JC-NETによると、鳥取ゴルフ倶楽部(会員制、昭和39年開場、9H、鳥取県鳥取市浜坂鳥打山1318、TEL:0857-26-2331)を経営の鳥取振興開発(株)(住所=コース同、川田善忠代表)は、3月9日に鳥取地裁へ民事再生法の適用を申請した。
申請代理人は曽我紀厚弁護士(弁護士法人TNLAW鳥取法律事務所、鳥取市西町1-210 東邦ビル5階、TEL:0857-50-1266)他、監督委員には河本充弘弁護士(河本・森法律事務所、鳥取県鳥取市栄町205、TEL:0857-29-3923)が選任されている。
鳥取GC URL=http://www.tottori-golfclub.co.jp
同GCは、1964年7月に鳥取県で初のゴルフ場として9ホールで開場。雄大な鳥取大砂丘と日本海を見下ろす丘陵コースで、基本設計は9ホールだが、フロントティー・バックティーの18ホールプレーとなっている。
市街地に最も近いゴルフ場として人気を集め、最盛期の1994年ごろには年間1億8500万円の売り上げがあったが、その後は利用者の減少が止まらず、2011年3月期には8000万円にまで減少していたという。
鳥取振興開発(株)では「山陰海岸国立公園に位置するゴルフ場は貴重な観光資源。ぜひ再生を達成したい」と話しており、ゴルフ場の営業は継続する模様。
負債総額は約6億9000万円(ほとんどが、会員870名の預託金)。
↓↓↓ 平成24年4月24日追加
3月9日に鳥取地方裁判所へ民事再生法の適用を申請した「鳥取ゴルフ倶楽部」の経営会社・鳥取振興開発(株)は、4月13日に同地裁より再生手続開始決定を受けた。
再生債権の届出期間は、平成24年5月11日まで、再生債権の一般調査期間は平成24年6月8日〜6月15日までとなっている。
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