(株)太平洋クラブ外5社の永沢徹管財人は、平成25年8月30日に太平洋クラブグループの更生計画案を東京地方裁判所に提出し、同年9月2日付けで更生計画案を債権者による決議に付する決定が、同地裁より下された旨を9月3日に、自社ホームページで報告した。
掲載元URL=http://www.taiheiyoclub.co.jp/news/release_20130903.pdf
更生計画案は、裁判所から9月中旬を目処に債権者に送付され、同年年10月28日までを期日とする書面投票により決議されるという。
また、7月3日に「管財人提出の更生計画案を債権者による決議に付する旨が決定された場合には、更生計画案等に関する説明会を開催する」と発表した通り、下記日程で説明会を行うことも案内している。
・平成25年9月22日(日) 午後1時〜午後3時 日比谷公会堂(東京会場)
・平成25年9月23日(月) 午後1時〜午後3時 御堂会館(大阪会場)
問合せ先は下記までとなっています
東京都港区芝浦1-12-3Daiwa芝浦ビル6階
TEL:0120-121-289 FAX:03-5446-1862
ちなみに、更正計画案の骨子は、
マルハンは太平洋クラブグループに対し、更生計画に基づき、太平洋クラブグループが新たに発行する株式の引き受け等によって合計270億円を拠出し、当該資金は更生債権等に対する弁済及び一部運転資金等に充てられる予定。
・預託金の取扱いに関しては、下記のいずれかを選択することに、
@ 譲渡可能・再預託ありの会員権の継続保有
10%相当額を再預託(20年据置)、弁済額と全額相殺処理されるため、
実際に現金を拠出する必要無し。
A 譲渡可能・再預託なしの会員権の継続保有
弁済率3・77%を乗じた金額を弁済、無額面の会員権を保有。
B 退会
更生計画に定められた弁済率(少なくとも10%以上の見込み)に従って、
預託金債権を弁済。
※証券額面が6,500,000円で、入会預託金3,000,000円がないケースでは、
@の場合の新額面は650,000円(20年据置)
Aの場合の弁済額は650,000円×3・77=245,050円で新額面はゼロ
Bの場合は650,000円が弁済金
・年会費について
平成26年1月1日以降、以下の年会費(税別)を徴収
太平洋クラブ |
36,000円 |
太平洋クラブ(関西エリア会員) |
24,000円 |
太平洋宝塚クラブ |
12,000円 |
太平洋アソシエイツ |
24,000円 |
・・・・等となっております。
↓↓↓ 平成25年9月24日追加
平成25年9月20日 会員を含む一般債権者に更正計画案を配布
会員への弁済率が前述記載より若干アップし、退会会員は10%から11・82%にアップ、再預託金無しの会員も3・77%から5・59%になり、再預託有りの会員は1・82%の弁済金を受けることが可能になっている。
また、年会費の徴収日も1月1日から4月1日になっている(年会費の金額は変更なし)。
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