望月カントリークラブが民事再生法の適用を申請

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望月CC経営の東信観光開発(株)・民事再生法申請

東京商工リサーチより、平成22年2月2日

 東信観光開発(株)(佐久市協和4194-6、設立昭和47年12月、資本金1億円、滝澤味意子社長)は1月29日、長野地裁に民事再生法を申請し、同日監督命令が下りた。

 申請代理人は増田薫則弁護士(東京都港区虎ノ門1-13-3虎ノ門東洋共同ビル6階、シティ法律事務所、電話03-3580-0123)、監督委員には高橋聖明弁護士(長野市妻科426長野県建築士会館7階、高橋法律事務所、電話026-234-9335)が選任された。

 負債総額は債権者約1300名に対して約26億2500万円(うち預託金が約22億円)。

 昭和51年9月オープンのゴルフ場「望月カントリークラブ」(18ホール、全長6745ヤード)を経営、ピークの平成4年12月期には売上約8億9700万円をあげていた。

 しかし、毎年1月中旬から3月中旬までの冬期間はコースがクローズとなるうえ、近年は他コースとの競合やゴルフ人口の減少などから、20年12月期は売上約2億8000万円に落ち込んでいた。このため、会員の預託金返還も困難となったことから自主再建を断念、民事再生による再建を図ることになった。

望月CC(長野県)・再生計画案を配布
平成22年7月21日

 1月29日に長野地裁に民事再生法を申請した望月カントリークラブの経営会社・東信観光開発(株)の申請代理人・服部弘志弁護士は、再生計画案(自主再建型)を会員を含む一般債権者に配布したことが判明。

 弁済条件等(退会会員)は、預託金額の98・5%カット後の1・5%を(平成22年、27年、32年の各12月末日まで)の3回に分けて配当する基本内容となっている。

 継続を希望する会員には、1・5%の内1万円を新預託金(10年据置)とした新証券を発行、残りは前述の通り3回分割で弁済。

 また、1700万円を超える債権額(一般債権者や会員)の場合、1700万円まで1・5%を配当し、超えた部分は0・1%を配当する模様。

 確定債権者総数は1289名、債権総額は26億1258万円余、債権者集会(書面投票と併用)は8月26日に開催となっている。

望月CC(長野)自主再建型の再生計画案が可決
平成22年9月1日

 今年1月29日に長野地裁へ民事再生法を申請した「望月カントリークラブ」の経営会社・東信観光開発(株)の債権者集会が予定通り、8月26日に開かれ、出席債権者数796名中763名(95・85%)、議決権総額79・95%の賛成多数で可決、同日同地裁から認可決定を受けたことが判明した。

 計画案は既報通りで会員及び般債権者への弁済条件は、

  ・債権額(預託金額)を98・5%カット、残り1・5%を3回分割で弁済

   *但し、1,700万円を超えた一般債権者や会員(数口の会員権を保有)に対しては、
    1,700万円まで1・5%、超過分は0・1%を弁済

  ・継続会員は1・5%の内の1万円が新預託金(10年据置)、残りを3回分割弁済

     ↓↓↓ 平成25年12月10日追加

 平成25年11月26日、長野地裁より東信観光開発(株)が再生手続き終結決定を受ける

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