ゴルフ会員権の保有者は入会せずとも再生法上で「債権者」預託金返還請求権もあリと認定

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会員権の保有者は入会せずとも再生法上で「債権者」、預託金返還請求権もあリと認定

東京地裁判決、平成20年9月10日

 平成20年7月28日、東京地裁民事第25部(片田信宏裁判官)判決(8月13日確定)

 ・訴えられたの埼玉県でゴルフ場を経営するゴルフ場会社(以下、ゴルフ場会社)

 ・訴えていたのは預託金1100万円の同CC会員権を保有する者(以下、保有者)

 保有者(入会申請をせずに預託金の返還を一時求めていた)が再生計画に定められた弁済金の支払いを拒否されたため、ゴルフ場会社に弁済金等の支払いを求めた事件で、ゴルフ場会社に再生計画に定められた弁済金を保有者に支払うように命しる判決を下した。

 結論

 ゴルフ場に入会しているか否かに関わらず、会員権証書及び譲渡書類一式(退会届等)が整っていれば、その会員権の譲受人(保有者)は預託金請求権や債権者としての権利も保有しているという事実を認め、民事再生手続きにおいて、再生債権者として扱うよう求めた判例となったことになり、今後に大きな影響を与えそうだ。

 弊社でも某ゴルフ会員権(譲渡書類一式)を買い取った後に買い手がいないため売却できず、とりあえずゴルフ場に対し「内容証明郵便」を発送し、在庫になったまま、その後にそのゴルフ場が民事再生手続に入るケースもあるが、ほとんどの管財人は弊社を債権者とは認めてくれず、弁済金も受け取ることが出来ない。

 今回の判決で保有者の代理人である高山征治郎弁護士は「このような会員権を再生債権ではないとして除外したのは、法律的な無理解」と述べているという。

 全くその通りである(断っておきますが、弊社ではこのような裁判を起こしたことは有りません)


 保有者が会員権を所有し訴えるまでの経緯は、

  ・A道路が会員権を所有(昭和59年9月に会員契約)

    平成13年8月27日に会員権と譲渡書類一式の他に退会届出書等を付けてB社に売却。

    平成13年8月28日に、B社はC社に売却

    平成13年8月30日に、C杜は保有者に売却

  ・A道路は、8月31日頃ゴルフ場会社に到達の内容証明郵便で、会員権を保有者に譲渡した
   旨を通知し、退会届を提出。

  ・その後、保有者は預託金1100万円の返還を求める訴訟を起こした(その後取下げ)。

  ・平成16年10月、ゴルフ場会社が民事再生手続きに入る
   ゴルフ場会社は、A道路を債権者、保有者を債務者としなかった。

  ・保有者は(民事再生手続後)その事実を知り債権届けを提出。
   債権届出期間を過ぎていたため、「債権者として扱われず、弁済が受けられなかった」とし、
   ゴルフ場会社を提訴。

   主位的請求で「A道路を債権者とし、保有者を債権者と扱わなかったのは不法行為」などとして、
   ゴルフ場会社に損害賠償(弁済金+慰謝料+弁護士費用)を求めた。

   予備的請求として、民事再生法181条1項1号の「再生債権者がその責めに帰することができない
   事由により債権届出期間内に届出をすることができなかった」を理由に弁済金の支払いを求めた。


 ゴルフ場会社「保有者は、債権者とはいえない」の反論は、

  ・保有者は、(会則8条:取締役会の承認がなければ譲渡できない)承認を得ていない、

  ・A道路は保有者に退会の代理権を与えていない(保有者は代理権があると主張)、

   予備的請求については、「債権届出期間内に債権の届出がないので、免責されている」とし、
   181条1項1号についても理由を述べて該当しないとした。


 判決では経過等を検証した上で、「保有者に退会の代理権があり、預託金返還請求権を有している。別件訴訟(前述の預託金返還訴訟の別件で保有者が勝訴)でも保有者を債権者として扱っている」と認定し、「181条1項1号による債権者として認定できる」として予備的請求を認め、弁済金を支払うように命じた。

 主位的請求に対してほ、「不法行為の余地もあるが、債権者としての権利を失っていないので、主位的請求は前提を欠く」として保有者の主張を退けた。

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