廣済堂札幌CC・廣済堂トムソンCC経営の(株)廣済堂札幌カントリー倶楽部が民事再生法を申請

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廣済堂札幌CC・廣済堂トムソンCC経営の(株)廣済堂札幌カントリー倶楽部
民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成22年5月28日

 (株)廣済堂札幌カントリー倶楽部(資本金3億7000万円、北海道北広島市島松641-1、代表野口信也氏)は、5月28日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は澤野正明弁護士(東京都千代田区丸の内2-2-2、電話03-6212-5500)ほか。監督委員は小林克典弁護士(東京都千代田区麹町4-2-1、電話03-3234-2941)。

 当社は、1978年(昭和53年)3月に設立されたゴルフ場経営業者で、81年に大手印刷業者(株)廣済堂(東京都港区、東証・大証1部上場)の子会社となった。

 以降「廣済堂札幌カントリー倶楽部」(74年オープン)の経営を手がけ、88年には同ゴルフ場に9ホールを増設して36ホールとしたほか、95年には「廣済堂トムソンカントリー倶楽部」(18ホール)を新規オープンするなど事業拡大を図り、2000年3月期には年収入高約13億1300万円を計上していた。

 しかし、景気低迷や近隣ゴルフ場との競争激化により入場者数、客単価とも落ち込み、2009年3月期の年収入高は約8億1800万円までダウン。

 (株)廣済堂および関連会社の支援のもと経営を維持してきたが、2009年11月に(株)廣済堂がゴルフ場の再生および運営事業を手がける合同会社ケイ・アンド・ケイ(東京都港区)に当社の全株式を譲渡

 今年1月には廣済堂トムソンカントリー倶楽部の会員権の大半につき預託金の償還期限が到来し償還請求が急増、先行きの見通しが立たないことから今回の措置となった。

 負債は約80億円。

廣済堂札幌CCと廣済堂トムソンCCを経営・(株)廣済堂札幌CCの再生計画案
平成22年11月29日

 平成22年5月28日に東京地裁に民事再生法を申請した廣済堂札幌CC廣済堂トムソンCCの経営会社・(株)廣済堂札幌カントリー倶楽部は、自主再建型の再生計画案を債権者に配布した。

 計画案は、会員のプレー権の確保を保障した上で、共通会員制を導入する計画で、個別会員権を両コース(計54ホール)利用できる共通会員権するという内容。

廣済堂札幌CC・廣済堂トムソンCC経営・(株)廣済堂札幌CCの再生計画案が可決
平成23年1月7日

 (株)廣済堂札幌カントリー倶楽部が経営の廣済堂札幌CC廣済堂トムソンCCの債権者集会が平成22年12月21日に開かれ、賛成多数で自主再建型の再生計画案を可決され東京地裁から認可決定を受けた。

 再生計画案は前述通りで、両コースの会員権は共通会員権となる。預託金の弁済率は、退会会員が預託金の95%をカットし、残りの5%を確定日より6ヶ月以内に一括弁済、継続会員は預託金を93%をカットし、7%が新預託金(5年据置き)になるという。

 両ゴルフ場は、投資会社の合同会社JSGキャピタル(東京)が親会社となる。


 参照サイト 弁護士法人 佐々木総合法律事務所

 「廣済堂札幌カントリー倶楽部の民事再生手続に異議あり」

  掲載URL=http://www.sasaki-law.jp/works/kosaido_1.html

  ※弊社と佐々木総合法律事務所さんとは何ら関係はございません。


     ↓↓↓ 平成26年4月14日追加

 平成26年4月より、廣済堂札幌CCの会社名・コース名変更

 廣済堂札幌カントリー倶楽部(計54H、TEL:011-377-3111)は、4月1日からゴルフ場名を「札幌リージェントゴルフ倶楽部」、会社名を(株)札幌リージェントゴルフ倶楽部に変更した。

 新URL=http://www.sapporo-regent.jp/

 代表者もフー・デイビット・チー・ハン氏から庄田義一氏に交代している。

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