飯田カントリー倶楽部・民事再生法を申請

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ゴルフ場経営・株式会社飯田カントリー倶楽部が民事再生法の適用を申請
負債54億7100万円

帝国データバンクより、平成23年9月27日

 (株)飯田カントリー倶楽部(資本金4500万円、長野県下伊那郡下條村陽皐1081、登記面=愛知県新城市庭野藤ノ本15、代表下嶋正秀氏、従業員42名)は、9月22日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日付けで保全命令および監督命令を受けた。

 申請代理人は弘中徹弁護士(東京都千代田区六番町3-26、電話03-5275-5656)ほか6名。監督委員には山田尚武弁護士(名古屋市中区錦2-2-2、電話052-223-5555)が選任されている。

 当社は、1986年(昭和61年)12月に下伊那郡下條村が一部出資(出資比率4・4%)する第三セクターとして設立。

 91年7月に敷地面積約117万平方メートルのうち約55%を山林が占める山岳コース「飯田カントリー倶楽部」(18ホール)をオープンし、宿泊用コテージやアミューズメントハウスも併営していた。

 長野県内のゴルフ場としては唯一、通年営業を展開。地元客を主力に愛知、岐阜、三重、静岡など県外からの集客にも力を入れ、93年5月期には入場者数約4万3000人を確保し、年収入高約8億円を計上していた。

 その後は景気の低迷などから業績が伸び悩み、2011年5月期の年収入高は約2億3000万円(入場者数約2万2000人)に減少。この間、従業員の削減を行う一方、接客サービスの強化を図るなどして、収入は減少したものの経常黒字を維持するなど健全経営に努めてきた。

 一方、2000年以降預託金の返還請求が始まり、近年は増加傾向にあったが、昨年会員権の譲渡を受けた債権回収業者が預託金の全額返済を請求する事態が発生(係争関係に移行)。

 過去の判例から支払い命令を受ける可能性が高い状況に対し、会員のプレー権を確保し、経営の維持を目指す必要があるとの判断から、民事再生法の適用を受けて抜本的な再建を図ることとなった。

 申請後も通常通り営業を行っている。

 負債は約54億7100万円(債権者数1751名、うち会員数1721名)。

飯田CC(長野県)が民事再生法を申請
椿ゴルフ追加、平成23年10月3日

 飯田カントリー倶楽部は、下條村100周年記念事業として同村出身で三河建設工業(株)(愛知県)社長の下嶋正秀氏が社長となり、同工業と三河CC(愛知)で取引のあった静岡Cの(株)東興(静岡県島田市)が運営面でも協力、それに地元企業、下條村も出資して第三セクターでスタートし、平成元年に開発許認可を取得し開発した。

 同GCの用地は全て自社所有で資金面にも余裕があり、預託金の償還は平成12年以降10億円余の返還を行っていたという。

 しかし、帝国データバンク記事の通り、会員権の譲渡を受けた大阪市の債権回収会社から昨年12月に450万円の返還を求められ訴訟に発展。前後して東京・山梨の会員権業者からも同様の動きがあり、「名義書換をしなくても会員権の所有者は返還請求権を行使できる」(平成14年最高裁判決)より裁判の負けを予測。

 このままでは歯止めが利かなくなる恐れや、前例を作ることにより他ゴルフ場にも迷惑をかけることを懸念、会員のプレー権を確保し、経営の維持を目指す必要があるとの判断から、今回の再生法申請を決断したという。

 尚、債権者説明会は飯田市内にて10月4日に開催される模様。

   ↓↓↓ 平成23年12月12日追加

 平成23年10月12日、名古屋地裁より再生手続開始決定を受ける。再生計画案の提出期限は、来年の1月18日となっており、自主再建を目指す。

飯田CC(長野県)・自主再建型の再生計画案を会員等に配布
平成24年2月23日

 民事再生手続き中で「飯田カントリー倶楽部(長野県下伊那郡下條村陽皐1081、TEL:0260-27-2345)の経営会社・(株)飯田カントリー倶楽部は、自主再建型の再生計画案を会員を含む一般債権者に配布したことが判明した。

 再生計画の骨子は、

  収入増加及び経費削減計画で、27年度の経常利益を約2400万円(23年度は約892万円のマイナス)
  に増加させ、この事業収益を債権者への弁済原資にするというもの。

 会員への弁済条件は、

  ・退会会員は、預託金(債権)の99%免除し残り1%を弁済
   (免除後2万円未満の場合は上限2万円を認可後4カ月以内)

  ・継続会員は、1%又は2万円が新預託金(10年据置)となる

   *10年据置後の退会者には3カ月以内に、10年経過前は翌年の3月末に一括弁済

   *返済金額は年間500万円を限度

  ・会員権の分割希望を受付け、1枚は新額面、もう1枚は無額面・無記名証券を発行
   (登録完了後に会員権としての効力・年会費支払義務が発生)

   *登録料は25年5月31日までの最初の1回は1万500円

 ちなみに、再生債権者総数1698名、再生債権総額55億1831万円余(会員債権者数1665名の債権額は54億6324万円余)で、計画案の決議は3月29日締切の書面投票で行われる予定。

飯田CC(長野県)・再生計画案が可決し認可決定
平成24年4月9日

 民事再生手続き中で飯田カントリー倶楽部(18H、長野県下伊那郡下條村陽皐1081)の経営会社・(株)飯田カントリー倶楽部の計画案の決議を問う書面投票が3月30日に行われ、出席債権者数及び議決権総額ともに過半数の賛成を得て可決、名古屋地裁から認可決定を受けたことが判明した。

 同CCの計画案は既報通りで、退会会員には1%を一括弁済、継続会員は1%を新預託金となりプレー権は保障される。

 なお、新預託金の据置期間は設けていないが、確定から10年以内に退会の意思表示をした会員には翌年の3月末に一括で支払うが、年間の返済金額は500万円を限度にしている。


     ↓↓↓ 平成27年7月8日追加

 平成27年6月15日付けで、(株)飯 田カントリー倶楽部は再生手続終結決定を受ける

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