鷹ゴルフ倶楽部が民事再生法を申請

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鷹ゴルフ倶楽部(栃木県)が民事再生法を申請

鷹ゴルフ倶楽部より、平成20年6月25日
株式会社鷹ゴルフ倶楽部
代表取締役  清水 幸雄
(株)鷹ゴルフ倶楽部より下記通知がありましたのでご報告させて頂きます。

 拝啓 初夏の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げ叢す。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

 突然ではごさいますが、弊社は弊社及び鷹ゴルフ倶楽部再建のため、民事生法に基づき、本日東京地方裁判所にに民事再生手続き開始の申し立てをいたしました。

 原因は預託金の償還問題であります。金融機関、その他の機関等の借入、債務は一切ございません。

 弊社は会員のプレー権を確保することを前提に、預託金の償還問題に混乱なく対処する方法として、民事再生法に基づく再建の道を選択致しました。

 尚、会員権の名義書換手続きにつきましては、会員権の債権者を確定する都合上、一時停止させていただきますが、2〜3ヶ月後に開始する予定です。

 上記の次第でありますが、このような事態になりましたことを深くお詫び申し上げます。

鷹ゴルフ倶楽部(栃木県)経営・(株)鷹ゴルフ倶楽部が
民事再生法の適用を申請
帝国データバンクより、平成20年6月25日

 (株)鷹ゴルフ倶楽部(資本金2000万円、栃木県鹿沼市深程1482、代表清水幸雄氏、従業員40名)は、6月25日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は服部弘志弁護士(東京都港区虎ノ門1-13-3、電話03-3580-0123)。監督委員は羽柴駿弁護士(東京都千代田区六番町11、電話03-3230-2336)。

 当社は、1992年(平成4年)8月に設立されたゴルフ場経営業者。1981年(昭和56年)9月オープンの「鷹ゴルフ倶楽部(18H)」の経営を承継したもので、リーズナブルな料金設定で首都圏の利用者を集め、97年7月期には年収入高約11億1400万円を計上していた。

 その後は、長引く景気の低迷などから来場者数、収入は年々落ち込み、2007年7月期には年収入高は約5億7300万円にまで減少していた。資金繰りに余裕のないなか、近年は預託金返還請求が増加、返還のメドが立たず今回の措置となった。

 負債は2007年7月末時点で、預託金約94億円を含む約96億7800万円。

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 同GCには8000名弱の会員が在籍しており、その平均預託金は約140万円、総額では約94億円となっている。同社ではスポンサーに頼らず自主再建を目指すという。

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鷹GC(栃木県)・会員等に自主再建型の再生計画案を配布
退会会員は5%(10年分割弁済)・継続会員は7%が新預託金
平成20年10月29日

 『 鷹ゴルフ倶楽部(昭和56年開場、栃木県鹿沼市深程1482、TEL:0289-85-3621)の経営会社・(株)鷹ゴルフ倶楽部(資本金2000万円、栃木県鹿沼市深程1482、代表清水幸雄氏)は、6月25日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた 』と報じたが、

 同CCの申請代理人:服部弘志弁護士は自主再建型の計画案をまとめ、会員を含む一般債権者に配布したことが判明した。


 再生計画案の基本方針は、従来通り会員重視の運営を行うとし、

 会員への弁済条件等は、同計画案によると、

   ・退会会員は預託金を95%カット、残り5%を10年均等分割弁済

   ・継続会員は預託金の7%が新預託金(10年据置)

    ※退会希望の会員は退会届を提出、提出なき場合は継続会員となる。

    ※弁済原資は、手持ち資金及び今後の事業収益を充てる。
     (参考までに、平成19年7月期の売上高は5億7300万円で利益計上)

    ※会員数は1万名弱で、来場者に占める会員の割合は50%を越えていると報告。


 ちなみに、確定債権者総数9492名、債権総額120億9103万円余、帝国データバンクの調べ(2007年7月末時点)では、96億7800万円となっていた。

 尚、再生計画案の賛否を問う債権者集会(書面投票と併用)は、11月26日に開催される予定。

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 平成20年11月5日現在

 在籍する総会員数を公表した。それによると総計7755名で、内訳は債権額を届け出た会員が5495名、届けていないものの同社が認めた会員が2260名としている。

 この他に、退会会員(預託金の分割返済などで手続中)が1706名いるという。

鷹GC(栃木県)・自主再建型の再生計画案が可決し認可決定
平成20年12月1日

 民事再生手続中(平成20年6月5日申請)で「鷹ゴルフ倶楽部」の経営会社・(株)鷹ゴルフ倶楽部(清水幸雄代表)は、「自主再建型の再生計画案」の決議を問う債権者集会を、既報通り11月26日に開催し、出席債権者数5869名中5401名(92・0%)、議決権総額77・4%の賛成多数で計画案を可決、同日東京地裁から認可決定を受けたことが分かった。

 再生計画案の基本方針は、従来通り会員重視の運営を行うとし、会員への弁済は既報通りで、退会会員は預託金の5%(10年均等分割)、継続会員は預託金の7%が新預託金(10年据置)となるもの。

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 売却損による損益通算は可能です

 再生計画案の認可決定により、継続会員は、「預託金+プレー権」が継続されますので、売却損による税金の還付を受けることが出来ます。

 但し、退会されて弁済金(預託金の5%を10年均等分割)を受けられた方は、カットされた95%に関して損金として、税金の還付を受けることは出来ません(家事上の損失となります)。

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 平成23年12月26日、東京地裁より再生手続終結の決定を受ける

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