預託金問題の抜本的な解消と経営安定を目指す、広島県の「安芸カントリークラブ」の経営会社・新日本興産(株)(大阪府守口市佐太中町4-2-23、川上義太郎代表取締役)は、ゴルフ場施設と金融債務等の資産、それに会員預託金を除く負債を100%子会社の(株)安芸ゴルフ倶楽部を設立して、今年9月3日に会社分割により承継させたことが判明した。
会員は、預託金を(株)安芸ゴルフ倶楽部の株式に転換し、一方で「一般社団法人安芸カントリークラブ」を設立、会員が社員となり間接的にゴルフ場経営に参画してもらう、間接株主会員制に移行するというもの。
安芸CC(昭和50年開場、東広島市河内町入野1957-6) URL=http://www.aki-cc.net
会員権株式の内容は(有価証券届出書より)
1,残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、会員権株主に対し、普通株式を有する株主に先立ち、
会員権株式1株につき10,000円を限度として分配を行う。
2、議決権
会員権株式の株主は、株主総会における議決権を有しない。
3、新株引受権等
会員権株式の株主は、当社が株式の分割及び株式、新株予約権又は新株予約権付社債
の発行を行うとき、これらの引き受け権を有しない。
4、種類株主総会
・当社が、会社法322条第1項各号に定める行為をし、会員権株式の株主に損害を及ぼす恐れ
がある場合であっても、会員権株式についての種類株主総会を要せずに当該会社の行為は
効力を生じるものとする。
・普通株式について発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集事項の
決定は、会員権株式についての種類株主総会の決議を要せずに行うことができる。
5、ゴルフ場プレー権
会員権株主権とゴルフ場プレー権は、切り離し不能である。
・・・・ 以下略 ・・・・
詳細につきましては、平成24年9月21日に提出されました、下記「(株)安芸ゴルフ倶楽部 有価証券届出書」をご覧になって下さい。
(株)安芸ゴルフ倶楽部 有価証券届出書
掲載元URL=http://toushi.kankei.me/docs/text/S000BXAY
同CCは、これまで預託金返還に対し長期分割返済を続けてきたが、今後は安定して返還を続けることができない状況であることから、今回の措置をとったようだ。
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