付け官報で、会員及び一般債権に対して配当することができる金額は1億1187万4001円になる旨の配当公告を行ったことが判明した。

 配当に加えるべき債権の総額は優先債権359万6000円(配当することができる金額359万6000円)、会員及び一般債権17億2326万1254円(配当額約1億1千万円で、配当率は約6・49%)。

 なお、既報通りゴルフ場は既に売却(太陽光発電事業者、詳細は不明)済みで閉鎖されており、残念ながらゴルフ場以外の別の事業に転用されるようだ。三重県での閉鎖ゴルフ場数は今日現在で9コースとなっている(18ホール以上、弊社の独自調査による)。

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