(株)サザンヤードカントリークラブ(資本金3000万円、千代田区九段南4-8-30、登記面=茨城県東茨城郡城里町下古内776、代表水野直久氏)は、7月27日に水戸地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。
申請代理人は植崎明夫弁護士(茨城県水戸市南町1-3-23、電話029-226-0900)。監督委員には飯島章弘弁護士(茨城県水戸市千波町1950、電話029-243-0947)が選任されている。
当社は、1973年(昭和48年)2月にゴルフ場経営を目的に(株)城北カントリークラブの商号で設立。その後、88年11月から造成工事を着工し、89年1月に現商号に変更、91年10月に「サザンヤードカントリークラブ」(茨城県東茨城郡、18H)をオープン。
自然の地形を生かした戦略性に満ちた林間コースで、常盤自動車道水戸インターチェンジから約11qと都心からのアクセスにも恵まれ、相応の知名度を有し、ピーク時には年収入高約6億5000万円をあげていた。
その後、99年2月からゴルフ場の運営に関しては、別会社が手がけ、当社はゴルフ場の売り上げの一部を同社からゴルフ場賃貸収入を得る形に移行、また2009年7月時点で463名の会員管理も手がけていた。
しかし、来場者数に伸びが見られぬなか、売り上げ単価の下落を余儀なくされ、当社においても賃貸収入の減少から2009年1月期には年収入高約3億5000万円に減少していた。
債務超過が解消されぬなか、2000年に預託金の償還期限を10年据え置きにしていたが、2010年1月の償還開始に向けた償還資金にメドが立たないことから、今回の措置となった。
負債は約106億円(うち預託金約70億6700万円)。
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