平成21年8月19日(東京の商工会館、今年で5回目)、社団法人・日本ゴルフ場事業協会(NGK)の主催で、固定資産税及びゴルフ場利用税について総務省担当課との意見交換会を実施した。
業界からはNGKの税務委員、他にJPGS、JGRA、東西支配人会連合会が出席し、オブザーバーとして経済産業省サービス産業課も出席し、両税に関する問題点等を話し合ったという。
冒頭、手塚寛NGK副理事長が「ゴルフ場に係る税に関し、この意見交換会を通じて関係各方面の協力を得られることは業界として大変有り難い、との感謝の念が表せられた。本日は、課題を沢山抱える業界の今後に示唆を与えるべく、自由で活発な意見交換会とさせていただきたい。
・・・・ 中略 ・・・・
ゴルフは健康産業でもあり、ゴルフを通じ健康を保持できる」として、ゴルフ場事業に対し税制面でも理解を深めるように行政側に求めた。
総務省の平純郎資産評価室長は、「この4月から評価室長に就任し、この意見交換会は初めてだが業界の方々には、固定資産税・ゴルフ場利用税に関わらず地方税全般について理解・協力をいただき感謝申し上げる。」と挨拶。
また、ゴルフ団体側はゴルフ場に関すろ固定資産税については、平成21年度に「固定資産税評価基準」の一部が改正され、
(改正前)「ゴルフ場等の用に供する土地」
(改正) 「ゴルフ場等の用に供する一団の土地(当該一団の土地のうち当該ゴルフ場等が
その効用を果たす上で必要がないと認められる部分を除く。)」
評価する点もある一方で、下記の問題点を指摘、
@ 市町村の対応にバラツキがあり、「ゴルフ場等がその効用を果たす上で必要な部分と
必要がない部分を明確にしてもらいたい、
A 改正後の市町村・ゴルフ場側の様々な課題を総務省側で検証していただきたい、
B G場用地評価の一つにコース造成費は、林間コースの方が税率が低いため、できれぼ林間
コースに統一していただきたい、
C 練習場やスボーツ施設の多大な固定資産税を税制面で配慮できないか、
これらの意見に対し、資産評価室の平純郎室長を中心に、
@についてはG場は現況で決定するため一律にはできない、
A一定程度は調査することも可能、
Cについでは土地評価ではなく政策の問題
・・・・などと答えたという。
その他、詳細に関しましては下記ページ(pdfファイル)をご参照下さい。8ページの最下段にあります。
総務省自治税務局資産評価室及び都道府県税課との意見交換会
社団法人・日本ゴルフ場事業協会(NGK)ホームページ
これらの意見に対して、主に都道府県税課の堀井巌税務管理官が答えたが、両者の意見はかみ合わなかった。なお、前述の「固定資産税評価基準」(改訂)は、これまでの意見交換会が発端となった。
|