参照元URL=http://www.whitebirch-cc.com/image/oneway.pdf → 平成25年5月閉鎖
本ホームページ掲載の平成23年12月8日付け「破産手続開始決定のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、株式会社ゆたか環境緑化(茨城県土浦市沖宿町3476番地、代表者代表取締役 加藤一夫、以下「破産者」といいます。)は、平成23年12月5日をもって、ゴルフ場(ホワイトバーチカントリークラブ。以下「本件ゴルフ場」といいます。)の営業を終了いたしました。
平成23年12月9日より、本件ゴルフ場と同じ場所で「ワンウェイゴルフクラブ」の名称でゴルフ場営業が開始されたと聞いておりますが、「ワンウェイゴルフクラブ」は、破産者とは別の会社が運営するものです。
現在、当職宛てに「ワンウェイGC」に関するお問い合わせが多く寄せられておりますので、下記のとおりお知らせいたします。
1 ワンウェイゴルフクラブの運営者について
ワンウェイGCの運営者は、株式会社ワンウェイゴルフクラブ(旧商号:株式会社三光。東京都千代田区岩本町2丁目4番5号、代表取締役 伊藤修一。以下「(株)ワンウェイGC」といいます。)です。
2 ワンウェイゴルフクラブと破産者との関係について
ワンウェイGCは、本件ゴルフ場の土地建物を所有していたものであり、破産者は、(株)ワンウェイGCより土地建物を賃借して、本件ゴルフ場を運営しておりました。
(株)ワンウェイGCは、破産者が賃料支払を滞納したことから、水戸地方裁判所土浦支部に対し、本件ゴルフ場の明渡請求訴訟を提起して請求認容判決を取得したうえ、同判決に基づき不動産明渡しの強制執行の申立てを行いました。その結果、平成23年12月6日、同強制執行が実施されました。
また、(株)ワンウェイGCは、同日、破産者より、本件ゴルフ場の土地建物内に存在する、破産者所有の動産の一切を買い受けております。
以上のとおり、(株)ワンウェイGCは破産者とは全く別の会社であり、破産者の破産管財人である当職は、(株)ワンウェイGCによるゴルフ場営業の開始につき一切関知しておりませんので、この点ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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その後の経過は旧ホワイトバーチGCのHPで随時掲載中
※平成25年5月7日に東京地裁より破産手続き終結決定を受け、掲載は終了しました
・平成24年09月19日 |
第2回債権者集会期日のご報告及び次回期日のお知らせ |
・平成24年09月06日 |
第2回債権者集会期日に関するご案内 |
・平成24年04月24日 |
第1回債権者集会期日のご報告及び次回期日のお知らせ |
・平成24年04月19日 |
第1回債権者集会期日に関するご案内 |
・平成24年02月28日 |
ゴルフ会員権の税務上の取扱い等について |
・平成23年12月27日 |
破産債権届出書の記載及び提出方法について |
・平成23年12月16日 |
破産手続開始通知書等の発送時期について |
・平成23年12月13日 |
来年度の年会費の自動引落し停止について |
・平成23年12月13日 |
ワンウェイゴルフクラブについて |
・平成23年12月08日 |
破産手続開始決定のお知らせ |
今後の経過に関しましては上記URLにてご確認下さい → 平成25年5月閉鎖
4月24日の債権者集会での、財産目録(平成23年12月7日現在)では、資産の簿価は現金3653万円余(内破産手続の予納金2332万円余)を含め3億5086万円余と報告。
・負債総額(未定)=普通破産債権110億5238万円余を含め110億5663万円余(額未定)
・資産総額(未定)=未収年会費1億4581万円余(そのまま未収)、仮払金の5945万円余、現金。
・収支計算書(平成23年12月7日〜24年4月16日)
4749万円余(収入での現金2344万円余、預金口座解約2107万円余、支出は203万円余。
負債110億円以上に対し、確保資金はは5000万円以下。管財人は「財産状況等については多くが調査未了であり、現段階では、配当の有無及び額は未定」と報告も、破産手続き費用等も考慮して、配当はほとんど見込めない模様。
↓↓↓ 平成24年9月27日追加
旧・ホワイトバーチCC、資産の回収目指し(株)ファッド及び(株)ワンウェイゴルフクラブを提訴
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