地方財政審議会のゴルフ場利用税のあり方に関する意見書

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地方財政審議会・税負担の軽減を行うことについては慎重な検討が必要と
「ゴルフ場利用税のあり方に関する意見書」を総務省に提出

官報・官庁報告より、平成24年11月13日

 日本ゴルフ関連団体協議会(ゴ連協、JGAやNGKなどゴルフ関連75団体)や関係団体が、「ゴルフ場利用税廃止」の運動を展開していることは弊社でも報告してきたが、たまたま官報を覗いていたら地方財政審議会が総務省に示した「ゴルフ場利用税のあり方」に関する意見を発見したので、下記の通り掲載しました。

 → ゴルフ場利用税廃止に向けた活動


 ・・・・    ここから    ・・・・

 設置法(平成11年法律第91号)第9条第3項の規定に基づき、地方財政審議会から、次のとおり今後目指すべき地方税制の方向と平成25年度の地方税制改正等ヘの対応についての意見の提出があったので、公表する。

平成24年11月13日
総務大臣 樽床伸二

 地方税制の方向と平成25年度の地方税制改正等ヘの対応についての意見

平成24年10月22日
地方財政審議会

 当審議会は、今後目指すべき地方税制の方向と平成25年度の地方税制改正等への対応について検討した結果、次のとおり結論を得たので、総務省設置法第9条第3項の規定により意見を申し述ベる。

 5 ゴルフ場利用税のあり方

 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が都道府県や市町村における各種行政サービス(アクセス道路、上下水道、ごみ処理、環境衛生等)と密接な関係を有しているほか、その利用者の支出行為には十分な担税力が認められること等から課税されているものであり、今日こおいても合理性が認められる。

 世界各国においても、種々の消費行為に対する課税は、それぞれの事情に応じて工夫して行われているものであり、我が国のゴルフ場利用税は、山林原野の中で一定の行政サービスを享受しながらゴルフ場が運営されているという実情を踏まえて設けられた税である。

 ゴルフ場利用税については、消費税との二重課税であるとの理由や、スポーツ振興の妨げとなっているとの理由により、その廃止を求める要望が関係業界団体や関係省庁からなされている。

 しかしながら、ゴルフ場利用税は、消費一般に課される消費税とは課税根拠が異なり、二重課税との指摘は当たらない。

 スポーツ振興の観点からは、既に、18歳末満の者の利用につき非課税措置を設けることにより、裾野の拡大を図っているほか、高齢者福祉や障害者福祉にも配意し、70歳以上の者や障害者の利用についても他税措置を設けており、十分な配慮がなされている。

 ゴルフ場利用税は、地方自治体、特に財源が乏しく山林原野が多い市町村の貴重な財源である。これに代わる財源も考えられないことから、同税の廃止は地方財政に与える影響が大きすぎるため適当でない。

 さらに、消費税率の段階的な引上げに際して、複数税率の導入の検討を含めた低所得者対策が大きな論点となっている中で、ゴルフ場の利用に関してのみ税負担の軽減を行うことについては慎重な検討が必要である。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 平成22年4月より、日本ゴルフ場支配人会連合会(田村和男会長)は、「平成23年度税制改正に関する要望書提出について」と題した「ゴルフ場利用税撤廃の要望書」を、民主党・都道府県総支部連合会の代表に対して提出する運動を開始している。

 要望書では、

  @ ゴルフは国民的スポーツとして定着(ゴルフ人口は約1000万人)、

  A オリンピック(2016年)でゴルフが正式種目に採用、

  B 消費税との二重課税で不合理、

 ・・・・とし、特に「平成元年の消費税導入に伴いゴルファーは担税能力有りとの理由から(娯楽施設利用税を)”ゴルフ場利用税”に変えて、併課存続となりましたことは不公平を助長すること」として、利用税の撤廃を強く要望する内容になっている。

 財源を確保しておきたい地方、方や税金を払いたくない個人(団体)とどちらも言い分は理解出来るが、私的には廃止に賛成である(仕事柄も含め)。

 私は車に乗っており、自動車税・取得税・重量税・ガソリン税(+消費税)を払っております(環境自動車税も検討中とか)。たばこ(たばこ税)も吸いますし酒(酒税+消費税)も飲みます。勿論、会社の経営者ですから法人税・所得税・消費税も払っています。

 何が言いたいかはご想像にお任せするとして、ゴルフ場利用税廃止に賛成する理由は前述の”消費税との二重課税で不合理”と思うからです。よって、自動車にかかる税金は以ての外だと思います。

     ↓↓↓ 平成25年1月16日追加

 自民党税制調査会の査定結果 「ゴルフ場利用税は存続」

 自民党税制調査会は1月15日、「平成25年度税制改正」でゴルフ場利用税(1人当たり1日800円=標準税率を課税する地方税)に関し、かねてより消費税と二重課税になるとしてゴルフ業界団体等から廃止要望が出ていたが、ゴルフ場利用税の存続を決議したことが判明した。

 既報通り、業界団体からは「ゴルフ場利用税はスポーツ振興の普及を妨げている」と廃止を求める一方、地方自治体は同税の廃止は地方財政に与える影響が大きすぎるとして存続を求めていたが、今回は地方側に軍配が上がったようだ。

 自民党スポーツ立国調査会(遠藤利明会長)が1月9日に開いた会合で、二重課税になっていることを指摘し、2016年のリオデジャネイロ五輪からゴルフが実施競技に復帰することで、2020年五輪東京招致を目指すために一層の振興が期待されるとして、ゴルフ場利用税の廃止を求める決議を採択し、廃止の実現に向けて政府に働き掛けていくという報道があったので期待はしていたが。

 今回は、政権交代後で最初の税制改正となったが、今年7月に行われる参議院選を見据え成長重視の姿勢を強く打ち出す方向のようだ。

 また、自動車重量税と取得税の廃止についても、双方合わせて約9000億円の減収になるため財政当局の抵抗で調整が難航しているようだ。

 あくまで個人的な見解だが、こちらも”存続”となりそうだ。”取れるものはどこからでも取る” 一体、自動車にかかる税金がどれだけあるのか、非合理だと思わないんですかね。来年からは消費税も上がりますよ。

     ↓↓↓ 平成25年12月9日追加

 税制調査会小委員会において”ゴルフ場利用税の存続が採択

 12月3日に自民党本部で開いた税制調査会小委員会で、改正要望の「マルバツ等審議」が行われ、総務省の「ゴルフ場利用税堅持」が採択され、文部科学省が要望していた「ゴルフ場利用税の廃止」は「×」として不採用になった。

 財政が厳しい地方自治体の反発が強かったようだ。彼らも国会議員と同様に身を切る改革を行う気はないようだ。言っておくが、私のいう身を切る改革とは給料を数%カットするような小手先改革でなく、一挙に50%も60%もカットし、予算内で何とか収める努力をする改革のことである。

 中小零細企業はいまでも、何とかこうして生き抜いていることを理解してほしいものである。大赤字経営の企業は社長を初め社員も大きく給料をカットされ、ボーナスなんて無いんです。その上、社員数も減らして必死で努力しているんです(これが当たり前)。

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